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>2世帯は訴訟準備が整わず今回は提訴を見送ったという。
「受信料制度に問題がある」「NHKが好きではない」と敵対的に言わなかったから、提訴見送りなのかな?
「契約を結ぶ事」は法律により強いられており、地上波の受信できる環境を取っ払わない限り回避できません。ただし、契約内容については法律には定められていないため、交渉の余地があります。この法治国家日本では、一方的に決めた契約を強いる事は許されていません。契約内容はあくまで両者の同意に基くものでなくてはなりません。内容・条件について納得行くまで交渉して下さい。
法治国家の善良なるテレビ視聴者として、「契約に応じる意思があり、交渉の用意がある」事が大切です。なーに、先方には全く交渉の用意が無いんですから、貴方がどれだけ契約締結を切望しようと、貴方には責任の無い形で「契約が成立しない」状態が維持できますよ。
# 集金業務の安直な丸投げをやめ、契約者と対話する姿勢に改められる事を祈ります。
法律のことは専門外なので間違ったことを言ってるかもしれませんが、放送法より消費者契約法のほうが上位法であるならば、消費者契約法第十条により契約は無効、という争い方はどうでしょう。放送法は特別法なので民法より上位、しかし消費者契約法も特別法、しかも後法上位の原則によって消費者契約法のほうが上位とみたのですが。
#もちろんウチは真面目に払ってますけどねgesaku
消費者契約法で争うのは無理筋です。
まず、前法後法の論理が適用されるのは同位の制定法の内容が矛盾する場合のみです。このケースでは適用範囲が狭い放送法の法が特別法であることが明らかであり同位ではないため、前法後法の論理は適用されません。
さらにいうと、消費者契約法と放送法は矛盾しないことは平成22年6月29日東京高裁判決で明らかになっています。放送法は放送受信契約の締結と受信料の支払を義務づけるだけであり、消費者の権利を制限するものではありません。
http://www.westlawjapan.com/case_law/pdf/WLJP_20100629.pdf [westlawjapan.com]
平成22年6月29日東京高裁判決は、原告が放送法に基づく受信契約をしていたにも関わらず受信料の支払いを拒否した事件です。つまり裁判所は「放送法、放送受信規約に基づいて受信契約を締結します」という契約書に署名したのだから金を払えという話。今回は未契約の世帯に放送法を盾に契約を強制しているのでまったく違います。
> 消費者の権利を制限するものではありません
いやその逆で、この判決では消費者の権利が制限されるのは公共の福祉のために仕方がないみたいな書き方してますけど。
判決では放送法旧32条(現64条)が当事者間でこれと異なる契約をすることができない強行
> 平成22年6月29日東京高裁判決は、原告が放送法に基づく受信契約をしていたにも関わらず> 受信料の支払いを拒否した事件です。つまり裁判所は「放送法、放送受信規約に基づいて受信契約を締結します」という> 契約書に署名したのだから金を払えという話。今回は未契約の世帯に放送法を盾に契約を強制しているのでまったく違います。
はい。訴訟の内容は全く違いますし、今回のトピックにある訴訟とは無関係です。
この判決を参照として挙げたのは「放送法は消費者契約法や憲法と矛盾しない」とはじめて明言された判決のためです。そこだけ読んで下さい。
> > 消費者の権利を制限するものではありません> いやその逆で、この判決では消費者の権利が制限されるのは公共の福祉のために仕方がないみたいな書き方してますけど。
「消費者の権利が制限されるのは公共の福祉のために仕方がない」という記述が見あたらないのですが、どの文をそう解釈されたのでしょうか。
下の文をそう解釈されたのならば、それは解釈の間違いです。公共の福祉による制約は、消費者契約法に定めるところの消費者の権利に対する制約ではありません。
> 控訴人らは,その他,種々憲法上の論点を主張しているが,詰まるところ,意思に反して放送受信> 料の支払の強制を受けたくない旨の主張に帰するものと思われる。しかしながら,法は,被控訴人の> 存在が公共的存在として意義を認めており,法32条には合理性があること,被控訴人の放送を受信> することができる受信設備を設置せず,契約をしない自由もあるのであって,被控訴人の放送を受信> することができる受信設備を設置した者が放送受信契約を締結しなければならず,放送受信料支払義> 7務を負うとしても,公共の福祉による制約として国民の財産権に対する侵害にもならないのであって> ,控訴人の主張はいずれも独自の見解であって採用することができない。
この裁判で、控訴人らは
> 放送受信規約9条が被控訴人の放送を受信できる受信機を廃止しない限り,原告との> 放送受信契約の解約を禁止しているのは,消費者契約法10条に定める「民法,商法その他の法律の> 公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し,消費者の権利を制限し,又は消費者の義務を加重> する」条項であるから,無効である
と主張しています。これに対し高裁側は
> 消費者契約法は,事業者と消費者と> の情報の質及び量ないし交渉力の格差にかんがみ,事業者と消費者との間で締結された契約について> ,消費者の利益を不当に害することとなる条項を無効としたり,取り消すことができること等を定め> たものであるところ,法32条が放送受信契約の締結を義務づけ,放送受信規約9条はこのことと同> 趣旨のことを定めるものであって(法32条が適用されることは,消費者契約法11条2項),法3> 2条は,当事者間でこれと異なる合意をすることを禁止する強行規定と解されることからすれば,そ> もそも,法32条と異なる契約を締結することができない場合であって,消費者契約法10条が適用> され得る余地はないといわなければならない。したがって,控訴人らの上記の主張は,その前提を欠> き,採用することはできない。
