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映像関連権利者団体、リッピングソフトを収録した雑誌/ムックに提供中止を要求」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2011年12月20日 19時21分 (#2069196)

    告発すりゃそっちのほうが早いだろうに。

    • DVDで用いられているCSSについてはコピーガードではなくアクセスコントロールだ、という議論があって、法的にはCSSが改正不正競争防止法での取り締まり対象に該当するかどうかは確定していないはず。

      「リッピングソフト」がどれにあたるかが分からないのでなんとも言えないが、もし裁判沙汰になった場合、CSSの解除についてはセーフという判決が出てしまう可能性がある。そうなると権利者側は色々とまずいので、とりあえず脅してみた、という感じじゃないですかね。

      --
      theInsiderman(-1:フレームの元)
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      • by Anonymous Coward on 2011年12月20日 21時27分 (#2069247)

        CSSはアクセスコントロールだから著作権法では取り締まれないので不正競争防止法で取り締まっている。
        違法だったのは前からで、今回は刑事罰がついた。

        コピーガードを回避しての複製は私的複製ではないので著作権侵害になる。
        アクセスコントロールは回避ツールを提供すると罪に問われるが、ツールの使用は合法。

        insidermanよ、ちょっとは調べて書けよ。何度デタラメ書けば気が済むんだ。

        親コメント
        • うそー、と思ったけど、アクセスコントロールも対象内なのか。マジコンとか有料放送ばかりが例に挙げられてたから挙げられてなかったから見落としてましたわm(_ _)m。説明資料PDF [meti.go.jp]にはアクセスコントロールってあるね。ご指摘ありがとう。

          しかし「音楽・映画・写真・ゲーム等のコンテンツの無断コピーや無断視聴を防止するための技術」って、ほんと曖昧ですな……

          --
          theInsiderman(-1:フレームの元)
          親コメント
        • 「コピーガードを回避しての複製は私的複製」でぐぐったらヒットした。
          http://copyright.watson.jp/private_use.shtml [watson.jp]

          読んでみると違法ではないように読めるけど、やっぱり著作権侵害にあたる?
          #教えてエロい人

          (2)技術的保護手段の故意による回避(30条1項2号)

          技術的保護手段の回避というのは、コピーガードを外す行為のことです。同項2号の趣旨は、「その技術的保護手段により制限されている複製が不可能であるという前提で著作権者等が市場に提供しているものであり、技術的保護手段を回避することによりこのような前提が否定され、著作権者等が予期しない複製が自由に、かつ、社会全体として大量に行われることを可能にすることは、著作権者等の経済的利益を著しく害するおそれがあると考えられる」からとされます(前掲報告書)。

          では、DVDのリッピングは違法でしょうか?たとえば、パッケージに「複製はできません」というようなことが書かれてあるDVDをレンタルしてきて、DVD Decrypterというソフトを使用してコピーするわけです。これは30条2項でいう「技術的保護手段の回避」にあたるのでしょうか。

          結論からいうと、あたりません。なぜなら、同項はコピーコントロールの回避を禁止した規定であるところ、DVDのリッピングはアクセスコントロールの回避(つまり視聴の回避)でしかないからです(文化審議会著作権分科会報告書(平成16年)におけるⅠ章Ⅱ2(2)、音楽配信メモ、DOS-V POWER REPORT、作花・詳解727~728頁、田村・概説142~143頁)。

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          • by Anonymous Coward

            このツリーのやりとりを読んでいますか?

            アクセスコントロールの回避は著作権では取り締まれないから不正競争防止法で取り締まっていると言う話をしているのですけど。

            一応あなたの疑問に回答すると「著作権的には違法ではありませんが不正競争防止法上は違法になります」と言う事になります。

        • by Anonymous Coward

          ならなおさら刑事告発なんでしないの?って話だよねー。そこまで詳しいんだったら、この疑問にもぜひ答えてほしいなー

          • by Anonymous Coward on 2011年12月20日 22時43分 (#2069285)

            いきなり告発するメリットはなにもない。

            通知して相手が配布をやめるなら丸く収まり、やめないなら相手の故意と悪質性が立証できるので裁判で有利になる。
            損害賠償は民事。

            何が何でも相手を懲らしめてやりたいなんて、君らの全能感あふれる幼稚な妄想の中だけにしてほしい。

            親コメント
            • by Anonymous Coward

              じゃあどうして刑事罰が必要だったの?
              他人をいきなり「全能感あふれる幼稚な妄想」呼ばわりする大人のACさんならきっと答えていただけると期待しています。

              • by Anonymous Coward

                刑事罰一般について知りたければ法学の本を読んでください。

                今回の刑事罰化はむしろマジコン対策の面が大きいようで、怪しい露天商などを相手にするには強制力をもった警察の捜査が必要だったということです。
                民事裁判を起こすのも難しかったですからね、相手の住所氏名もわからんようでは。

        • by Anonymous Coward

          >ツールの使用は合法。

          違法ですよ。

          私的使用を目的とした複製(30条)
          個人的に又は家庭内、或いはこれに準ずる限られた範囲内において使用する場合は、権利者の承諾を得なくても複製を行うことが出来る。
          ただし、複製を行う装置・媒体がデジタル方式の場合は「補償金」を権利者に払わなければならないとされる(一般に「補償金」はそれらの装置や媒体を購入する時の値段に含まれる。
          詳しくは私的録音録画補償金制度を参照)[17]。また、技術的保護手段(いわゆる「コピーガード」)を回避しての複製を意図的に行うことは、私的使用であっても権利者の承諾があった場合に初めて認められるとしている。

          つまり本当は、私的使用であっても権利者の承諾があった場合に初めてコピーは認められるのです。

    • by Anonymous Coward

      だよな。何でだ?

    • by Anonymous Coward

      > 告発すりゃそっちのほうが早いだろうに。
      今回の場合は申立人が被害者と考えられるので、告発じゃなくて告訴です。

      で、告訴するには申立人自身が警察または検察に出向いて告訴状を提出するか、口頭にて告訴しなければならず、また調書作成などに応じなければならないなど少なからず手間がかかります。さらにそこから実際に捜査が行われるわけですから、実際に相手先に通告が行われるまでにはかなりの日数がかかることになります。

      それに対して出版社に通告するだけならば、自前で勝手に通告書を作って相手側に送りつけるだけで済みますので、どっちが早いかといえば、独自に通告するだけのほうがよっぽど「早い」です。

      通告した結果、相手が応じずに告訴まで行く場合に限り、「結果として告訴の方が早かった」ということになりますが、それは結果論ですね。

犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward

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