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ITmediaの記事 [itmedia.co.jp]にあるけど、東野圭吾さんの
「売ってないから盗むのか!」
この一言に尽きますな。
ま、作家にしろ業者にしろ、この裁判はいい試金石となるんじゃ無かろうか。
その発言は、東野圭吾が「電子書籍化=海賊版の流通」と誤認している、もしくは誤認させたいことを表しているだけ。
酷い話だな。好きな作家の本を読む用と自炊用に2冊買っている人(要出典)もいるだろうに,そんな人もひとまとめにして盗人扱いとは。
そりゃ自炊業者使っちゃったら、2冊買っても付いていない版権を勝手に自炊業者に売ったのと一緒だから、そりゃ海賊版そのものだ。買うのは自炊用の1冊でなく1冊分の複製権でないと。学校や企業なら普通に知っているし、そういう「自炊」なんて怪しい事言わない複製業者がちゃんと居るよね。
そりゃ自炊業者使っちゃったら、2冊買っても付いていない版権を勝手に自炊業者に売ったのと一緒だから、
なぜ?
顧客= 本 ⇒自炊業者自炊業者 = 解体済の本とスキャンデータ⇒顧客で、自炊業者がスキャンデータを捨てていれば、「版権を売った」なんてことはないよね。
#というか、「版権を勝手に自炊業者に売った」が事実なら訴えられるのは業者じゃなくて顧客ジャン。
自炊代行業者が顧客に渡す以外にスキャンデータを保存していてそれを顧客以外に売った事実でもあるの?
「・・・に違いない」というなら、それは訴えた側が立証しないといけないよね。
比喩くらいは理解しているかと思いますが。
> で、自炊業者がスキャンデータを捨てていれば、「版権を売った」なんてことはないよね。
客に渡すために、一度は「複製」してるよね。そのあと業者がどうしようが「複製」した事実は動かしようがない。
> #というか、「版権を勝手に自炊業者に売った」が事実なら訴えられるのは業者じゃなくて顧客ジャン。
複製権を売りますといってエア複製権を売れば客が訴えられるけど、エア複製権を買って複製すると業者が訴えられますね。
> 自炊代行業者が顧客に渡す以外にスキャンデータを保存していて> それを顧客以外に売った事実でもあるの?
業者が自分の(エア)財産をどう処分しようがなんの関係もありません。無許可複製の事実のみが問題になります。関係ないことを切り分けられないのは、すなわち理解していないからです。
コピー機によるコピーは今はセルフが普通だけど、以前は店員が行うのが普通だった。たとえば自分が所有する本の一部をコピーしてもらったとして、これは違法だったのかな?
店頭で機材を貸すだけの業者の方が配慮しているとは思うけど、正直言ってバカみたいだとは思う。著作権法では媒体の変換は認められている行為なのだから。(不正競争防止法に触れない範囲でだけど)
そもそも、版権、複製権は本を買った人が持っているわけじゃないんだから、譲渡しようがないと思うけど。版元じゃないんだから。
公に供された機材で複製を行うことも私的複製にならない。コンビニのコピー機でってのは複製権の侵害。図書館のコピー機は例外規定がある。複製する機材も私物で用意しないといけない。
間違い。コンビニのコピー機での私的複製は合法。
(自動複製機器についての経過措置)著作権法附則第五条の二著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
>著作権法では媒体の変換は認められている行為なのだから。(不正競争防止法に触れない範囲でだけど
あれ?と思って調べてみました。
視覚障害者、聴覚障害者用にフォーマット変換する「複製」については著作権法 第三十七条、第三十七条の二に記述されています。これは今回のような物とは違うと。
で、今回のような事例では(電子計算機における著作物の利用に伴う複製)第四十七条の八がおそらく該当。この中に
--------(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)--------
とあるので、自炊事例では第三十条の私的複製の範囲であれば、個人で複製することに問題は無いですね。不当競争防止法は関係無いですね。
今回のが業者が絡んでるから不当競争防止法を持ち出したのかもしれませんが、
>コピー機によるコピーは今はセルフが普通だけど、以前は店員が行うのが普通だった。たとえば自分が所有する本の一部をコピーしてもらったとして、これは違法だったのかな?
