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ソフトフェア、アニメ、音楽といったコンテンツ産業に甚大な被害を与えたわけだから倫理的な責任は問われていいと思う。
むしろ作って出しただけでは犯罪にならないという当然のことを最高裁で勝ち取ったという意義は大きいと思う。その意味でWinnyと作者の功績は大きい。
おめでとう&ありがとう > 47氏
>むしろ作って出しただけでは犯罪にならないという当然のことを最高裁で勝ち取ったという意義は大きいと思う。
それは二審判決の解釈であり、毎日新聞の記事 [mainichi.jp]によると、最高裁は二審の法解釈は間違いであると言っています。
ほとんどの人が違法な目的に使うと知っていた場合、適法にも使えるソフトであっても、作って出しただけで犯罪になる、との判断を最高裁が示しました。
本件が無罪なのは、ここまで(利用者の4割程度)違法目的の利用が増えるとは認識していなかったから、とのことです。
毎日> 小法廷は、ほう助の罪成立を限定的に解釈した2審判決について「法解釈を誤っている」と指摘。適法にも違法にも利用できるウィニーを中立価値のソフトだとした上で、「入手者のうち例外的といえない範囲の人が著作権侵害に使う可能性を認容して、提供した場合に限ってほう助に当たる」との初判断を示した。
「可能性を認容」していただけで幇助にあたるというのは、(犯人は知らずとも)侵害が蔓延している事実を認識していたことを条件とした地裁よりはるかに厳しいですね。ちょっとヤバいかな~と思いつつソフトを提供する場合、地裁判決なら著作権侵害の事実を知ってすぐ提供を中止すれば幇助には当たらないとされていましたが、最高裁の判断では真っ黒になっちまいました。
金子氏はずいぶん暢気なコメントを出していますが、とんだヤブヘビです。
同ソフトを入手する者のうち例外的とはいえない範囲の者が同ソフトを著作権侵害に利用する蓋然性が高いと認められる場合で,提供者もそのことを認識,認容しながら同ソフトの公開,提供を行い,実際にそれを用いて著作権侵害(正犯行為)が行われたときに限り,当該ソフトの公開,提供行為がそれらの著作権侵害の幇助行為に当たる と解するのが相当である。
原文は「可能性」ではありません、「蓋然性」です。 で、毎日新聞は日本語として馴染みのある「可能性」に書き換えたのだと思いますが、法律用語での「蓋然性」は、特にこのように「蓋然性が高い」という使われ方をした場合は、「ほぼ確実である」に近い意味…のようです。すみません、専門家ではないので断言できませんが、判決主文のニュアンスでも、ぐぐった感じでもそんな感じです。 ちょっとヤバいかな、程度ではクロではないのは確かだと思います。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
法的な罪は問えないにしても (スコア:-1)
ソフトフェア、アニメ、音楽といったコンテンツ産業に甚大な被害を与えたわけだから
倫理的な責任は問われていいと思う。
Re: (スコア:1)
むしろ作って出しただけでは犯罪にならないという当然のことを最高裁で勝ち取ったという意義は大きいと思う。
その意味でWinnyと作者の功績は大きい。
おめでとう&ありがとう > 47氏
Re:法的な罪は問えないにしても (スコア:2, 興味深い)
>むしろ作って出しただけでは犯罪にならないという当然のことを最高裁で勝ち取ったという意義は大きいと思う。
それは二審判決の解釈であり、毎日新聞の記事 [mainichi.jp]によると、最高裁は二審の法解釈は間違いであると言っています。
ほとんどの人が違法な目的に使うと知っていた場合、適法にも使えるソフトであっても、作って出しただけで犯罪になる、との判断を最高裁が示しました。
本件が無罪なのは、ここまで(利用者の4割程度)違法目的の利用が増えるとは認識していなかったから、とのことです。
Re: (スコア:0)
毎日
> 小法廷は、ほう助の罪成立を限定的に解釈した2審判決について「法解釈を誤っている」と指摘。適法にも違法にも利用できるウィニーを中立価値のソフトだとした上で、「入手者のうち例外的といえない範囲の人が著作権侵害に使う可能性を認容して、提供した場合に限ってほう助に当たる」との初判断を示した。
「可能性を認容」していただけで幇助にあたるというのは、(犯人は知らずとも)侵害が蔓延している事実を認識していたことを条件とした地裁よりはるかに厳しいですね。
ちょっとヤバいかな~と思いつつソフトを提供する場合、地裁判決なら著作権侵害の事実を知ってすぐ提供を中止すれば幇助には当たらないとされていましたが、最高裁の判断では真っ黒になっちまいました。
金子氏はずいぶん暢気なコメントを出していますが、とんだヤブヘビです。
Re:法的な罪は問えないにしても (スコア:1)
原文は「可能性」ではありません、「蓋然性」です。
で、毎日新聞は日本語として馴染みのある「可能性」に書き換えたのだと思いますが、法律用語での「蓋然性」は、特にこのように「蓋然性が高い」という使われ方をした場合は、「ほぼ確実である」に近い意味…のようです。すみません、専門家ではないので断言できませんが、判決主文のニュアンスでも、ぐぐった感じでもそんな感じです。
ちょっとヤバいかな、程度ではクロではないのは確かだと思います。