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>2世帯は訴訟準備が整わず今回は提訴を見送ったという。
「受信料制度に問題がある」「NHKが好きではない」と敵対的に言わなかったから、提訴見送りなのかな?
>「受信料制度に問題がある」「NHKが好きではない」と敵対的に言わなかったから、提訴見送りなのかな?ま、そう言えば契約の義務違反は確定だけど、何も言わないと過誤である可能性もあるから、そういうのは意外と大きなi意味を持つ発言だよ。
NHKに都合の悪い判例を残さないよう、訴訟相手を選んでいるのだと思う。準備が間に合わなかったのではなさそう。訴訟の想定シナリオ等も充分に準備してあるんじゃないかな。
実は訴訟相手はサクラなんじゃねぇの?
判例できちゃってますね。http://www.asahi.com/showbiz/tv_radio/TKY201106010526.html [asahi.com]今後田原睦夫裁判長という人がNHK関連企業に天下りしないか見守りたいと思います。
それは、契約済み家庭の「受信料未払」に対する訴訟の判決。今回は、未契約者への契約を求める訴訟なので別物。
今回の裁判の中で、被告家庭に受信装置が存在する事をどう証明するか、そこに興味があります。
裁判長の主張が「テレビを設置した人が受信料を支払う義務を負うのは財産権の侵害に当たらない」とのことなので、TVを設置した未契約者に適用される可能性は大きいと思います。
契約していて払わないのと、契約しないのとでは違うと思う。今回の件では未契約を一般家庭を訴えてる。
アイツらに家宅捜査の権限ないから「テレビ持ってません。」で終了。
ここ最近のやりとりNHK:「では、設置確認させてください」俺:「法的根拠あるの?」NHK:「ただのお願いです」
NHK:「携帯のワンセグはどうですか? アレも対象です」俺:「それはお宅の言い分でしょ。根拠は?」NHK:「放送法です」俺:「じゃ、通達なり、判例もってきたらワンセグ付きの携帯もっているかを答えてあげるよ」NHK:「分りました、契約拒否ですね」俺:…
アナログ終了直後から訪問頻度が増えてやがる、うっぜーちなみに、テレビはないし、携帯はprosolid u
もっと端的に「私はテレビを持っていないので契約の義務はありません。 また、NHK又はそれに雇用された従事者が私有地に入ることを許可しません。」って内容証明送ればいいんじゃない?
「契約を結ぶ事」は法律により強いられており、地上波の受信できる環境を取っ払わない限り回避できません。ただし、契約内容については法律には定められていないため、交渉の余地があります。この法治国家日本では、一方的に決めた契約を強いる事は許されていません。契約内容はあくまで両者の同意に基くものでなくてはなりません。内容・条件について納得行くまで交渉して下さい。
法治国家の善良なるテレビ視聴者として、「契約に応じる意思があり、交渉の用意がある」事が大切です。なーに、先方には全く交渉の用意が無いんですから、貴方がどれだけ契約締結を切望しようと、貴方には責任の無い形で「契約が成立しない」状態が維持できますよ。
# 集金業務の安直な丸投げをやめ、契約者と対話する姿勢に改められる事を祈ります。
法律のことは専門外なので間違ったことを言ってるかもしれませんが、放送法より消費者契約法のほうが上位法であるならば、消費者契約法第十条により契約は無効、という争い方はどうでしょう。放送法は特別法なので民法より上位、しかし消費者契約法も特別法、しかも後法上位の原則によって消費者契約法のほうが上位とみたのですが。
#もちろんウチは真面目に払ってますけどねgesaku
消費者契約法で争うのは無理筋です。
まず、前法後法の論理が適用されるのは同位の制定法の内容が矛盾する場合のみです。このケースでは適用範囲が狭い放送法の法が特別法であることが明らかであり同位ではないため、前法後法の論理は適用されません。
さらにいうと、消費者契約法と放送法は矛盾しないことは平成22年6月29日東京高裁判決で明らかになっています。放送法は放送受信契約の締結と受信料の支払を義務づけるだけであり、消費者の権利を制限するものではありません。
http://www.westlawjapan.com/case_law/pdf/WLJP_20100629.pdf [westlawjapan.com]
平成22年6月29日東京高裁判決は、原告が放送法に基づく受信契約をしていたにも関わらず受信料の支払いを拒否した事件です。つまり裁判所は「放送法、放送受信規約に基づいて受信契約を締結します」という契約書に署名したのだから金を払えという話。今回は未契約の世帯に放送法を盾に契約を強制しているのでまったく違います。
> 消費者の権利を制限するものではありません
いやその逆で、この判決では消費者の権利が制限されるのは公共の福祉のために仕方がないみたいな書き方してますけど。
