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東野圭吾氏や弘兼憲史氏が自炊代行業者を提訴」記事へのコメント

  • ITmediaの記事 [itmedia.co.jp]にあるけど、東野圭吾さんの

    「売ってないから盗むのか!」

    この一言に尽きますな。

    ま、作家にしろ業者にしろ、この裁判はいい試金石となるんじゃ無かろうか。

    • Re:この一言に尽きる (スコア:4, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2011年12月21日 10時26分 (#2069433)

      その発言は、東野圭吾が「電子書籍化=海賊版の流通」と誤認している、もしくは誤認させたいことを表しているだけ。

      親コメント
      • by ksyuu (4917) on 2011年12月21日 10時48分 (#2069446) 日記

        酷い話だな。好きな作家の本を読む用と自炊用に2冊買っている人(要出典)もいるだろうに,そんな人もひとまとめにして盗人扱いとは。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          そりゃ自炊業者使っちゃったら、2冊買っても付いていない版権を勝手に自炊業者に売ったのと一緒だから、そりゃ海賊版そのものだ。
          買うのは自炊用の1冊でなく1冊分の複製権でないと。
          学校や企業なら普通に知っているし、そういう「自炊」なんて怪しい事言わない複製業者がちゃんと居るよね。

          • by Anonymous Coward

            そりゃ自炊業者使っちゃったら、2冊買っても付いていない版権を勝手に自炊業者に売ったのと一緒だから、

            なぜ?

            顧客= 本 ⇒自炊業者
            自炊業者 = 解体済の本とスキャンデータ⇒顧客
            で、自炊業者がスキャンデータを捨てていれば、「版権を売った」なんてことはないよね。

            #というか、「版権を勝手に自炊業者に売った」が事実なら訴えられるのは業者じゃなくて顧客ジャン。

            自炊代行業者が顧客に渡す以外にスキャンデータを保存していて
            それを顧客以外に売った事実でもあるの?

            「・・・に違いない」というなら、それは訴えた側が立証しないといけないよね。

            • by Anonymous Coward

              比喩くらいは理解しているかと思いますが。

              > で、自炊業者がスキャンデータを捨てていれば、「版権を売った」なんてことはないよね。

              客に渡すために、一度は「複製」してるよね。そのあと業者がどうしようが「複製」した事実は動かしようがない。

              > #というか、「版権を勝手に自炊業者に売った」が事実なら訴えられるのは業者じゃなくて顧客ジャン。

              複製権を売りますといってエア複製権を売れば客が訴えられるけど、
              エア複製権を買って複製すると業者が訴えられますね。

              > 自炊代行業者が顧客に渡す以外にスキャンデータを保存していて
              > それを顧客以外に売った事実でもあるの?

              業者が自分の(エア)財産をどう処分しようがなんの関係もありません。無許可複製の事実のみが問題になります。
              関係ないことを切り分けられないのは、すなわち理解していないからです。

              • by nmaeda (5111) on 2011年12月21日 11時51分 (#2069506)

                コピー機によるコピーは今はセルフが普通だけど、以前は店員が行うのが普通だった。たとえば自分が所有する本の一部をコピーしてもらったとして、これは違法だったのかな?

                店頭で機材を貸すだけの業者の方が配慮しているとは思うけど、正直言ってバカみたいだとは思う。著作権法では媒体の変換は認められている行為なのだから。(不正競争防止法に触れない範囲でだけど)

                そもそも、版権、複製権は本を買った人が持っているわけじゃないんだから、譲渡しようがないと思うけど。版元じゃないんだから。

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                公に供された機材で複製を行うことも私的複製にならない。
                コンビニのコピー機でってのは複製権の侵害。図書館のコピー機は例外規定がある。
                複製する機材も私物で用意しないといけない。

              • by Anonymous Coward on 2011年12月21日 12時18分 (#2069536)

                間違い。
                コンビニのコピー機での私的複製は合法。

                (自動複製機器についての経過措置)
                著作権法附則第五条の二
                著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。

                親コメント
              • by Anonymous Coward on 2011年12月21日 15時54分 (#2069735)

                >著作権法では媒体の変換は認められている行為なのだから。(不正競争防止法に触れない範囲でだけど

                あれ?と思って調べてみました。

                視覚障害者、聴覚障害者用にフォーマット変換する「複製」については
                著作権法 第三十七条、第三十七条の二
                に記述されています。これは今回のような物とは違うと。

                で、今回のような事例では
                (電子計算機における著作物の利用に伴う複製)第四十七条の八
                がおそらく該当。この中に

                --------
                (これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)
                --------

                とあるので、自炊事例では第三十条の私的複製の範囲であれば、
                個人で複製することに問題は無いですね。
                不当競争防止法は関係無いですね。

                今回のが業者が絡んでるから不当競争防止法を持ち出したのかもしれませんが、

                >コピー機によるコピーは今はセルフが普通だけど、以前は店員が行うのが普通だった。たとえば自分が所有する本の一部をコピーしてもらったとして、これは違法だったのかな?

