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受像機の所有と契約の義務はbindされてない筈だが、どういう根拠で契約の義務があると主張してるんだろう?
放送法第二条(抜粋)九 「協会国際衛星放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)により外国において受信されることを目的として基幹放送局(基幹放送をする無線局をいう。以下同じ。)又は外国の放送局を用いて行われる放送(人工衛星の放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。放送法第六十四条協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(後略)
その、(後略)をちゃんと書かないと。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
#2052102 [srad.jp]の書いてるとおり、契約の例外があるんだけど、NHKの訪問員って、この部分については絶対に触れません。#嘘は言ってないんです。本当の部分も明らかにしてないってだけで。
逆にここを突くと、開き直ってとにかく契約しろと言ってくるか、この時点では出直してくるかのどちらかになりますです。
さやか「騙してたのね。あたしたちを」NHK「僕はテレビを買ってくれってきちんとお願いしたはずだよ。実際の法律がどういうものか、説明を省略したけれど」さやか「なんで教えてくれなかったのよ!」NHK「聞かれなかったからさ。知らなければ知らないままで何の不都合もないからね。事実、あのマミでさえ最後まで気づかなかった」
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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
テレビの有無と契約の義務 (スコア:-1)
受像機の所有と契約の義務はbindされてない筈だが、どういう根拠で契約の義務があると主張してるんだろう?
Re: (スコア:1)
放送法第二条(抜粋)
九 「協会国際衛星放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)により外国において受信されることを目的として基幹放送局(基幹放送をする無線局をいう。以下同じ。)又は外国の放送局を用いて行われる放送(人工衛星の放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。
放送法第六十四条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(後略)
Re: (スコア:2, 参考になる)
その、(後略)をちゃんと書かないと。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
#2052102 [srad.jp]の書いてるとおり、契約の例外があるんだけど、NHKの訪問員って、この部分については絶対に触れません。
#嘘は言ってないんです。本当の部分も明らかにしてないってだけで。
逆にここを突くと、開き直ってとにかく契約しろと言ってくるか、この時点では出直してくるかのどちらかになりますです。
Re:テレビの有無と契約の義務 (スコア:0)
さやか「騙してたのね。あたしたちを」
NHK「僕はテレビを買ってくれってきちんとお願いしたはずだよ。実際の法律がどういうものか、説明を省略したけれど」
さやか「なんで教えてくれなかったのよ!」
NHK「聞かれなかったからさ。知らなければ知らないままで何の不都合もないからね。事実、あのマミでさえ最後まで気づかなかった」