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Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
従業員の人格と個人の人格 (スコア:1)
会社の仕事をする時は従業員としての人格.会社の意思に反することは(基本的に)できない.つまり,GPLなプログラムを受け取っても,会社の意思に反して配布することはできない.
会社の仕事以外のことをする時は個人としての人格.従業員としてうけとったものは流用することはできない.すなわち,GPLなプログラムは受け取っていない事と同義.(従って,利用することも,配布することもできない)
本当に法律的に可能かわかりませんが,こう考えると
・会社のプライバシーが守れる
(従業員からプログラムが合法的に流出することはない)
・「○○友の会」のような配賦方法を防げる
(『会社の意思』の外,すなわち業務以外の用途には使用できないため)
ので,いいのですけどね.
法律的にはどうなんでしょう?有識者のコメントがほしいですね.