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津波による労災認定者(=勤務中やその前後に津波で死んだ人)に対する雇用主「全員」を業過で訴追する、というのも。
想定範囲内の津波で避難できずに死亡するような環境で従業員を働かせたのは雇用主に刑事責任あり、という理屈。人命保護に対する注意義務が原発に対するそれより軽いなんてことはないだろう。そう、あれが想定範囲内だってんならね・・・
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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
理論上の別解 (スコア:0)
津波による労災認定者(=勤務中やその前後に津波で死んだ人)に対する雇用主「全員」を業過で訴追する、というのも。
想定範囲内の津波で避難できずに死亡するような環境で従業員を働かせたのは雇用主に刑事責任あり、という理屈。
人命保護に対する注意義務が原発に対するそれより軽いなんてことはないだろう。そう、あれが想定範囲内だってんならね・・・