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棋譜は記録のためにあるんであって、誰でも記述できるし誰が記述しても一致するでしょ。
ある人が俳句を詠んで、それを別の人が記録したら?
「ら?」なんですか?まず、詠んだ時点で、詠んだ人の「創作物」でしょう。で、詠んだ人がそれを記録として残す事を望まなければ、そもそも「著作物」にはなりません。また、他の人が勝手にそれを記録したとしても、それは「記録物」であり、記録者の「著作物」と言う事にはなりません。
著作権法に、記録物と言う用語はでてきません。著作物の複製にあたります。
第21条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
によって、著作権者の権利が及びます。複製したものを誰かに貸したり販売したり公開したりすると、その瞬間から複製権を侵害することになります。だから楽譜にも著作権は及びますし、楽譜からコード譜に落としても著作権は及びます。
楽曲をコード譜まで情報を落とせば、誰が書いてもほぼ同じ譜面になります。棋譜は、演奏から、コード譜に一気に落として記録するのと同じです。問題は、将棋を指すという行為が著作なのかどうかにあります。例えば、駒に触ったら音が出る楽器にしてしまえば、間違いなく著作になるでしょう。
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今日はA級順位戦最終局 (スコア:4, 興味深い)
将棋の棋譜が棋士の知的創作物であることについてはあまり疑問はないでしょう。
問題は、こうしたモノに対する法令上の保護の仕組みが特許権、意匠権、著作権などしか
ないことでしょう。
既存の仕組みで解決しようとするから、棋譜は著作物であるか否かといった議論が出てきて
しまうわけで、知的創作物保護法のようなものを作って、そこで保護する対象に棋譜
を含めればスッキリする事でしょう。
プログラムなんかも現状はかったるいね。
Re: (スコア:0)
棋譜は記録のためにあるんであって、誰でも記述できるし誰が記述しても一致するでしょ。
Re: (スコア:0)
ある人が俳句を詠んで、それを別の人が記録したら?
Re: (スコア:0)
「ら?」なんですか?
まず、詠んだ時点で、詠んだ人の「創作物」でしょう。
で、詠んだ人がそれを記録として残す事を望まなければ、そもそも「著作物」にはなりません。
また、他の人が勝手にそれを記録したとしても、それは「記録物」であり、記録者の「著作物」と言う事にはなりません。
Re:今日はA級順位戦最終局 (スコア:1)
著作権法に、記録物と言う用語はでてきません。
著作物の複製にあたります。
第21条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
によって、著作権者の権利が及びます。複製したものを誰かに貸したり販売したり公開したりすると、その瞬間から複製権を侵害することになります。だから楽譜にも著作権は及びますし、楽譜からコード譜に落としても著作権は及びます。
楽曲をコード譜まで情報を落とせば、誰が書いてもほぼ同じ譜面になります。棋譜は、演奏から、コード譜に一気に落として記録するのと同じです。問題は、将棋を指すという行為が著作なのかどうかにあります。例えば、駒に触ったら音が出る楽器にしてしまえば、間違いなく著作になるでしょう。