今回の自炊業者はこの事例の亜種に当たると考えられます。で、これについてはすでにこの手の自炊業者論争では明確に問題として上げられていて、第三十条に
--------個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。--------
と明確に書かれています。よって、業者であろうと店員であろうと、使用者以外の複製は結局不当競争云々持ち出すことなく、黒に近いグレー(判例が無い)に当たるのではないかと思われます。
むしろ、
>店頭で機材を貸すだけの業者の方が配慮しているとは思うけど、正直言ってバカみたいだとは思う。
店頭での貸し出し用機材=著作権法 第三十条 一
--------一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合--------
(当該機器自体を使用する人間が不特定多数のため、「公衆の使用に供する」機器と判断される)でのレンタルの方が、附 則(抄)第五条の二
--------(自動複製機器についての経過措置)第五条の二 著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。--------
に該当するわけで、こっちの方だと訴えられる隙が無いです。これだと「複製を行う者」=「著作物の使用者本人」が確定ですから、第三十条による著作権権利者の制限範囲内に納まりきるので。
>なぜ?本という製品とコピーライトの違い程度は理解していないと、スラドの主流筋のオープンソースの話も出来ないだろうに。
>#というか、「版権を勝手に自炊業者に売った」が事実なら訴えられるのは業者じゃなくて顧客ジャン。無許諾で複製を行った実行者だから訴えられても仕方ない。
>「・・・に違いない」というなら、それは訴えた側が立証しないといけないよね。顧客に渡したもの自体が、コピーライトを受けない複製の証拠。顧客からコピーライトを得ているとの相応の証拠を与えられていない限り、その点では真っ黒け。#だから、自炊代行を謳う店は「許諾を受けたもののみ扱う」と言っているのだよ。
そもそも「版権を誰が持ってるか」というのは別に問題になってない。「私的使用のための複製に含まれるかどうか」「著作者の許諾が必要かどうか」が論点なのに、勝手に「私的使用のための複製に含まれない」「著作者の許諾が必要」という結論ありきで語られてもね。
判断が無ければ正しく提訴する人間が主張すれば良いだけだろ?少なくとも彼らの法的代理人は私的複製に当たらないと思って提訴したのだろうし。ほとんどの代行業者もそこの判断は一緒だからこそ、許諾が有るのを前提としているのだしな。
それこそ「私的複製に含まれる」との結論ありきで語られてもな。あちらの方がちゃんと法的判断に委ねようとしている分だけ筋が通っているわな。
>判断が無ければ正しく提訴する人間が主張すれば良いだけだろ?何ワケ分からんこと言ってるんだ?「正しく提訴する」ってなんだよ。判断がないから、どっちが正しいか結論が出てないんだろうが。
>それこそ「私的複製に含まれる」との結論ありきで語られてもな。「私的複製に含まれる」なんて言ってないだろ。私的複製に含まれてようが含まれていなかろうが、それについて結論が出てるなら、議論の余地が無いんだよ。
議論の余地が無いところに話を持って行って、無駄に延々と語るなって言ってんの。
http://togetter.com/li/180465 [togetter.com]東野圭吾に関しては、一度中国で嫌な目に遭っているので、そう言う意味で彼の気持ちは理解できないではない。ガチガチのルート以外は認めないと思う。
全然理解できないよ。外国に犯罪者がいたから、オマエらも犯罪者だろうなんて主張は。
作家という商売が成り立たないとかいう主張もよく判らない。本が思ったほど売れなかったら、内容が悪いかもとか、売り方が悪いかもしれないと考えず、読者が悪いとしか考えないのだろうか。
いや、東野圭吾って、ミステリ作家だから。取り敢えずは、全員疑うのがセオリーかと。
それは東野圭吾ではなくて塔晶夫。
書くなそうゆうことを
とある自炊、電子化賛成の作家の意見。某所で限定公開なので、断片的な引用で。
どうも部数が一定以上になると、潜在的な遺失利益に目が行くものらしいね。で、彼らの言い分を総合すると、一回読む毎に一定の料金がちゃりんちゃりんと入らないと気に入らないものらしい。
