ここまで考えると, GPLなライブラリを使用する人間は一人しかいません。例のプログラム手に入れてを利用(実行)する人です。しかし, この人をGPL違反に問うわけにはいきません。「GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
」には,
Activities other than copying, distribution and modification are not
covered by this License; they are outside its scope. The act of
running the Program is not restricted, and the output from the Program
is covered only if its contents constitute a work based on the
Program (independent of having been made by running the Program).
Whether that is true depends on what the Program does.
Re:著作権って、別々に配布するものに (スコア:2)
「使用」ということですが, この場合, ライブラリを「使用」するのは誰でしょうか? 言い換えると, もしGPLなライブラリを使用するプログラムが非GPLだった場合, ライセンス違反として責められるべきなのは誰なのでしょうか?
もちろん, 普通に考えればライブラリを「使用」しているのは, 正に文字通り, これを使用している「プログラム」なわけですが, だからといってプログラムをGPL違反に問うわけには行きません。違反の責めを負うのは, あくまで人間である必要があります。
それでは, どの人間がGPL違反に問われるのでしょうか? (GPLなライブラリを用いるにも関わらず)非GPLなプログラムを配布している人でしょうか? 静的リンクの場合は明らかにそうです。配布プログラムの中にGPL生成物が含まれているにも関わらず, それを非GPLとして配布することはGPL違反だからです。しかし, 動的リンクの場合はどうでしょう? 配布物の中にはGPLの生成物は含まれていないはずです。また, 配布の過程においてライブラリを使用することなどありえません。したがって, このプログラムの頒布者がGPL違反に問われることは無いと思われます。
ここまで考えると, GPLなライブラリを使用する人間は一人しかいません。例のプログラム手に入れてを利用(実行)する人です。しかし, この人をGPL違反に問うわけにはいきません。「GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 」には,
と書かかれており, プログラムを実行する行為は一切制限していないからです。
以上のように考えると, GPLなライブラリを動的に使用するプログラムをGPL以外のライセンスで配布することはGPL違反にならないような気がするんですけど, どうでしょうか? 反論お待ちしております。