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Oralceの対Google訴訟、プログラミングの将来を危うくしている」記事へのコメント

  • ちなみに、API は日本の著作権法だと著作権が主張できませんね。
    以下の、規約に当たると解されます。

    3  第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
    一  プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
    二  規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
    三  解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html [e-gov.go.jp]

    • by Anonymous Coward

      >規約に当たると解されます

      自明のように書いてるけど2と3の境界は明確とは言えない気もする、判例はあるのかな?

      • by typer (9666) on 2012年05月03日 1時14分 (#2146412) 日記

        境界と言うか、相反する事ではないと思うので、規約であり解法でもある、というのはあると思うけど、
        言葉としては、それぞれAPIとアルゴリズムでいいんじゃないの?
        私の言うAPIとあなたの言うAPIと裁判での規約が完全一致するとは思わないけど。
        あと、いずれにしても、扱いに違いはないし、争われることはないと思うので、判例もないと思うけど、弁護士じゃないので知らない。

        親コメント

あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー

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