二万部越える増刷ってのをやってみてわかったが、そっから先の読者は屑ばっかだわ。
こういう経験を積んでいるのだと思います。
全然、全く、微塵も関係無い話題を、単に「リンク先から1ホップ」と言うだけで、読んでないと決め付けてドヤ顔で提示する事の方が理解が難しいですw
貴方がコメントをつけた元コメの言う通り、「外国に犯罪者がいたからオマエらも犯罪者だろうなんて主張は、全然理解できない」
http://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1112/20/news100.html [itmedia.co.jp] > 大沢氏に続いて、「大沢さんがおっしゃった“電子書籍化を許諾していない方”です」とマイクを手にしたのは東野氏。同氏は「この問題に関しては、個人的には電子書籍と全然関係がないと考えている。電子書籍についてはまったく別のところで議論するべき」とした上で、「電子書籍を出さないからこういうことが起こるのだという声に対してはこういいます」とし、一呼吸置いて強い口調で次のように述べた。
> 「売ってないから盗むのか! こんな言い分は通らない。私は電子書籍が普及しても、こうした違法スキャン業者はなく
東野の言う電子書籍は関係ないってのは、出版社による電子書籍の商売(が充実しているかどうか)は関係ないって意味だよ。個人による電子化(自炊)を海賊版の横行に短絡させて盗むと表現してるのは変わらない。
君が出版社による電子書籍と個人や代行業者による電子書籍化を混同している、もしくは混同させたいということは分かった(どっちかは分からないけど) 。
> その発言は、東野圭吾が「電子書籍化=海賊版の流通」と誤認している、もしくは誤認させたいことを表しているだけ。
の電子書籍化は、出版社による電子書籍化ではなく、個人や代行業者による電子書籍化を指しているのは文脈から明か。東野圭吾は出版社による電子書籍は無関係と明言しているが、個人による電子書籍化と代行業者による電子書籍化を混同している、もしくは混同させたがっている。その上で個人や代行業者による電子書籍化をひとまとめにして海賊版の流通と同一視している、もしくは同一視させたがっている。
買った人に対して「盗むのか」は失礼な話だわな。どうしても作者の意図通りの状態で読んで欲しいと言うなら、まずその様にお願いすべきではないか。
「紙の本以外の媒体に複写して読むな」「電車の中で読むな」「寝そべって読むな」「静かな部屋に一人で篭って正座して読め」…うん、こんな作者の本は買うんじゃなかった。作品の出来と作者の人格は別物とは言え、我慢の限界だ。ブックオフに売って来るわ。
等と茶化したくも無る。なんのために「保護されている」と思っているのか。
前提として、紙の本をスキャンして電子書籍一丁上がり、は、作家側からすればコピーして新しい本を作ったのと同じ事なの。本当に個人でやるだけなら良くても、現実に「zip」がネットに流れるのを止められない以上、法的にはどうあれ泥棒に見えるのは無理のないことかと。
コピーして新しい本を作って何が悪いのか。
> 前提として、紙の本をスキャンして電子書籍一丁上がり、は、> 作家側からすればコピーして新しい本を作ったのと同じ事なの。
ふーん、で、その何が問題なの?その作家の本だって、データを整えて印刷して製本して鑢かけてるのは作家本人じゃないよね?そして、スキャンした人が「その本を書いた人間」としての権利や名誉、あるいはその本で得られるべき収益を横取りしてるわけでもない。
「作った」事そのものが問題なんじゃないよね?作家先生を連れてきても良いから、ちゃんと言葉で説明を尽くして欲しいな。
> 本当に個人でやるだけなら良くても、> 現実に「zip」がネットに流れるの
盗人猛々しいとはこのことか
実質的投了宣言なのは分かるが、「盗人」呼ばわり自体に正統性が無い事が論われているので、反論できないならそれは引っ込めるべきじゃないかな?
> 「盗人」呼ばわり自体に正統性が無い事が論われているので、嘘を書かない。スキャン業者は私的使用ではない目的で複製を行っているので、盗人以外の何者でもない。
だから、そのスキャンが何をどう盗んだ事になるのか書いてくれよ。感情として「まずスキャンは窃盗として定義したい」なら、私的使用とか一切関係無いし、
複製権の侵害の比喩的表現として「盗む」という言葉を使うなという主張?
