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フランス政府、2000年以前の絶版書をデジタル化する権利を強制的に取得」記事へのコメント

  • 絶版本の権利なんぞ保護しても誰の得にもならんわけで、趣旨としてはしゃーねーなーと思う。
    国は「誰か個人」の利益よりは「みんな」の利益を優先して考えるもんでしょ。
    その法律自体が憲法違反として訴えられる場合だってあるだろうし、
    何が正しくて何が間違ってるって話ではないけどね。

    とは言え、「半年以内」のところはちょっと調整しようぜ。
    日本ではここまで強硬な手は打てんだろうね。

    ずるい(と言うか狡猾だ)と思うのは、出版社は味方に取り込んで著者だけを蚊帳の外にしてる点か。
    日本でもこーゆー出版業界の分断策を仕掛ける動きがあれば面白いかもね。
    それをされる前にAmazonに歩み寄る動きが出てますが、

    • by Anonymous Coward

      >絶版本の権利なんぞ保護しても誰の得にもならんわけで、趣旨としてはしゃーねーなーと思う。
      >国は「誰か個人」の利益よりは「みんな」の利益を優先して考えるもんでしょ。

      絶版本の権利を活用されていない遊休地の権利に置き換えて考えてみたら、ヤバイ法律だと思えてきませんか?

      • by Anonymous Coward on 2012年03月02日 17時09分 (#2110213)

        民法第162条
        1. 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
        2. 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

        親コメント

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