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アメリカで「中古音楽ファイル」売買サービスの閉鎖仮処分の申し立てが棄却される」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    中古に売る(ファイル消える)→ファイル復元ソフトで復活→ウマー
    なことはちゃんとできないようになっているんでしょうね
    どういう仕組みか興味あります

    • by Anonymous Coward on 2012年02月10日 7時32分 (#2096196)

      CDでも本でもいいけど、

      CDを買う→リッピング→CDを中古屋に売る

      これは防止しているか、できているか?

      これは放置してるのにダウンロードファイルでは
      同じことは認めないというのはダブルスタンダード。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        ダウンロードファイルには実体がないので、CDと同じことは出来ません。
        以下日本の話。

        買ったCDをコピーし、買ったCDを売ることは何ら問題ありません。
        しかし、買ったCDをコピーし、コピーして作ったCD-R等を売ることは認められていません。
        同じように、ダウンロードファイルも、コピーを売ることは認められていません。

        実体がないデジタルデータなので、元のファイルとコピーしたファイルに区別がありませんから、コピーにより2つになったファイルの片方を売り、片方を手元に置いた場合、売ったファイルはコピー品ととるのが妥当と言えます。
        手元の1つのファイル

        • by Anonymous Coward

          DRMという概念を導入された音楽ファイルについては、厳密に言えばCDに記録された音楽データなんかよりも実体があると考えることもできます。
          意図的にその機能は殺されていますが、DRM付の楽曲を捨てる場合、DRMによってそれを再生できなくすることは可能なはずです。
          その上で、その権利を転売し、購入した人にDRMによる再生可能な処置を施すことで、CDなんかよりも著作権者にとって整合性のとれた著作権による収益があるはずです。
          でも、それはちょっと著作権管理者には都合が悪い。

          今回のダウンロードファイルの転売を認めないという処置の意味するところは、単に著作権管理者側

          • by skapontan (35455) on 2012年02月10日 12時47分 (#2096438) 日記

            聞く権利を売ったんであって、円盤を売ったわけじゃない。故に貸し借りとか許してねえ。
            というのはよく言われる話ですね。
            消費者の心情を無視して、法的にも技術的にも対応できない俺理論を振りかざしても、
            スルーされるだけなんですがねえ。

            親コメント
          • by Anonymous Coward

            確かにDRMによりこれまでの習慣と整合を取れる可能性はありますね。
            しかし、現実には、現状は歪んでいると思います。
            今の所DRMで譲渡や私的利用のための複製を制限しても違法ではありません。
            しかし、DRMを回避してそれらを行おうとすると違法となってしまいます。
            確かに、機械的に私的利用か否かを判断できない以上、私的利用のための複製を可能とするように義務付けても、実質DRMが意味をなさないようになる可能性があり、得策ではないでしょう。

            しかし、今後はそういった点も改善していただきたいものです。
            このままでは「電子データは扱い難い・割に合わない」という認識を持たれて廃れてしまいかねないです。
            まぁ、その前にどっかがやってくれるとは思うのですが、それを促進するのも著作権法の役割の一つでもあるとは思う。

          • by Anonymous Coward

            DRMによる細かいコントロール(ただし選択肢をいろいろ用意すること)は明らかに権利者消費者両方のリスクを減らすし、競争を通じて価格も最適化されるだろう。
            もしそうなれば今フリーコピーを満喫している連中にとっては今より「損」になるだろうからガタガタ言ってるんだろうけどね。
            DRMの使い勝手が悪いというのは当然の批判だが、技術の問題はなるべく技術で解決すべき。

            著作物にはある程度の公共性があるからフェアユースという考え方も必要だが、独立した話。

            • by Anonymous Coward
              > 技術の問題はなるべく技術で解決すべき。
              んなことはない。技術以外の方法で安価に解決できるならそちらを採用するべき。
        • by Anonymous Coward

          >元のファイルとコピーしたファイルに区別がありません
          ファイルシステムにある一意のinode番号によってオリジナルとコピーの区別をすることは可能ですが…
          コピーしたのであれば、若い番号のものがオリジナルです。

          • Re:はて (スコア:2, すばらしい洞察)

            by Anonymous Coward on 2012年02月10日 12時55分 (#2096449)

            > コピーしたのであれば、若い番号のものがオリジナルです。

            それは誤りです。
            inode番号は再利用されるので、コピーに割り当てられるのが、若い番号である可能性もあります。

            > ファイルシステムにある一意のinode番号によってオリジナルとコピーの区別をすることは可能ですが…

            ファイルシステムを2つ作り、ddでファイルシステム全体をコピーした場合、両者は同一のinode番号になります。
            更新時刻その他も全く同じです。

            したがって、第三者が、後からどちらがコピーであるかを判断するのは不可能です。

            コピーにより全くの同一物が作れるというのがデジタルデータの本質ですから、
            inode番号が〜といった指摘は、一見技術的のように見えますが、
            デジタルデータの本質を見誤った議論に見えますね。

            親コメント
          • by Anonymous Coward

            コピー先のファイルシステムがFATだったら?

      • by Anonymous Coward
        同じことを認めた場合、日本ではPCで利用できるHDDその他の記憶媒体のすべてに補償金が課せられるだけだと思われます。

「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」

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