と否定しています。これは控訴人の主張の全否定で、放送法が消費者契約法に定めるところの消費者の権利を侵すことはないと解釈されます。
> 判決では放送法旧32条(現64条)が当事者間でこれと異なる契約をすることができない強行規定だから> 消費者契約法第10条は適用されないとなっているけれど、これはおかしいですよね。> 消費者契約法第10条には強行規定か否かは問われていないので、第10条が強行規定には適用されないことを> 示すには別の理由が必要な気がします。それとも暗黙の了解でもあるのかな。
何もおかしくありません。消費者契約法は第一条に
> この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、> 事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又は> その承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を> 免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効と> するほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し> 差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、> もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
とあります。つまり、消費者に不利益となるような条項を含む契約を無効とすることで消費者を保護するのが主目的の法律です。一方で放送法の契約は、総務大臣により認可されているものであり、消費者に不利益となるような条項は予め排除されている前提であるため、消費者契約法の対象とはなり得ません。
> 判決文ってなんでこんなにわかりにくく書くんだろう。
あなたに法律の知識がないからわかりにくく感じるだけです。技術的な専門知識がない人々は、あなたの書いた正確を期した技術文書を「なんでこんなにわかりにくく書くんだろう」と思うでしょう。それに対してあなたは「正確に書くためには多少わかりにくくなるのは仕方ない」や「ちゃんと勉強してから読め」と思うでしょう。法律屋も同じ事を考えています。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
どういうこと? (スコア:1)
>2世帯は訴訟準備が整わず今回は提訴を見送ったという。
「受信料制度に問題がある」「NHKが好きではない」と敵対的に言わなかったから、提訴見送りなのかな?
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
法律は守りましょうね (スコア:0)
「契約を結ぶ事」は法律により強いられており、
地上波の受信できる環境を取っ払わない限り回避できません。
ただし、契約内容については法律には定められていないため、交渉の余地があります。
この法治国家日本では、一方的に決めた契約を強いる事は許されていません。
契約内容はあくまで両者の同意に基くものでなくてはなりません。
内容・条件について納得行くまで交渉して下さい。
法治国家の善良なるテレビ視聴者として、
「契約に応じる意思があり、交渉の用意がある」事が大切です。
なーに、先方には全く交渉の用意が無いんですから、貴方がどれだけ契約締結を切望しようと、
貴方には責任の無い形で「契約が成立しない」状態が維持できますよ。
# 集金業務の安直な丸投げをやめ、契約者と対話する姿勢に改められる事を祈ります。
Re: (スコア:1)
法律のことは専門外なので間違ったことを言ってるかもしれませんが、
放送法より消費者契約法のほうが上位法であるならば、消費者契約法第十条により契約は無効、という
争い方はどうでしょう。放送法は特別法なので民法より上位、しかし消費者契約法も特別法、しかも
後法上位の原則によって消費者契約法のほうが上位とみたのですが。
#もちろんウチは真面目に払ってますけどねgesaku
Re: (スコア:0)
消費者契約法で争うのは無理筋です。
まず、前法後法の論理が適用されるのは同位の制定法の内容が矛盾する場合のみです。このケースでは適用範囲が狭い放送法の法が特別法であることが明らかであり同位ではないため、前法後法の論理は適用されません。
さらにいうと、消費者契約法と放送法は矛盾しないことは平成22年6月29日東京高裁判決で明らかになっています。放送法は放送受信契約の締結と受信料の支払を義務づけるだけであり、消費者の権利を制限するものではありません。
http://www.westlawjapan.com/case_law/pdf/WLJP_20100629.pdf [westlawjapan.com]
Re: (スコア:1)
平成22年6月29日東京高裁判決は、原告が放送法に基づく受信契約をしていたにも関わらず
受信料の支払いを拒否した事件です。つまり裁判所は「放送法、放送受信規約に基づいて受信契約を締結します」という
契約書に署名したのだから金を払えという話。今回は未契約の世帯に放送法を盾に契約を強制しているのでまったく違います。
> 消費者の権利を制限するものではありません
いやその逆で、この判決では消費者の権利が制限されるのは公共の福祉のために仕方がないみたいな書き方してますけど。
