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YouTube、鳥のさえずりを著作権の発生する音楽と判断」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    RumbleFish側の単なるミスであり、著作権のクレームも取り下げられたようですよ。

    • YouTube に投稿している個人のこんな記事がありました。

      「YouTubeでの新しいビジネスモデル」 [webry.info]

      私の自作MIDIのクラシック曲データに対して、著作権の主張をしてくる団体が急激に増えたようで、私のアップロードしたデータの半数くらいがその被害にあっています。
      著作権の主張をされると、私のデータの収益化マークは消えますが、広告はそのまま表示されているわけで、おそらく広告の収入は著作権を主張した団体に入っているのでしょうかね。
      音楽を作ったり、演奏したり、音楽CDを販売したりしなくても、音楽愛好家が作った「全く著作権を侵害していない」自作動画に対して「その曲の著作権は私にある」と主張するだけで収入を得られるようになるわけで、こんなに美味い話に乗らない企業はないのでしょうね。

      多数の団体が中身を検証せずに著作権を主張しているそうです。

      music publishing rights collecting society、godigital mg for a third party、sme、umpg publishing、warner chappell

      手間とお金を惜しまずに訴えられたりしなければ放置されるのではないかな。
      話題になって騒ぎが大きくなったら「単なるミス」でしたって言って取り下げればいいですしね。

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2012年02月27日 23時28分 (#2107175)

        >手間とお金を惜しまずに訴えられたりしなければ放置されるのではないかな。
        >話題になって騒ぎが大きくなったら「単なるミス」でしたって言って取り下げればいいですしね。

        納得します.
        私は子供のビデオを離れて暮らす両親に見せるためにYouTubeにアップロードしているのですが,そのムービーに「きらきら星」の演奏があったために著作権侵害だと警告されました.
        「きらきら星」はとうの昔に著作権が切れている楽曲であることは知っていたのでクレームを入れましたが,詳しい説明もなく警告が解除されただけでした.
        恐らく真の著作権者かどうかはYouTubeはチェックしていないのでしょうね.
        他人の著作物を自分のものだと主張する場合は本人同士で解決してくれということなのかもしれませんが,フリーで使用できるはずのものへの主張は誰からも非難されずにやりたい放題になっている気がします.

        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2012年02月28日 0時57分 (#2107225)

          ハードルが高いですけど、

          話題になって騒ぎが大きくなったら「単なるミス」でしたって言って取り下げればいいですしね。

          みたいな輩には制裁があるべき。

          本当に「権利を持っていると勘違いしました」なら無理っぽい [hokudai.ac.jp]ですが、あからさまに「うまくいったら権利を乗っ取り,失敗したらミスですます」ような行動なら
          民法第709条
                  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
          に該当するでしょう。
           
          広告収入が不当に搾取された場合には
          不正競争防止法第二条1項十四号
             競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為
          のほうが戦いやすいっぽい。

          親コメント
          • by Anonymous Coward on 2012年02月28日 1時19分 (#2107233)

            著作権法百二十一条違反でGoogleを告発してみたら少しは対策に本腰入れるんじゃね。

            第百二十一条 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

            これは親告罪ではない

            親コメント
            • by Anonymous Coward on 2012年02月28日 2時50分 (#2107255)

              でも、現行の著作権法って、著作者を騙った頒布行為に対する罰則はあっても、逆のパターンは想定してないよね。
              つまり、いかにも自分が著作権者であるかのように申し立てて、本来の著作権者の正当な頒布を妨害するような行為。
              その意に反して(虚偽の著作権侵害申し立てによって)公表できなくなったりするのって、
              著作者人格権の侵害に相当すると思うんだけど、該当する権利は定義されてない。
              商売でやってるのを邪魔されたり、広告収入横取りされたりカネが絡めば民法上の不法行為だろうけど。

              # 最近の一連のボカロ動画削除騒ぎ見てそう思った。

              親コメント
            • by Anonymous Coward

              では、言い出しっぺの法則ということで。
              Googleの場合「米国企業だから関係ない」としらばっくれそうですが。

        • by Anonymous Coward

          そういうのは、可能ならどこかで公表してください。
          野次馬根性かもしれませんが、
          団体はやりたい放題で個人は泣き寝入りというのでは納得行きません。
          団体も、何を言ったかを、外部にチェックされるべきです。

          • by Anonymous Coward

            作詞作曲家などの権利者の弱い立場というものを、自分が立ってみてそろそろ理解できた頃でしょうか。

      • そうか!これのビジネスモデル特許をとれば総取りだ!

        それはさておき、虚偽告知 [hatena.ne.jp]とかにならんの?

        親コメント

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