判決では放送法旧32条(現64条)が当事者間でこれと異なる契約をすることができない強行規定だから消費者契約法第10条は適用されないとなっているけれど、これはおかしいですよね。消費者契約法第10条には強行規定か否かは問われていないので、第10条が強行規定には適用されないことを示すには別の理由が必要な気がします。それとも暗黙の了解でもあるのかな。判決文ってなんでこんなにわかりにくく書くんだろう。
ところで、日本においてNHKだけが見えないテレビというものは現状存在しないので、放送法旧第32条で「協会の放送を受信できる設備~」となっているのは事実上すべてのテレビを指し示すことになり、消費者の選択肢を狭めているのは明白ですが、このことに対し判決では「被控訴人の放送を受信することができる設備を設置せず、契約しない自由もある」と逃げているけど、つまりは「NHKに金払わないならテレビを見るな」ということ。これは消費者の権利を制限していること以外の何物でもないでしょう。
判決当時と大きく状況が変わったのは、デジタル化により良くも悪くもB-CASカードが必要になったこと。これにより放送局は視聴者を制限できるので、放送を見たい者とだけ契約して見せるということが非常に簡単に、かつ確実にできるようになりました。実際wowwowやスカパーがあるわけですし。にもかかわらずNHKは視聴制限を行っていません。ところが未契約(未登録)のテレビに対し契約を促すテロップは出している。これは変です。テロップ出せるなら見せないようにすることも可能なはずです。まるでヤクザの押し売りみたいなもので、見せてやったんだから買え(契約しろ)と言わんばかりです。もちろんこれは放送法上の契約の強制を合法化するための行為なのですが、そういうやり方が批判を浴びているってことを彼らはわかってやってるんでしょうかね。
#ヤクザみたいな集団に金払ってるgesaku
> 平成22年6月29日東京高裁判決は、原告が放送法に基づく受信契約をしていたにも関わらず> 受信料の支払いを拒否した事件です。つまり裁判所は「放送法、放送受信規約に基づいて受信契約を締結します」という> 契約書に署名したのだから金を払えという話。今回は未契約の世帯に放送法を盾に契約を強制しているのでまったく違います。
はい。訴訟の内容は全く違いますし、今回のトピックにある訴訟とは無関係です。
この判決を参照として挙げたのは「放送法は消費者契約法や憲法と矛盾しない」とはじめて明言された判決のためです。そこだけ読んで下さい。
> > 消費者の権利
> 放送法にあるように契約内容は総務大臣の許認可事項であり、(あなたが総務大臣でない限り)交渉の余地はありません。
「契約内容は総務大臣の許認可事項である」ことと、「契約者に交渉の余地が無い」事はリンクしていません。単に、NHKは契約者それぞれに対して契約内容を調整して交渉する事は出来ない、と言うだけです。故に、「契約の意思はあるが条件は飲めない、交渉せよ」と言う受信者は、NHKにとってはデッドロック、詰みなのです。
それに、総務大臣はNHKと契約内容の交渉なんてしませんよ?
> 常識的に考えてNHKをデッドロックさせることが立法意図なわけないだろ。
常識的に考えて立法意図が完全に実装できてる事って稀ですよ?wまぁ、裁判になれば実装よりも立法意図に重きを置く「こともある」のですが、
1から10まで全て想定して事前に実装できるなんてのが夢物語なのは、プログラマーの皆さんが日々実感してるはずだね意図はコメントに書いとけと散々言ってるのにまったく放送法書いた奴は横着しやがって
一冊でいいから法律の入門書を読んでから発言すると恥をさらさなくて済むのにね。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
どういうこと? (スコア:1)
>2世帯は訴訟準備が整わず今回は提訴を見送ったという。
「受信料制度に問題がある」「NHKが好きではない」と敵対的に言わなかったから、提訴見送りなのかな?
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re:どういうこと? (スコア:1)
>「受信料制度に問題がある」「NHKが好きではない」と敵対的に言わなかったから、提訴見送りなのかな?
ま、そう言えば契約の義務違反は確定だけど、何も言わないと過誤である可能性もあるから、そういうのは意外と大きなi意味を持つ発言だよ。
判例を作ろうとしているNHK (スコア:1)
NHKに都合の悪い判例を残さないよう、訴訟相手を選んでいるのだと思う。
準備が間に合わなかったのではなさそう。訴訟の想定シナリオ等も充分に準備してあるんじゃないかな。
Re:判例を作ろうとしているNHK (スコア:4, すばらしい洞察)
実は訴訟相手はサクラなんじゃねぇの?
