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goo.co.jpの敗訴確定」記事へのコメント

  • なんか皆さん「なんでNTT-Xがgoo.co.jpを管理するわけ?」ってお怒りのようなので、判決の大元になった日本知的財産センター [ip-adr.gr.jp]の「JPドメイン紛争処理方針」 [nic.ad.jp]と実際の裁定文 [ip-adr.gr.jp]を読んでみた(ちなみに高裁の判決文 [courts.go.jp]は「日本知的財産センターの裁定は有効」って内容)。それによると、
    第3条 ドメイン名登録の移転および取消

    (中略)

    JPRS は、さらに登録規則または他の法律上の要請に基づいて、ドメイン名登録の取消、移転の手続を行うことができる。ただし、移転がなされても、登録規則で定める登録資格・要件等が満たされないときには、JPRS は当該ドメイン名のネームサーバ設定を行わない。
    つまり、NTT-Xの場合は既にnttx.co.jpを持っているので、単純にブランクになるってことじゃないかな?で、取り消しの場合は文字面を見る限り、「該当するドメイン名の登録を取り消す」だけなので、他の企業団体個人が再取得する可能性があるのではないかと(この辺については具体的な説明はないっぽい)。

    そう考えると他の書き込みのように「紛争にかこつけてNTT-Xがドメインの横取りを図った」なんていう批判は、ある意味的外れなわけで。商標として他に使われたくないのなら、移転によって差し押さえするしか選択肢がないことになるから(まあ安全な他団体に寄付するというのはありかもしれんが、co.jpドメイン寄付されても相手も困だろうなあw)。事実、これまでのドメイン名紛争処理 [ip-adr.gr.jp]で「取り消し」を求めた例はひとつもないわけで。

    #だからといって、日本知的財産センターのドメイン名紛争処理自体に問題がないか、というと、これがかなり怪しい、というか大企業優遇ってのは皆さんご存知の通りで。裁判でひっくり返ったmp3.co.jpという例もあることですしw

ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家

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