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NHK、未契約の一般家庭5世帯を提訴」記事へのコメント

  • >2世帯は訴訟準備が整わず今回は提訴を見送ったという。

    「受信料制度に問題がある」「NHKが好きではない」と敵対的に言わなかったから、提訴見送りなのかな?

    --
    モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
    • 「契約を結ぶ事」は法律により強いられており、
      地上波の受信できる環境を取っ払わない限り回避できません。
      ただし、契約内容については法律には定められていないため、交渉の余地があります。
      この法治国家日本では、一方的に決めた契約を強いる事は許されていません。
      契約内容はあくまで両者の同意に基くものでなくてはなりません。
      内容・条件について納得行くまで交渉して下さい。

      法治国家の善良なるテレビ視聴者として、
      「契約に応じる意思があり、交渉の用意がある」事が大切です。
      なーに、先方には全く交渉の用意が無いんですから、貴方がどれだけ契約締結を切望しようと、
      貴方には責任の無い形で「契約が成立しない」状態が維持できますよ。

      # 集金業務の安直な丸投げをやめ、契約者と対話する姿勢に改められる事を祈ります。

      • 法律のことは専門外なので間違ったことを言ってるかもしれませんが、
        放送法より消費者契約法のほうが上位法であるならば、消費者契約法第十条により契約は無効、という
        争い方はどうでしょう。放送法は特別法なので民法より上位、しかし消費者契約法も特別法、しかも
        後法上位の原則によって消費者契約法のほうが上位とみたのですが。

        #もちろんウチは真面目に払ってますけどねgesaku

        • by Anonymous Coward on 2011年11月18日 12時00分 (#2052523)

          消費者契約法で争うのは無理筋です。

          まず、前法後法の論理が適用されるのは同位の制定法の内容が矛盾する場合のみです。このケースでは適用範囲が狭い放送法の法が特別法であることが明らかであり同位ではないため、前法後法の論理は適用されません。

          さらにいうと、消費者契約法と放送法は矛盾しないことは平成22年6月29日東京高裁判決で明らかになっています。放送法は放送受信契約の締結と受信料の支払を義務づけるだけであり、消費者の権利を制限するものではありません。

          http://www.westlawjapan.com/case_law/pdf/WLJP_20100629.pdf [westlawjapan.com]

          親コメント
          • by gesaku (7381) on 2011年11月21日 13時05分 (#2053870)

            平成22年6月29日東京高裁判決は、原告が放送法に基づく受信契約をしていたにも関わらず
            受信料の支払いを拒否した事件です。つまり裁判所は「放送法、放送受信規約に基づいて受信契約を締結します」という
            契約書に署名したのだから金を払えという話。今回は未契約の世帯に放送法を盾に契約を強制しているのでまったく違います。

            > 消費者の権利を制限するものではありません

            いやその逆で、この判決では消費者の権利が制限されるのは公共の福祉のために仕方がないみたいな書き方してますけど。

            判決では放送法旧32条(現64条)が当事者間でこれと異なる契約をすることができない強行規定だから
            消費者契約法第10条は適用されないとなっているけれど、これはおかしいですよね。
            消費者契約法第10条には強行規定か否かは問われていないので、第10条が強行規定には適用されないことを
            示すには別の理由が必要な気がします。それとも暗黙の了解でもあるのかな。判決文ってなんでこんなにわかりにくく
            書くんだろう。

            ところで、日本においてNHKだけが見えないテレビというものは現状存在しないので、
            放送法旧第32条で「協会の放送を受信できる設備~」となっているのは事実上すべてのテレビを
            指し示すことになり、消費者の選択肢を狭めているのは明白ですが、
            このことに対し判決では「被控訴人の放送を受信することができる設備を設置せず、契約しない自由もある」と
            逃げているけど、つまりは「NHKに金払わないならテレビを見るな」ということ。
            これは消費者の権利を制限していること以外の何物でもないでしょう。

            判決当時と大きく状況が変わったのは、デジタル化により良くも悪くもB-CASカードが必要になったこと。
            これにより放送局は視聴者を制限できるので、放送を見たい者とだけ契約して見せるということが
            非常に簡単に、かつ確実にできるようになりました。実際wowwowやスカパーがあるわけですし。
            にもかかわらずNHKは視聴制限を行っていません。
            ところが未契約(未登録)のテレビに対し契約を促すテロップは出している。これは変です。
            テロップ出せるなら見せないようにすることも可能なはずです。
            まるでヤクザの押し売りみたいなもので、見せてやったんだから買え(契約しろ)と言わんばかりです。
            もちろんこれは放送法上の契約の強制を合法化するための行為なのですが、そういうやり方が
            批判を浴びているってことを彼らはわかってやってるんでしょうかね。

            #ヤクザみたいな集団に金払ってるgesaku

            親コメント
            • by Anonymous Coward

              > 平成22年6月29日東京高裁判決は、原告が放送法に基づく受信契約をしていたにも関わらず
              > 受信料の支払いを拒否した事件です。つまり裁判所は「放送法、放送受信規約に基づいて受信契約を締結します」という
              > 契約書に署名したのだから金を払えという話。今回は未契約の世帯に放送法を盾に契約を強制しているのでまったく違います。

              はい。
              訴訟の内容は全く違いますし、今回のトピックにある訴訟とは無関係です。

              この判決を参照として挙げたのは「放送法は消費者契約法や憲法と矛盾しない」とはじめて明言された判決のためです。
              そこだけ読んで下さい。

              > > 消費者の権利

長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds

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