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B-CASカードを使わないコンテンツ保護システム、来年7月末スタート」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2011年11月03日 10時42分 (#2044271)

    どうせOSSでのスクランブル解除は許されないんだろうから、大事に取っておかないとね。

    • by Anonymous Coward on 2011年11月03日 12時09分 (#2044302)

      > OSSでのスクランブル解除は許されない

      ソフトCASの件のこれまでの議事録等でもわかるように、
      スクランブル解除に必要な秘匿情報の入手には新たに設置される管理組織との間での
      NDA相当の契約が前提となりますから、OSSで実施するのはまず無理でしょうね。

      ただ、ソフトCASは地上波の無料スクランブル(NHK含む)向けのもので、
      BSやCS110で運用されているペイテレビ向けのCAS機能は含みませんから
      (要は青CASの代替であって、赤CASの代替にはならない)
      三波対応チューナー向けには従来どおりB-CASカードは必要となるので、
      別に貴重品になるようなことは無いと思いますが。

      もちろん、既に市場に出ているテレビでのカード破損・遺失対策として
      従来どおりの有償頒布でのカード提供ルートも必要となりますし。
      # こっちはユーザへの直接頒布をやめてメーカー修理窓口経由に絞るとか、
      # そのくらいの制限かけることはやりそうですけどね。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      どうせ「OSSでのスクランブル解除は許されない」んだろうから、大事に取っておかないとね。

      私は無学なので、電波或いは信号を受信して(圧縮を解凍するなども含め)それを復号して視聴することと、電波或いは信号を受信して(暗号スクランブルを解読することを含め)それを復号して視聴することの、法律上の違いがわかりません。
      「OSSでのスクランブル解除は許されない」なんて言葉が存在するのか、その法的根拠はどこにあるのでしょうか。

      • by Anonymous Coward

        技術的保護手段回避の禁止ってやつじゃないの?よくしらんけど

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