「売ってないから盗むのか! こんな言い分は通らない。私は電子書籍が普及しても、こうした違法スキャン業者はなくならないと個人的に思っている」(東野氏)(元記事 [itmedia.co.jp]より引用)
「売ってないから盗むのか! こんな言い分は通らない。私は電子書籍が普及しても、こうした違法スキャン業者はなくならないと個人的に思っている」(東野氏)
(元記事 [itmedia.co.jp]より引用)
業者に言っているわけで、別に買った人に言っているわけではないのでは?
代行して手間賃をもらってるだけの業者が何を盗んでると言うの?電子書籍が「売ってない」から買った本の自炊によって電子化したものを「手に入れよう」としてるのは買った人であって、それを「売ってないから盗む」と表現するなら、それはやはり買った人に向いている。
どっちも違うでしょ。
「電子書籍を出さないからこういうことが起こるのだという声に対してはこういいます」(中略)「売ってないから盗むのか! こんな言い分は通らない。私は電子書籍が普及しても、こうした違法スキャン業者はなくならないと個人的に思っている」
「電子書籍を出さないからこういうことが起こるのだという声に対してはこういいます」
(中略)
「売ってないから盗むのか! こんな言い分は通らない。私は電子書籍が普及しても、こうした違法スキャン業者はなくならないと個人的に思っている」
という流れなんだから。前の発言をしている人にいってるわけでしょ。それが業者だか個人だか、購入者だかは関係なく。
どちらにしろ「何を盗んでるのか分からない」事には違いが無いので、それ以上はなんとも…
不正コピーでは何も盗まれていない、ということなら盗まれていると思う人と議論は成立しないでしょうね。
今回の彼らの主張は「自炊業者」はコピーする権限のないものをコピーしている=不正コピー業者であるとしている視点なんですよね。
自炊やってる人のほとんどは正規購入者なのでは?
記事を読もう。そういう意味じゃない。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
この一言に尽きる (スコア:1)
ITmediaの記事 [itmedia.co.jp]にあるけど、東野圭吾さんの
この一言に尽きますな。
ま、作家にしろ業者にしろ、この裁判はいい試金石となるんじゃ無かろうか。
Re:この一言に尽きる (スコア:4, すばらしい洞察)
その発言は、東野圭吾が「電子書籍化=海賊版の流通」と誤認している、もしくは誤認させたいことを表しているだけ。
Re:この一言に尽きる (スコア:1)
酷い話だな。好きな作家の本を読む用と自炊用に2冊買っている人(要出典)もいるだろうに,そんな人もひとまとめにして盗人扱いとは。
Re: (スコア:0)
そりゃ自炊業者使っちゃったら、2冊買っても付いていない版権を勝手に自炊業者に売ったのと一緒だから、そりゃ海賊版そのものだ。
買うのは自炊用の1冊でなく1冊分の複製権でないと。
学校や企業なら普通に知っているし、そういう「自炊」なんて怪しい事言わない複製業者がちゃんと居るよね。
Re: (スコア:0)
そりゃ自炊業者使っちゃったら、2冊買っても付いていない版権を勝手に自炊業者に売ったのと一緒だから、
なぜ?
顧客= 本 ⇒自炊業者
自炊業者 = 解体済の本とスキャンデータ⇒顧客
で、自炊業者がスキャンデータを捨てていれば、「版権を売った」なんてことはないよね。
#というか、「版権を勝手に自炊業者に売った」が事実なら訴えられるのは業者じゃなくて顧客ジャン。
自炊代行業者が顧客に渡す以外にスキャンデータを保存していて
それを顧客以外に売った事実でもあるの?
「・・・に違いない」というなら、それは訴えた側が立証しないといけないよね。
Re: (スコア:0)
比喩くらいは理解しているかと思いますが。
> で、自炊業者がスキャンデータを捨てていれば、「版権を売った」なんてことはないよね。
客に渡すために、一度は「複製」してるよね。そのあと業者がどうしようが「複製」した事実は動かしようがない。
> #というか、「版権を勝手に自炊業者に売った」が事実なら訴えられるのは業者じゃなくて顧客ジャン。
複製権を売りますといってエア複製権を売れば客が訴えられるけど、
エア複製権を買って複製すると業者が訴えられますね。
> 自炊代行業者が顧客に渡す以外にスキャンデータを保存していて
> それを顧客以外に売った事実でもあるの?