判決では放送法旧32条(現64条)が当事者間でこれと異なる契約をすることができない強行
Re:法律は守りましょうね (スコア:0)
> 平成22年6月29日東京高裁判決は、原告が放送法に基づく受信契約をしていたにも関わらず
> 受信料の支払いを拒否した事件です。つまり裁判所は「放送法、放送受信規約に基づいて受信契約を締結します」という
> 契約書に署名したのだから金を払えという話。今回は未契約の世帯に放送法を盾に契約を強制しているのでまったく違います。
はい。
訴訟の内容は全く違いますし、今回のトピックにある訴訟とは無関係です。
この判決を参照として挙げたのは「放送法は消費者契約法や憲法と矛盾しない」とはじめて明言された判決のためです。
そこだけ読んで下さい。
> > 消費者の権利を制限するものではありません
> いやその逆で、この判決では消費者の権利が制限されるのは公共の福祉のために仕方がないみたいな書き方してますけど。
「消費者の権利が制限されるのは公共の福祉のために仕方がない」という記述が見あたらないのですが、
どの文をそう解釈されたのでしょうか。
下の文をそう解釈されたのならば、それは解釈の間違いです。
公共の福祉による制約は、消費者契約法に定めるところの消費者の権利に対する制約ではありません。
> 控訴人らは,その他,種々憲法上の論点を主張しているが,詰まるところ,意思に反して放送受信
> 料の支払の強制を受けたくない旨の主張に帰するものと思われる。しかしながら,法は,被控訴人の
> 存在が公共的存在として意義を認めており,法32条には合理性があること,被控訴人の放送を受信
> することができる受信設備を設置せず,契約をしない自由もあるのであって,被控訴人の放送を受信
> することができる受信設備を設置した者が放送受信契約を締結しなければならず,放送受信料支払義
> 7務を負うとしても,公共の福祉による制約として国民の財産権に対する侵害にもならないのであって
> ,控訴人の主張はいずれも独自の見解であって採用することができない。
この裁判で、控訴人らは
> 放送受信規約9条が被控訴人の放送を受信できる受信機を廃止しない限り,原告との
> 放送受信契約の解約を禁止しているのは,消費者契約法10条に定める「民法,商法その他の法律の
> 公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し,消費者の権利を制限し,又は消費者の義務を加重
> する」条項であるから,無効である
と主張しています。
これに対し高裁側は
> 消費者契約法は,事業者と消費者と
> の情報の質及び量ないし交渉力の格差にかんがみ,事業者と消費者との間で締結された契約について
> ,消費者の利益を不当に害することとなる条項を無効としたり,取り消すことができること等を定め
> たものであるところ,法32条が放送受信契約の締結を義務づけ,放送受信規約9条はこのことと同
> 趣旨のことを定めるものであって(法32条が適用されることは,消費者契約法11条2項),法3
> 2条は,当事者間でこれと異なる合意をすることを禁止する強行規定と解されることからすれば,そ
> もそも,法32条と異なる契約を締結することができない場合であって,消費者契約法10条が適用
> され得る余地はないといわなければならない。したがって,控訴人らの上記の主張は,その前提を欠
> き,採用することはできない。
と否定しています。
これは控訴人の主張の全否定で、放送法が消費者契約法に定めるところの消費者の権利を侵すことはないと解釈されます。
> 判決では放送法旧32条(現64条)が当事者間でこれと異なる契約をすることができない強行規定だから
> 消費者契約法第10条は適用されないとなっているけれど、これはおかしいですよね。
> 消費者契約法第10条には強行規定か否かは問われていないので、第10条が強行規定には適用されないことを
> 示すには別の理由が必要な気がします。それとも暗黙の了解でもあるのかな。
何もおかしくありません。
消費者契約法は第一条に
> この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、
> 事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又は
> その承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を
> 免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効と
> するほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し
> 差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、
> もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
とあります。
つまり、消費者に不利益となるような条項を含む契約を無効とすることで消費者を保護するのが主目的の法律です。
一方で放送法の契約は、総務大臣により認可されているものであり、消費者に不利益となるような条項は
予め排除されている前提であるため、消費者契約法の対象とはなり得ません。
> 判決文ってなんでこんなにわかりにくく書くんだろう。
あなたに法律の知識がないからわかりにくく感じるだけです。
技術的な専門知識がない人々は、あなたの書いた正確を期した技術文書を「なんでこんなにわかりにくく書くんだろう」と思うでしょう。
それに対してあなたは「正確に書くためには多少わかりにくくなるのは仕方ない」や「ちゃんと勉強してから読め」と思うでしょう。
法律屋も同じ事を考えています。