                今回の自炊業者はこの事例の亜種に当たると考えられます。
                で、これについてはすでにこの手の自炊業者論争では明確に問題として上げられていて、第三十条に

                --------
                個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
                --------

                と明確に書かれています。
                よって、業者であろうと店員であろうと、使用者以外の複製は結局不当競争云々持ち出すことなく、黒に近いグレー(判例が無い)に当たるのではないかと思われます。

                むしろ、

                >店頭で機材を貸すだけの業者の方が配慮しているとは思うけど、正直言ってバカみたいだとは思う。

                店頭での貸し出し用機材=著作権法 第三十条 一

                --------
                一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
                --------

                (当該機器自体を使用する人間が不特定多数のため、「公衆の使用に供する」機器と判断される)
                でのレンタルの方が、附 則(抄)第五条の二

                --------
                (自動複製機器についての経過措置)
                第五条の二 著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
                --------

                に該当するわけで、こっちの方だと訴えられる隙が無いです。
                これだと「複製を行う者」=「著作物の使用者本人」が確定ですから、第三十条による著作権権利者の制限範囲内に納まりきるので。

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            • by Anonymous Coward

              >なぜ?
              本という製品とコピーライトの違い程度は理解していないと、スラドの主流筋のオープンソースの話も出来ないだろうに。

              >#というか、「版権を勝手に自炊業者に売った」が事実なら訴えられるのは業者じゃなくて顧客ジャン。
              無許諾で複製を行った実行者だから訴えられても仕方ない。

              >「・・・に違いない」というなら、それは訴えた側が立証しないといけないよね。
              顧客に渡したもの自体が、コピーライトを受けない複製の証拠。
              顧客からコピーライトを得ているとの相応の証拠を与えられていない限り、その点では真っ黒け。
              #だから、自炊代行を謳う店は「許諾を受けたもののみ扱う」と言っているのだよ。

              • by Anonymous Coward

                そもそも「版権を誰が持ってるか」というのは別に問題になってない。
                「私的使用のための複製に含まれるかどうか」「著作者の許諾が必要かどうか」が論点なのに、勝手に「私的使用のための複製に含まれない」「著作者の許諾が必要」という結論ありきで語られてもね。

              • by Anonymous Coward

                判断が無ければ正しく提訴する人間が主張すれば良いだけだろ?
                少なくとも彼らの法的代理人は私的複製に当たらないと思って提訴したのだろうし。
                ほとんどの代行業者もそこの判断は一緒だからこそ、許諾が有るのを前提としているのだしな。

                それこそ「私的複製に含まれる」との結論ありきで語られてもな。
                あちらの方がちゃんと法的判断に委ねようとしている分だけ筋が通っているわな。

              • by Anonymous Coward

                >判断が無ければ正しく提訴する人間が主張すれば良いだけだろ?
                何ワケ分からんこと言ってるんだ?
                「正しく提訴する」ってなんだよ。
                判断がないから、どっちが正しいか結論が出てないんだろうが。

                >それこそ「私的複製に含まれる」との結論ありきで語られてもな。
                「私的複製に含まれる」なんて言ってないだろ。
                私的複製に含まれてようが含まれていなかろうが、それについて結論が出てるなら、議論の余地が無いんだよ。

                議論の余地が無いところに話を持って行って、無駄に延々と語るなって言ってんの。

      • by Anonymous Coward

        http://togetter.com/li/180465 [togetter.com]
        東野圭吾に関しては、一度中国で嫌な目に遭っているので、そう言う意味で彼の気持ちは理解できないではない。
        ガチガチのルート以外は認めないと思う。

        • by nmaeda (5111) on 2011年12月21日 12時33分 (#2069551)

          全然理解できないよ。外国に犯罪者がいたから、オマエらも犯罪者だろうなんて主張は。

          作家という商売が成り立たないとかいう主張もよく判らない。本が思ったほど売れなかったら、内容が悪いかもとか、売り方が悪いかもしれないと考えず、読者が悪いとしか考えないのだろうか。

          親コメント
          • by BIWYFI (11941) on 2011年12月21日 17時45分 (#2069802) 日記

            いや、東野圭吾って、ミステリ作家だから。
            取り敢えずは、全員疑うのがセオリーかと。

            --
            -- Buy It When You Found It --
            親コメント
          • by Anonymous Coward

            とある自炊、電子化賛成の作家の意見。某所で限定公開なので、断片的な引用で。

            どうも部数が一定以上になると、潜在的な遺失利益に目が行くものらしいね。で、彼らの言い分を総合すると、一回読む毎に一定の料金がちゃりんちゃりんと入らないと気に入らないものらしい。

            二万部越える増刷ってのをやってみてわかったが、そっから先の読者は屑ばっかだわ。

            こういう経験を積んでいるのだと思います。

        • by Anonymous Coward

          http://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1112/20/news100.html [itmedia.co.jp]
          > 大沢氏に続いて、「大沢さんがおっしゃった“電子書籍化を許諾していない方”です」とマイクを手にしたのは東野氏。同氏は「この問題に関しては、個人的には電子書籍と全然関係がないと考えている。電子書籍についてはまったく別のところで議論するべき」とした上で、「電子書籍を出さないからこういうことが起こるのだという声に対してはこういいます」とし、一呼吸置いて強い口調で次のように述べた。

          > 「売ってないから盗むのか! こんな言い分は通らない。私は電子書籍が普及しても、こうした違法スキャン業者はなく

          • by Anonymous Coward

            東野の言う電子書籍は関係ないってのは、出版社による電子書籍の商売(が充実しているかどうか)は関係ないって意味だよ。
            個人による電子化(自炊)を海賊版の横行に短絡させて盗むと表現してるのは変わらない。

          • by Anonymous Coward

            君が出版社による電子書籍と個人や代行業者による電子書籍化を混同している、もしくは混同させたいということは分かった
            (どっちかは分からないけど) 。

            > その発言は、東野圭吾が「電子書籍化=海賊版の流通」と誤認している、もしくは誤認させたいことを表しているだけ。

            の電子書籍化は、出版社による電子書籍化ではなく、個人や代行業者による電子書籍化を指しているのは文脈から明か。
            東野圭吾は出版社による電子書籍は無関係と明言しているが、個人による電子書籍化と代行業者による電子書籍化を混同している、もしくは混同させたがっている。
            その上で個人や代行業者による電子書籍化をひとまとめにして海賊版の流通と同一視している、もしくは同一視させたがっている。

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