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日本てんかん協会、てんかん患者の運転免許取得を差別しないよう要請」記事へのコメント

  • 医師が、運転を控えるよう指示した患者が居た場合、医師が免許関連の当局に報告する義務を付けるだけでも申告隠しは防げるのでは。
    ここで重要なのは「診断の結果、運転が危険だから控えるよう指示したこと」であって、
    その患者の病名が「てんかん」であったか、そのほかの発作や一時的な運動機能障害であったかは、むしろどうでもよい話ではないでしょうか。
    というような議論はずっと以前から既にあると思いますが、医師側が反発しているのでしょうか。当局が面倒臭がっているのでしょうか。

    • by Anonymous Coward on 2012年04月16日 12時27分 (#2136661)
      医師が止めた場合とか、服用を指示されている薬の服用を怠って、発作が原因で事故をした場合は、飲酒運転と同等の扱いで良いんじゃないかと。
      発作が起きるのが予見されているんだから、防ぐ努力をしない事に対する責任は問う必要があると思う。
      親コメント

長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds

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