アカウント名:
パスワード:
GPLの解釈をめぐる議論と、著作権法の解釈をめぐる議論が混ざってしまているのでわかりにくくなってしまっていますね。
>第3項は本質的ではなく,実行形式やオブジェクト形式で頒布を行う際に >受領者がソースを取得する権利を保障するためのものです.
あなたは、以下のうちいずれか1つを満たす限り、上記第2項及び第3項に従って「プログラム」(又は、上記第3項で言及している「プログラム生成物」)をオブジェクト・コード又は実行可能な形式で複製及び頒布することができます。
(a) 対応する機械読み取り可能なソース・コード一式を一緒に引き渡すこと。(後略) (b) 少なくとも3 年間の有効期間を定め、(中略)書面を、第三者に一緒に引き渡すこと。 (c) 対応するソース・コード頒布の申し出に際して、あなたが得た情報を一緒に引き渡すこと。(後略)
第3項は全体としてオブジェクトや実行形式でプログラムを配布する際に遵守しなければならない条件を規定しており、第1項、第2項に記述された条件に加えてソースそのものか、ソース取得のために必要な情報をオブジェクトや実行ファイルとともに受領者に引き渡すことを要求していると解釈するのが自然です。
仮にgimyさんのおっしゃるように3-bにおける「第三者」を「任意の第三者」と解釈したとしても、第3項は(a)から(c)のいずれか一つの条件を満足すれば良いので(a)を選択することで、gimyさんとのNDAは守ることが出来ます。
著作権法ですが…まず、まともな開発ならば発注側の業務の色彩が強いについてはよろしいでしょうか?
小説などでは滅多にないかもしれませんが、例えば雑誌に連載される漫画は(特にメジャー誌の場合)その内容に編集者の意向が強く反映される、ということがよく言われますよね。当然ダメ出しもあるでしょう。それでもその作品の著作権者はあくまで漫画家本人ですよね。
このあたりは作家と編集者(というか編集部)の力関係でかなり変わるようですよ。 #倉田真由美にダメだししても、池田理代子にダメだしする編集者はそうそういないでしょう?
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
Re:GPLをよく読め。 (スコア:1)
#以下に再投稿します。著作権法については少し勉強が必要なようです。
#つーか、識者の意見が聞きたいですね(^^;;
すみません、仕事の合間に急いでレスしたもので…
まず、GPLの方です。
の根拠は第3項(邦訳第4項)の記述が以下の様になっていることです。
あなたは、以下のうちいずれか1つを満たす限り、上記第2項及び第3項に従って「プログラム」(又は、上記第3項で言及している「プログラム生成物」)をオブジェクト・コード又は実行可能な形式で複製及び頒布することができます。
(a) 対応する機械読み取り可能なソース・コード一式を一緒に引き渡すこと。(後略)
(b) 少なくとも3 年間の有効期間を定め、(中略)書面を、第三者に一緒に引き渡すこと。
(c) 対応するソース・コード頒布の申し出に際して、あなたが得た情報を一緒に引き渡すこと。(後略)
第3項は全体としてオブジェクトや実行形式でプログラムを配布する際に遵守しなければならない条件を規定しており、第1項、第2項に記述された条件に加えてソースそのものか、ソース取得のために必要な情報をオブジェクトや実行ファイルとともに受領者に引き渡すことを要求していると解釈するのが自然です。
仮にgimyさんのおっしゃるように3-bにおける「第三者」を「任意の第三者」と解釈したとしても、第3項は(a)から(c)のいずれか一つの条件を満足すれば良いので(a)を選択することで、gimyさんとのNDAは守ることが出来ます。
著作権法ですが…まず、まともな開発ならば発注側の業務の色彩が強いについてはよろしいでしょうか?
このあたりは作家と編集者(というか編集部)の力関係でかなり変わるようですよ。
#倉田真由美にダメだししても、池田理代子にダメだしする編集者はそうそういないでしょう?