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「万引きした分の余剰金はエンターテイメントの他の用途にあてられているため、万引き行為が横行している現状であっても必ずしもエンターテイメント業界が損失を被っている訳ではない」
万引きはお店の損失だが、違法ダウンロードはどこも損してない。しいて言うなら得るはずの利益を損してると言えるが、万引きとは同列には出来ないかと。まあだからって肯定する気はないけどね。
万引きというより立ち読みに近いですよね。物がなくなってなるわけじゃないという点に加えて、別に禁止したところで本を買ってくれるようになるわけじゃない、という点でも。
なんでコレにすば洞?
立ち読みよりは悪質でしょう。ダウンロードしたらデータが手元に残るんだから。書店で本を携帯で撮る行為が問題になってましたが、そっちに近い。で、多くの書店で禁止されているはず。
本当ですか!?書店の店頭で"購入していない"書籍の内容を撮影しても"私的複製"に該当するんですか!?
購入の有無と私的複製につながりはないよ?図書館で読んだ文章をそのままメモったら違法だとでも?もちろんそれを配って歩けば違法ですけど。
#ちょっとあきれた。
図書館における複製は 法に特に記載されて特別に許可されている [houko.com]ことです。
この「図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物
それは「図書館において」「利用者の求めに応じ」でしょ?図書館は特別に、利用者、すなわち他者のために複製することが制限付きで認められている、という事です。じゃあ、図書館で、自分自身で自分自身のためにある文節を2回(つまり2部)書き写したらアウトなの?借りて帰った本のコピーも図書館以外でコピーできないの?友人から借りた本をコピーするのは?図書館から借りたか否かで変るの?
たとえば、お店で見たキャラをメモに書いたとしよう。買ってないから違法?向いに座った人が読んでたマンガの表紙は?友人に借りたマンガだったら?レンタルCDのダビングは?借りたCDだったら?何を基準にどういう根拠で?
30条は用途や手段は謳ってるけど、入手経緯とかは謳ってないけど?
? x11そんなに必死にならないでいいよ
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
つまりスイスでは万引きも合法ということですね! (スコア:0)
「万引きした分の余剰金はエンターテイメントの他の用途にあてられているため、万引き行為が横行している現状であっても必ずしもエンターテイメント業界が損失を被っている訳ではない」
Re: (スコア:0)
万引きはお店の損失だが、違法ダウンロードはどこも損してない。
しいて言うなら得るはずの利益を損してると言えるが、万引きとは同列には出来ないかと。
まあだからって肯定する気はないけどね。
Re: (スコア:3, すばらしい洞察)
万引きというより立ち読みに近いですよね。
物がなくなってなるわけじゃないという点に加えて、別に禁止したところで本を買ってくれるようになるわけじゃない、という点でも。
Re: (スコア:0)
なんでコレにすば洞?
立ち読みよりは悪質でしょう。
ダウンロードしたらデータが手元に残るんだから。
書店で本を携帯で撮る行為が問題になってましたが、そっちに近い。
で、多くの書店で禁止されているはず。
Re: (スコア:1)
撮影者が自分だけで使うためならいわゆる「私的複製」になるからね
Re: (スコア:0)
本当ですか!?
書店の店頭で"購入していない"書籍の内容を撮影しても"私的複製"に該当するんですか!?
Re: (スコア:0)
購入の有無と私的複製につながりはないよ?
図書館で読んだ文章をそのままメモったら違法だとでも?
もちろんそれを配って歩けば違法ですけど。
Re: (スコア:0)
購入の有無と私的複製につながりはないよ?
図書館で読んだ文章をそのままメモったら違法だとでも?
もちろんそれを配って歩けば違法ですけど。
#ちょっとあきれた。
図書館における複製は 法に特に記載されて特別に許可されている [houko.com]ことです。
この「図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物
Re: (スコア:0)
それは「図書館において」「利用者の求めに応じ」でしょ?
図書館は特別に、利用者、すなわち他者のために複製することが制限付きで認められている、という事です。
じゃあ、図書館で、自分自身で自分自身のためにある文節を2回(つまり2部)書き写したらアウトなの?
借りて帰った本のコピーも図書館以外でコピーできないの?友人から借りた本をコピーするのは?
図書館から借りたか否かで変るの?
たとえば、お店で見たキャラをメモに書いたとしよう。買ってないから違法?
向いに座った人が読んでたマンガの表紙は?
友人に借りたマンガだったら?
レンタルCDのダビングは?
借りたCDだったら?
何を基準にどういう根拠で?
30条は用途や手段は謳ってるけど、入手経緯とかは謳ってないけど?
Re:つまりスイスでは万引きも合法ということですね! (スコア:0)
? x11
そんなに必死にならないでいいよ