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3つのソース公開方法」記事へのコメント

  • 出来るかどうかわかりませんが,従業員としての人格と個人としての人格を別物として考えることができれば,結構うまく出来るかも……

    会社の仕事をする時は従業員としての人格.会社の意思に反することは(基本的に)できない.つまり,GPLなプログラムを受け取っても,会社の意思に反して配布することはできない.
    会社の仕事以外のことをする時は個人としての人格.従業員としてうけとったものは流用することはできない.すなわち,GPLなプログラムは受け取っていない事と同義.(従って,利用することも,配布することもできない)

    本当に法律的に可能かわかりませんが,こう考えると
    ・会社のプライバシーが守れる
     (従業員からプログラムが合法的に流出することはない)
    ・「○○友の会」のような配賦方法を防げる
     (『会社の意思』の外,すなわち業務以外の用途には使用できないため)
    ので,いいのですけどね.
    法律的にはどうなんでしょう?有識者のコメントがほしいですね.

Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs

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