「GPLの作者が定義する」ということは、先日の /.jp の記事にもあったGlibc2.2.4のライセンス問題において Ulrich が少し触れている「 "今後の一切のバージョン" という部分をとっぱらって、別のライセンスを 利用するという決定をあなた自身でしてください。」という事ともつながるのではないでしょうか。つまり、GNUが示しているGPLの使い方のように ライセンス条項の中に"either version 2 of the License, or (at your option) any later version." という一節を入れると、GPLの作者もそれ以降のライセンス改編の権利を有することになるというもの。
Re:Linux 上でのクローズドなソフトの利用 (スコア:2, 参考になる)
一方後者の「プラグイン ライセンス」というのは Perl のArtistic/GPL の選択 とか、Qt の QPL/GPL の選択のような デュアルライセンスがそれにあたるのではないでしょうか?