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上でtoshiyさんが述べられていることだけが目的であるならば、改変物の頒布に際して「第三者」への公開を義務づける必要はなく、頒布する(特定少数の)相手へのソースの開示を義務づけるだけで十分のはずですが、そうではないですよね。
いや,GPLでいっている第三者(Third Party)は,「著作権者」と「直接,間接を問わず配布を受けた者」以外のだれか,という意味ですよ.なぜなら,GPLは著作権者と配布を受けた人との契約だからです.契約に関わらない人は(当事者ではないという意味で)第三者と表現するしかない.
gimyさんのおっしゃる第三者は,例えば私がGPLソフトをgimyさんに頒布したとすると,私とgimyさん以外の誰か,という意味ではありませんか? そうではなく,私が原著作者と締結したGPL契約ではgimyさんは2-b,3-bで現れる「第三者」です.
そして,直接,間接を問わず配布を受けた人は,そのソフトウェアを第三者に配布する権利があります.ただし,その権利を行使するためには第2項で挙げられている諸条件を満足しなければなりません. 第3項は本質的ではなく,実行形式やオブジェクト形式で頒布を行う際に受領者がソースを取得する権利を保障するためのものです.
つまりGPLを通して「ソフトウェアの配布を受けた者はソースを取得する権利と,ソフトウェアに改変を加える権利と,改変の有無に関わらずソフトウェアを再配布する権利があり,配布を行った者は原著作者以外には,その権利に制限を加えることが出来ない」という主張に貫かれているのです.
ソフトウェアの頒布を行った相手以外にソースを開示する義務は発生しません.とゆーか,何も触れられていませんね.
>BSDライセンスについては良く知らないので… GPLに比べればはるかにシンプルです。GPLの場合、この種の解釈をめぐる議論はよくありますが、BSDライセンスの場合はまずそのような議論はないのではないでしょうか。(好き嫌いは別として)
確かに理解しづらいですね,GPL.上記の「第三者」なんか,凄く誤解されやすい言葉だと思います.
>開発・改造は発注側の業務でもありますよね. ん?自分のところでは開発できない(or開発したくない)からこそ外注するのでは?
通常,その作業は発注側の予算と,発注側の指示,管理の元に実施されますね.そして,その目的は発注側企業の業務改善だったり,発注側企業の商品開発だったりします.丸投げして「よきに計らえ」て感じの開発なら別ですが,まともな開発ならば発注側の業務の色彩が強いでしょう.
>の発意の所在でしょう.仕様の決定権は発注側にあるのが普通でしょうから, >発意は発注側に所在するのではないかと. ここで「発意」とは何かということになると思いますが、このあたり確かに私の素人としての解釈ではかなり心もとないです。だけど、変な例えかもしれませんが新聞や雑誌が連載小説を作家に依頼して載せる場合、書かれた作品の著作権はあくまでも作家に帰属しますよね。それとどう違うのでしょうか?
難しいですね.それこそ専門家の助言が欲しいところです.あえて素人考えで言えば,「発注者の意図がどの程度まで反映されうるか?」ではないでしょうか?
例えば,顧客管理システムを外注した場合,発注側には出来なければいけないこと,出来た方がいいこと,出来なくても構わないこと等の要望があると思います.その要望を満足させていなければ検収でつき返されることもありますよね. 一方,連載小説では作家はそこまでの制約は受けないのが普通でしょう.担当編集者のお気に入りの登場人物が殺されたとしてもその原稿がつき返されることはありますまい.
連載小説は作家の思想や考えを表現しているが,外注から納入されたソフトウェアは発注元の要望を表現というか,実現している,といえば良いのでしょうか? #あくまで私の素人考えです.
新しい記事によってあっという間に押しやられてしまいましたからね。もうあまり読まれていないのかも... とはいえ、このあたりの解釈は気になるので、このまま埋もれてしまうようでしたら、他の所に議論を振ってみたい気はします。
ヘッドラインに載る記事の新陳代謝が早すぎますね.投稿があるうちは載せておいて欲しいな.
# もうその種の話題は聞き飽きたと言われちゃうかもしれませんが(^^;
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
Re:GPLをよく読め。 (スコア:1)
相変わらず,素人考えですが(^^;;
いや,GPLでいっている第三者(Third Party)は,「著作権者」と「直接,間接を問わず配布を受けた者」以外のだれか,という意味ですよ.なぜなら,GPLは著作権者と配布を受けた人との契約だからです.契約に関わらない人は(当事者ではないという意味で)第三者と表現するしかない.
gimyさんのおっしゃる第三者は,例えば私がGPLソフトをgimyさんに頒布したとすると,私とgimyさん以外の誰か,という意味ではありませんか?
そうではなく,私が原著作者と締結したGPL契約ではgimyさんは2-b,3-bで現れる「第三者」です.
そして,直接,間接を問わず配布を受けた人は,そのソフトウェアを第三者に配布する権利があります.ただし,その権利を行使するためには第2項で挙げられている諸条件を満足しなければなりません.
第3項は本質的ではなく,実行形式やオブジェクト形式で頒布を行う際に受領者がソースを取得する権利を保障するためのものです.
つまりGPLを通して「ソフトウェアの配布を受けた者はソースを取得する権利と,ソフトウェアに改変を加える権利と,改変の有無に関わらずソフトウェアを再配布する権利があり,配布を行った者は原著作者以外には,その権利に制限を加えることが出来ない」という主張に貫かれているのです.
ソフトウェアの頒布を行った相手以外にソースを開示する義務は発生しません.とゆーか,何も触れられていませんね.
確かに理解しづらいですね,GPL.上記の「第三者」なんか,凄く誤解されやすい言葉だと思います.
通常,その作業は発注側の予算と,発注側の指示,管理の元に実施されますね.そして,その目的は発注側企業の業務改善だったり,発注側企業の商品開発だったりします.丸投げして「よきに計らえ」て感じの開発なら別ですが,まともな開発ならば発注側の業務の色彩が強いでしょう.
難しいですね.それこそ専門家の助言が欲しいところです.あえて素人考えで言えば,「発注者の意図がどの程度まで反映されうるか?」ではないでしょうか?
例えば,顧客管理システムを外注した場合,発注側には出来なければいけないこと,出来た方がいいこと,出来なくても構わないこと等の要望があると思います.その要望を満足させていなければ検収でつき返されることもありますよね.
一方,連載小説では作家はそこまでの制約は受けないのが普通でしょう.担当編集者のお気に入りの登場人物が殺されたとしてもその原稿がつき返されることはありますまい.
連載小説は作家の思想や考えを表現しているが,外注から納入されたソフトウェアは発注元の要望を表現というか,実現している,といえば良いのでしょうか?
#あくまで私の素人考えです.
ヘッドラインに載る記事の新陳代謝が早すぎますね.投稿があるうちは載せておいて欲しいな.
この手の話題には本職が参加しないことが多いから(つーか,本職が居そうにない場所で展開されるので)こんにゃく問答になってしまいがちですよね(^^;;