業者が自分の(エア)財産をどう処分しようがなんの関係もありません。無許可複製の事実のみが問題になります。
関係ないことを切り分けられないのは、すなわち理解していないからです。
Re:この一言に尽きる (スコア:2)
コピー機によるコピーは今はセルフが普通だけど、以前は店員が行うのが普通だった。たとえば自分が所有する本の一部をコピーしてもらったとして、これは違法だったのかな?
店頭で機材を貸すだけの業者の方が配慮しているとは思うけど、正直言ってバカみたいだとは思う。著作権法では媒体の変換は認められている行為なのだから。(不正競争防止法に触れない範囲でだけど)
そもそも、版権、複製権は本を買った人が持っているわけじゃないんだから、譲渡しようがないと思うけど。版元じゃないんだから。
Re: (スコア:0)
公に供された機材で複製を行うことも私的複製にならない。
コンビニのコピー機でってのは複製権の侵害。図書館のコピー機は例外規定がある。
複製する機材も私物で用意しないといけない。
Re:この一言に尽きる (スコア:1)
間違い。
コンビニのコピー機での私的複製は合法。
(自動複製機器についての経過措置)
著作権法附則第五条の二
著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
Re:この一言に尽きる (スコア:1)
>著作権法では媒体の変換は認められている行為なのだから。(不正競争防止法に触れない範囲でだけど
あれ?と思って調べてみました。
視覚障害者、聴覚障害者用にフォーマット変換する「複製」については
著作権法 第三十七条、第三十七条の二
に記述されています。これは今回のような物とは違うと。
で、今回のような事例では
(電子計算機における著作物の利用に伴う複製)第四十七条の八
がおそらく該当。この中に
--------
(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)
--------
とあるので、自炊事例では第三十条の私的複製の範囲であれば、
個人で複製することに問題は無いですね。
不当競争防止法は関係無いですね。
今回のが業者が絡んでるから不当競争防止法を持ち出したのかもしれませんが、
>コピー機によるコピーは今はセルフが普通だけど、以前は店員が行うのが普通だった。たとえば自分が所有する本の一部をコピーしてもらったとして、これは違法だったのかな?
今回の自炊業者はこの事例の亜種に当たると考えられます。
で、これについてはすでにこの手の自炊業者論争では明確に問題として上げられていて、第三十条に
--------
個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
--------
と明確に書かれています。
よって、業者であろうと店員であろうと、使用者以外の複製は結局不当競争云々持ち出すことなく、黒に近いグレー(判例が無い)に当たるのではないかと思われます。
むしろ、
>店頭で機材を貸すだけの業者の方が配慮しているとは思うけど、正直言ってバカみたいだとは思う。
店頭での貸し出し用機材=著作権法 第三十条 一
--------
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
--------
(当該機器自体を使用する人間が不特定多数のため、「公衆の使用に供する」機器と判断される)
でのレンタルの方が、附 則(抄)第五条の二
--------
(自動複製機器についての経過措置)
第五条の二 著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
--------
に該当するわけで、こっちの方だと訴えられる隙が無いです。
これだと「複製を行う者」=「著作物の使用者本人」が確定ですから、第三十条による著作権権利者の制限範囲内に納まりきるので。
Re: (スコア:0)
>なぜ?
本という製品とコピーライトの違い程度は理解していないと、スラドの主流筋のオープンソースの話も出来ないだろうに。
>#というか、「版権を勝手に自炊業者に売った」が事実なら訴えられるのは業者じゃなくて顧客ジャン。
無許諾で複製を行った実行者だから訴えられても仕方ない。
>「・・・に違いない」というなら、それは訴えた側が立証しないといけないよね。
顧客に渡したもの自体が、コピーライトを受けない複製の証拠。
顧客からコピーライトを得ているとの相応の証拠を与えられていない限り、その点では真っ黒け。
#だから、自炊代行を謳う店は「許諾を受けたもののみ扱う」と言っているのだよ。
Re: (スコア:0)
そもそも「版権を誰が持ってるか」というのは別に問題になってない。
「私的使用のための複製に含まれるかどうか」「著作者の許諾が必要かどうか」が論点なのに、勝手に「私的使用のための複製に含まれない」「著作者の許諾が必要」という結論ありきで語られてもね。
Re: (スコア:0)
判断が無ければ正しく提訴する人間が主張すれば良いだけだろ?
