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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
Re:GPLをよく読め。 (スコア:1)
>>しまているのでわかりにくくなってしまっていますね。
>すみません、仕事の合間に急いでレスしたもので…
いえ、これは私の投稿も含めたこの議論全体についての感想ですのでなので、気になさらないで下さい。
>仮にgimyさんのおっしゃるように3-bにおける「第三者」を「任意の第三者」
>と解釈したとしても、第3項は(a)から(c)のいずれか一つの条件を満足すれば
>良いので(a)を選択することで、gimyさんとのNDAは守ることが出来ます。
すみません。私が問題にしているのは第2項(邦訳第3項)のほうです。こちらは(a),(b),(c)の全てを満さなければなりませんが、(b)にall third parties(原文)にGPLのままライセンスしなければならないと明記されています。もし、頒布相手のみでよいならこの部分はall recipientsもしくは、これに類する表現になっているはずです。
# というかこの部分、邦訳に問題があるような…
第3項(邦訳第4項)は第2項を履行する手段を定めているに過ぎないですよね。
>著作権法ですが…まず、まともな開発ならば発注側の業務の色彩が
>強いについてはよろしいでしょうか?
著作物ではない例になってしまいますが、例えばとある企業が自社ビルを建てるとすると、相当詳細な要求を建築会社に対してしますよね。それでもこの場合に、ビルの建設はこの(発注側の)企業の業務であると言われると相当な違和感があります。
# あくまでも素人の「感覚」ですので専門家に「法律用語としてはそうなのだ」
# と言われてしまうと反論できないのですが…
>このあたりは作家と編集者(というか編集部)の力関係でかなり変わるようですよ。
>#倉田真由美にダメだししても、池田理代子にダメだしする編集者はそうそういないでしょう?
でも、どちらの場合も著作権を持っているのはあくまでも作家のほうですよね。