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電子書籍におけるフォントライセンス問題」記事へのコメント

  • 自前でフォントを作って「自社の出版物に限りフリー」ってやればいいんじゃなかろうか。
    フォント丸ごと揃えるのにかかるコストと、これから先余所に払うフォント使用料。比較できないほど開きがあるんでしょうかね。

    ……出版側にとっては他力本願かもしれないけど、電子書籍販売側が「ウチのショップで売る分に限ってフリー」ってやれば、フォントにコストをかけ[たく|られ]ない中小出版に参入を促すウリにならないだろうか。
    • by Anonymous Coward

      デッドコピーすれば良いだけなんですけどね。
      タイプフェイスに著作権は無いし、不正競争防止法におけるデッドコピーの禁止も三年のみ。
      ヒンティングプログラムさえ書き直せば行けるんじゃないかな?

      • by Anonymous Coward on 2012年02月28日 10時13分 (#2107368)

        > 不正競争防止法におけるデッドコピーの禁止も三年のみ。
        不正競争防止法19条1項5号 [e-gov.go.jp]のことを言っていますか?
        それが、書体そのものが「商品等表示」だとして2条1項 [e-gov.go.jp]の(3号ではなく) 1号や2号を適用した判決 [jfpi.or.jp]が出ているので、フォントは商品として販売されている限り未来永劫保護されるようです。恐ろしいことに。

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