Re:判例を作ろうとしているNHK (スコア:3)
判例できちゃってますね。
http://www.asahi.com/showbiz/tv_radio/TKY201106010526.html [asahi.com]
今後田原睦夫裁判長という人がNHK関連企業に天下りしないか見守りたいと思います。
Re: (スコア:0)
それは、契約済み家庭の「受信料未払」に対する訴訟の判決。
今回は、未契約者への契約を求める訴訟なので別物。
今回の裁判の中で、被告家庭に受信装置が存在する事をどう証明するか、そこに興味があります。
Re:判例を作ろうとしているNHK (スコア:2)
裁判長の主張が「テレビを設置した人が受信料を支払う義務を負うのは財産権の侵害に当たらない」とのことなので、TVを設置した未契約者に適用される可能性は大きいと思います。
Re: (スコア:0)
契約していて払わないのと、契約しないのとでは違うと思う。
今回の件では未契約を一般家庭を訴えてる。
Re: (スコア:0)
アイツらに家宅捜査の権限ないから「テレビ持ってません。」で終了。
ここ最近のやりとり
NHK:「では、設置確認させてください」
俺:「法的根拠あるの?」
NHK:「ただのお願いです」
NHK:「携帯のワンセグはどうですか? アレも対象です」
俺:「それはお宅の言い分でしょ。根拠は?」
NHK:「放送法です」
俺:「じゃ、通達なり、判例もってきたらワンセグ付きの携帯もっているかを答えてあげるよ」
NHK:「分りました、契約拒否ですね」
俺:…
アナログ終了直後から訪問頻度が増えてやがる、うっぜー
ちなみに、テレビはないし、携帯はprosolid u
Re: (スコア:0)
もっと端的に
「私はテレビを持っていないので契約の義務はありません。
また、NHK又はそれに雇用された従事者が私有地に入ることを許可しません。」
って内容証明送ればいいんじゃない?
法律は守りましょうね (スコア:0)
「契約を結ぶ事」は法律により強いられており、
地上波の受信できる環境を取っ払わない限り回避できません。
ただし、契約内容については法律には定められていないため、交渉の余地があります。
この法治国家日本では、一方的に決めた契約を強いる事は許されていません。
契約内容はあくまで両者の同意に基くものでなくてはなりません。
内容・条件について納得行くまで交渉して下さい。
法治国家の善良なるテレビ視聴者として、
「契約に応じる意思があり、交渉の用意がある」事が大切です。
なーに、先方には全く交渉の用意が無いんですから、貴方がどれだけ契約締結を切望しようと、
貴方には責任の無い形で「契約が成立しない」状態が維持できますよ。
# 集金業務の安直な丸投げをやめ、契約者と対話する姿勢に改められる事を祈ります。
Re:法律は守りましょうね (スコア:1)
法律のことは専門外なので間違ったことを言ってるかもしれませんが、
放送法より消費者契約法のほうが上位法であるならば、消費者契約法第十条により契約は無効、という
争い方はどうでしょう。放送法は特別法なので民法より上位、しかし消費者契約法も特別法、しかも
後法上位の原則によって消費者契約法のほうが上位とみたのですが。
#もちろんウチは真面目に払ってますけどねgesaku
Re: (スコア:0)
消費者契約法で争うのは無理筋です。
まず、前法後法の論理が適用されるのは同位の制定法の内容が矛盾する場合のみです。このケースでは適用範囲が狭い放送法の法が特別法であることが明らかであり同位ではないため、前法後法の論理は適用されません。
さらにいうと、消費者契約法と放送法は矛盾しないことは平成22年6月29日東京高裁判決で明らかになっています。放送法は放送受信契約の締結と受信料の支払を義務づけるだけであり、消費者の権利を制限するものではありません。
http://www.westlawjapan.com/case_law/pdf/WLJP_20100629.pdf [westlawjapan.com]
Re:法律は守りましょうね (スコア:1)
平成22年6月29日東京高裁判決は、原告が放送法に基づく受信契約をしていたにも関わらず
受信料の支払いを拒否した事件です。つまり裁判所は「放送法、放送受信規約に基づいて受信契約を締結します」という
契約書に署名したのだから金を払えという話。今回は未契約の世帯に放送法を盾に契約を強制しているのでまったく違います。
> 消費者の権利を制限するものではありません
いやその逆で、この判決では消費者の権利が制限されるのは公共の福祉のために仕方がないみたいな書き方してますけど。
