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金銭の問題の場合は、裁判が長引くことで原告が不利になることを防ぐためこういう制度があります。万一判決が確定した時、被告の全面勝訴なら、強制執行によって被った損害は原告の負担になります。(つまりこの手の強制執行等は、金銭で解決できる問題限るわけですが)
また、被告は争われている金額に見合った供託金を裁判所に提出することで、仮執行宣言の効力停止を得ることも可能です。これにより、もし裁判継続中に被告が支払い不能になっても、原告が勝訴すれば供託金から支払いを受けることが可能になります。
なるほど。勉強になります。8億円供託しなくてはならないというわけですね。
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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
強制執行といっても金の問題ですから (スコア:2)
金銭の問題の場合は、裁判が長引くことで原告が不利になることを防ぐため
こういう制度があります。万一判決が確定した時、被告の全面勝訴なら、
強制執行によって被った損害は原告の負担になります。(つまりこの手の強制
執行等は、金銭で解決できる問題限るわけですが)
また、被告は争われている金額に見合った供託金を裁判所に提出することで、
仮執行宣言の効力停止を得ることも可能です。これにより、もし裁判継続中に
被告が支払い不能になっても、原告が勝訴すれば供託金から支払いを受ける
ことが可能になります。
Re:強制執行といっても金の問題ですから (スコア:1)
なるほど。勉強になります。
8億円供託しなくてはならないというわけですね。
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