少なくとも彼らの法的代理人は私的複製に当たらないと思って提訴したのだろうし。
ほとんどの代行業者もそこの判断は一緒だからこそ、許諾が有るのを前提としているのだしな。
それこそ「私的複製に含まれる」との結論ありきで語られてもな。
あちらの方がちゃんと法的判断に委ねようとしている分だけ筋が通っているわな。
Re: (スコア:0)
>判断が無ければ正しく提訴する人間が主張すれば良いだけだろ?
何ワケ分からんこと言ってるんだ?
「正しく提訴する」ってなんだよ。
判断がないから、どっちが正しいか結論が出てないんだろうが。
>それこそ「私的複製に含まれる」との結論ありきで語られてもな。
「私的複製に含まれる」なんて言ってないだろ。
私的複製に含まれてようが含まれていなかろうが、それについて結論が出てるなら、議論の余地が無いんだよ。
議論の余地が無いところに話を持って行って、無駄に延々と語るなって言ってんの。
Re: (スコア:0)
http://togetter.com/li/180465 [togetter.com]
東野圭吾に関しては、一度中国で嫌な目に遭っているので、そう言う意味で彼の気持ちは理解できないではない。
ガチガチのルート以外は認めないと思う。
理解できない (スコア:2)
全然理解できないよ。外国に犯罪者がいたから、オマエらも犯罪者だろうなんて主張は。
作家という商売が成り立たないとかいう主張もよく判らない。本が思ったほど売れなかったら、内容が悪いかもとか、売り方が悪いかもしれないと考えず、読者が悪いとしか考えないのだろうか。
犯人は読者だ (スコア:1)
いや、東野圭吾って、ミステリ作家だから。
取り敢えずは、全員疑うのがセオリーかと。
-- Buy It When You Found It --
Re: (スコア:0)
それは東野圭吾ではなくて塔晶夫。
Re:犯人は読者だ (スコア:1)
書くなそうゆうことを
Re: (スコア:0)
とある自炊、電子化賛成の作家の意見。某所で限定公開なので、断片的な引用で。
どうも部数が一定以上になると、潜在的な遺失利益に目が行くものらしいね。で、彼らの言い分を総合すると、一回読む毎に一定の料金がちゃりんちゃりんと入らないと気に入らないものらしい。
二万部越える増刷ってのをやってみてわかったが、そっから先の読者は屑ばっかだわ。
こういう経験を積んでいるのだと思います。
Re: (スコア:0)
全然、全く、微塵も関係無い話題を、
単に「リンク先から1ホップ」と言うだけで、
読んでないと決め付けてドヤ顔で提示する事の方が理解が難しいですw
貴方がコメントをつけた元コメの言う通り、
「外国に犯罪者がいたからオマエらも犯罪者だろうなんて主張は、全然理解できない」
Re: (スコア:0)
http://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1112/20/news100.html [itmedia.co.jp]
> 大沢氏に続いて、「大沢さんがおっしゃった“電子書籍化を許諾していない方”です」とマイクを手にしたのは東野氏。同氏は「この問題に関しては、個人的には電子書籍と全然関係がないと考えている。電子書籍についてはまったく別のところで議論するべき」とした上で、「電子書籍を出さないからこういうことが起こるのだという声に対してはこういいます」とし、一呼吸置いて強い口調で次のように述べた。
> 「売ってないから盗むのか! こんな言い分は通らない。私は電子書籍が普及しても、こうした違法スキャン業者はなく
Re: (スコア:0)
東野の言う電子書籍は関係ないってのは、出版社による電子書籍の商売(が充実しているかどうか)は関係ないって意味だよ。
個人による電子化(自炊)を海賊版の横行に短絡させて盗むと表現してるのは変わらない。
Re: (スコア:0)
君が出版社による電子書籍と個人や代行業者による電子書籍化を混同している、もしくは混同させたいということは分かった
(どっちかは分からないけど) 。
> その発言は、東野圭吾が「電子書籍化=海賊版の流通」と誤認している、もしくは誤認させたいことを表しているだけ。
