コメント: 抗告棄却決定 (スコア 5, 参考になる) 136
高野隆弁護士のブログで公開されている意見書や決定書を要約すると、
・弁護人の言い分
裁判長から注意された。裁判長としての処分かと聞いたら肯定された。
そこで裁判長に異議を申し立てたが、異議を棄却された。
東京高裁に訴えてやる!
・裁判長の言い分
弁護人に注意した。裁判長としての処分かと聞かれたので肯定した。
そこで弁護人から異議を申し立てられたが、まともに取り合わず、その場を収めた。
でもよく考えたらこのやり取りって公判前整理手続が始まる前の出来事だからその時点では自分裁判長じゃなくね?
勘違いしてたのは悪かったけど、仮にそうだったとして、重ねて異議を申し立てたり抗告することはできねンだわ。
長丁場になる公判中にパソコンと電源使うのは構わないし、公判前整理手続でパソコン使うのも禁止してないけど、
さすがに短時間の公判前整理手続で電源は要らねーだろ。そんなのいちいち認めてたらキリねーからダメダメ!
・裁判所の決定
公判中や公判前整理手続中ではなく、公判前整理手続が始まる前の出来事なので、裁判所として出した決定ではない。
裁判長が処分であるかのように言ったのは確かけど、その決定に法的効力はなかったから、異議もクソもない。解散!!
なんか間違ってたら訂正してくらはい。