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ニフティ訴訟に控訴審判決」記事へのコメント

  • by oyaoya (3441) on 2001年09月06日 21時26分 (#20327)
    このケースでは(書き込みをした)被告は原告の実名を公開していなかったはず。単に、本人がハンドルと本名の載った名刺を配りまわっていたり、Niftyの広報誌に登場したりした過去があったので、ハンドルに対する名誉毀損発言の影響が本人まで届く(とまあ少なくとも原告は主張する)状況になってしまっただけ。仮に実名などのプライバシーを暴く内容の書き込みだったら、当時の「えふしそルール」で即時削除の対象になっていたことは、別の人ご指摘のとおり。

    プライバシー暴露ではなくて名誉毀損発言の場合、発言された側としても「反論して相手が馬鹿であることを証明する」とか「名誉毀損で告発するために証拠を保存しておきたい」等の理由で必ずしも削除を求めるとは限らないという点に注意が必要。

    そこで被害者側から発言削除の申し入れがあったのに対して「具体的にどの発言を削除するよう望むか」「削除に関し、どのような説明が公表されることを望むか」を確認していたらろくに反応もないままに裁判を起こされてしまったというのがこのニフティ事件。

    「反論」でも書かれていたけど、具体的にどこにどう傷ついたか、どうしてほしいかの指摘もないのに即時削除を求めるなら、シスオペは24時間365日、すべての発言を読んであらゆる可能的第三者が傷ついていないか配慮する義務があることになる。そんな仕事に引き合う報酬はいくらなのか、原告がそれに見合う利用料金を支払っていたのかは問われなくてはなりますまいよ。

    --
    Takehiro OHYA

アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者

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