の電子書籍化は、出版社による電子書籍化ではなく、個人や代行業者による電子書籍化を指しているのは文脈から明か。
東野圭吾は出版社による電子書籍は無関係と明言しているが、個人による電子書籍化と代行業者による電子書籍化を混同している、もしくは混同させたがっている。
その上で個人や代行業者による電子書籍化をひとまとめにして海賊版の流通と同一視している、もしくは同一視させたがっている。
Re:この一言に尽きる (スコア:2, すばらしい洞察)
買った人に対して「盗むのか」は失礼な話だわな。
どうしても作者の意図通りの状態で読んで欲しいと言うなら、まずその様にお願いすべきではないか。
「紙の本以外の媒体に複写して読むな」「電車の中で読むな」「寝そべって読むな」「静かな部屋に一人で篭って正座して読め」
…うん、こんな作者の本は買うんじゃなかった。
作品の出来と作者の人格は別物とは言え、我慢の限界だ。ブックオフに売って来るわ。
等と茶化したくも無る。
なんのために「保護されている」と思っているのか。
Re:この一言に尽きる (スコア:2)
前提として、紙の本をスキャンして電子書籍一丁上がり、は、
作家側からすればコピーして新しい本を作ったのと同じ事なの。
本当に個人でやるだけなら良くても、現実に「zip」がネットに流れるのを止められない以上、
法的にはどうあれ泥棒に見えるのは無理のないことかと。
Re: (スコア:0)
コピーして新しい本を作って何が悪いのか。
Re: (スコア:0)
> 前提として、紙の本をスキャンして電子書籍一丁上がり、は、
> 作家側からすればコピーして新しい本を作ったのと同じ事なの。
ふーん、で、その何が問題なの?
その作家の本だって、データを整えて印刷して製本して鑢かけてるのは作家本人じゃないよね?
そして、スキャンした人が「その本を書いた人間」としての権利や名誉、あるいはその本で得られるべき収益を横取りしてるわけでもない。
「作った」事そのものが問題なんじゃないよね?
作家先生を連れてきても良いから、ちゃんと言葉で説明を尽くして欲しいな。
> 本当に個人でやるだけなら良くても、
> 現実に「zip」がネットに流れるの
Re: (スコア:0)
盗人猛々しいとはこのことか
Re: (スコア:0)
実質的投了宣言なのは分かるが、「盗人」呼ばわり自体に正統性が無い事が論われているので、
反論できないならそれは引っ込めるべきじゃないかな?
Re: (スコア:0)
> 「盗人」呼ばわり自体に正統性が無い事が論われているので、
嘘を書かない。
スキャン業者は私的使用ではない目的で複製を行っているので、盗人以外の何者でもない。
Re: (スコア:0)
だから、そのスキャンが何をどう盗んだ事になるのか書いてくれよ。
感情として「まずスキャンは窃盗として定義したい」なら、
私的使用とか一切関係無いし、
Re: (スコア:0)
複製権の侵害の比喩的表現として「盗む」という言葉を使うなという主張?
Re: (スコア:0)
業者に言っているわけで、別に買った人に言っているわけではないのでは?
Re: (スコア:0)
代行して手間賃をもらってるだけの業者が何を盗んでると言うの?
電子書籍が「売ってない」から買った本の自炊によって電子化したものを「手に入れよう」としてるのは買った人であって、それを「売ってないから盗む」と表現するなら、それはやはり買った人に向いている。
Re: (スコア:0)
どっちも違うでしょ。
という流れなんだから。前の発言をしている人にいってるわけでしょ。それが業者だか個人だか、購入者だかは関係なく。
Re: (スコア:0)
どちらにしろ「何を盗んでるのか分からない」事には違いが無いので、それ以上はなんとも…
Re: (スコア:0)
不正コピーでは何も盗まれていない、ということなら盗まれていると思う人と議論は成立しないでしょうね。
今回の彼らの主張は「自炊業者」はコピーする権限のないものをコピーしている=不正コピー業者であるとしている視点なんですよね。
Re: (スコア:0)
ITmediaの記事 [itmedia.co.jp]にあるけど、東野圭吾さんの
この一言に尽きますな。
自炊やってる人のほとんどは正規購入者なのでは?
Re: (スコア:0)
記事を読もう。そういう意味じゃない。