判決では放送法旧32条(現64条)が当事者間でこれと異なる契約をすることができない強行規定だから
消費者契約法第10条は適用されないとなっているけれど、これはおかしいですよね。
消費者契約法第10条には強行規定か否かは問われていないので、第10条が強行規定には適用されないことを
示すには別の理由が必要な気がします。それとも暗黙の了解でもあるのかな。判決文ってなんでこんなにわかりにくく
書くんだろう。
ところで、日本においてNHKだけが見えないテレビというものは現状存在しないので、
放送法旧第32条で「協会の放送を受信できる設備~」となっているのは事実上すべてのテレビを
指し示すことになり、消費者の選択肢を狭めているのは明白ですが、
このことに対し判決では「被控訴人の放送を受信することができる設備を設置せず、契約しない自由もある」と
逃げているけど、つまりは「NHKに金払わないならテレビを見るな」ということ。
これは消費者の権利を制限していること以外の何物でもないでしょう。
判決当時と大きく状況が変わったのは、デジタル化により良くも悪くもB-CASカードが必要になったこと。
これにより放送局は視聴者を制限できるので、放送を見たい者とだけ契約して見せるということが
非常に簡単に、かつ確実にできるようになりました。実際wowwowやスカパーがあるわけですし。
にもかかわらずNHKは視聴制限を行っていません。
ところが未契約(未登録)のテレビに対し契約を促すテロップは出している。これは変です。
テロップ出せるなら見せないようにすることも可能なはずです。
まるでヤクザの押し売りみたいなもので、見せてやったんだから買え(契約しろ)と言わんばかりです。
もちろんこれは放送法上の契約の強制を合法化するための行為なのですが、そういうやり方が
批判を浴びているってことを彼らはわかってやってるんでしょうかね。
#ヤクザみたいな集団に金払ってるgesaku
Re: (スコア:0)
> 平成22年6月29日東京高裁判決は、原告が放送法に基づく受信契約をしていたにも関わらず
> 受信料の支払いを拒否した事件です。つまり裁判所は「放送法、放送受信規約に基づいて受信契約を締結します」という
> 契約書に署名したのだから金を払えという話。今回は未契約の世帯に放送法を盾に契約を強制しているのでまったく違います。
はい。
訴訟の内容は全く違いますし、今回のトピックにある訴訟とは無関係です。
この判決を参照として挙げたのは「放送法は消費者契約法や憲法と矛盾しない」とはじめて明言された判決のためです。
そこだけ読んで下さい。
> > 消費者の権利
Re: (スコア:0)
放送法にあるように契約内容は総務大臣の許認可事項であり、(あなたが総務大臣でない限り)交渉の余地はありません。
Re: (スコア:0)
> 放送法にあるように契約内容は総務大臣の許認可事項であり、(あなたが総務大臣でない限り)交渉の余地はありません。
「契約内容は総務大臣の許認可事項である」ことと、「契約者に交渉の余地が無い」事はリンクしていません。
単に、NHKは契約者それぞれに対して契約内容を調整して交渉する事は出来ない、と言うだけです。
故に、「契約の意思はあるが条件は飲めない、交渉せよ」と言う受信者は、
NHKにとってはデッドロック、詰みなのです。
それに、総務大臣はNHKと契約内容の交渉なんてしませんよ?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
# ちなみに正解は命令を受けて契約を結んだらすぐTVを売却してNHKとの契約を解除、再度TVを買戻して次の裁判所命令を待つ。です。これなら完全合法。
後段は何言ってんの?て感じ。そりゃ総務大臣が交渉するわけないだろ。でも万一お前が総務大臣なら交渉できるよね。これだから文字をそのままパースするしかできないアスペは困る。
Re: (スコア:0)
> 常識的に考えてNHKをデッドロックさせることが立法意図なわけないだろ。
常識的に考えて立法意図が完全に実装できてる事って稀ですよ?w
まぁ、裁判になれば実装よりも立法意図に重きを置く「こともある」のですが、
Re: (スコア:0)
1から10まで全て想定して事前に実装できるなんてのが夢物語なのは、プログラマーの皆さんが日々実感してるはずだね
意図はコメントに書いとけと散々言ってるのにまったく放送法書いた奴は横着しやがって
Re: (スコア:0)
一冊でいいから法律の入門書を読んでから発言すると恥をさらさなくて済むのにね。