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西村博之さんは、2004年の段階で知識が止まってしまっていたらしい…http://kirik.tea-nifty.com/diary/2012/05/2004-6c80.html [tea-nifty.com]
インターネットホットラインセンター(IHC)は警察庁から業務を委託を受けている民間団体なので、原理的には警察庁からの通達とは同じ効力が発生するわけですねえ。となんか変な理屈が書かれている。
警察の業務委託を受けようが、公権力の行使はできない。法律の後ろ盾がある駐車違反監視員とは違う。
警察からのメールだって、公権力の行使ではない。メールを受けとった側が、自分が提供しているサービスが犯罪に使われている可能性を認識した上でどう対処するかという問題になるだけで、メールを送ったのが警察だろうとインターネットホットラインセンターだろうと普通の一般庶民だろうと、基本的には変わらない。そして、メールを受け取った人が犯罪に協力しても構わないという選択をしたのであれば、その結果、何らかの罪に問われても自己責任だろ。
>そして、メールを受け取った人が犯罪に協力しても構わないという選択をしたのであれば、その結果、何らかの罪に問われても自己責任だろ
事実(犯罪かどうか不明)に対して妄想(犯罪に協力しても構わないという選択)をぶつける意味がわからない。そういうのは、自分のブログに書いたらいいのでは。
「犯罪かどうか不明」が事実ねえ。
警察から来たメールにそう書いてあったなら犯罪だといえるが、警察以外からのメールなら犯罪かどうか不明だというのはバカです。その行為が犯罪にあたるかどうかは、得た情報に基づいて自分で判断するものです。あなたが誰かを殺すのに協力しようとしていて、犯罪に協力するのはやめろと言われたとしましょう。やめろと言った相手が警察だったら従うが、一般庶民だったら、犯罪かどうか不明だから殺人に協力するとでもいうのでしょうか。
それに、「犯罪かどうか不明」というのは全く言い訳になっていません。「犯罪ではない」と判断した結果削除拒否したのであれば過失になるので、ほう助で有罪になることはありません。しかし「犯罪かどうか不明」ということは、犯罪の可能性があることを認めています。つまり、本当に犯罪だった場合、削除拒否によって犯罪に協力することになるが、それでも構わないと判断したことを認めたことになります。未必の故意ですね。実際に、犯罪に協力しても構わないという選択をしているではないですか。
犯罪にあたるかどうかなんて自分で判断することじゃありません。どこの国に住んでいるのかしら?
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一方、元切込隊長は (スコア:2, 参考になる)
西村博之さんは、2004年の段階で知識が止まってしまっていたらしい…
http://kirik.tea-nifty.com/diary/2012/05/2004-6c80.html [tea-nifty.com]
Re: (スコア:5, 興味深い)
インターネットホットラインセンター(IHC)は警察庁から業務を委託を受けている民間団体なので、原理的には警察庁からの通達とは同じ効力が発生するわけですねえ。
となんか変な理屈が書かれている。
警察の業務委託を受けようが、公権力の行使はできない。法律の後ろ盾がある駐車違反監視員とは違う。
Re: (スコア:0)
警察からのメールだって、公権力の行使ではない。メールを受けとった側が、自分が提供しているサービスが犯罪に使われている可能性を認識した上でどう対処するかという問題になるだけで、メールを送ったのが警察だろうとインターネットホットラインセンターだろうと普通の一般庶民だろうと、基本的には変わらない。そして、メールを受け取った人が犯罪に協力しても構わないという選択をしたのであれば、その結果、何らかの罪に問われても自己責任だろ。
Re: (スコア:0)
>そして、メールを受け取った人が犯罪に協力しても構わないという選択をしたのであれば、その結果、何らかの罪に問われても自己責任だろ
事実(犯罪かどうか不明)に対して妄想(犯罪に協力しても構わないという選択)をぶつける意味がわからない。
そういうのは、自分のブログに書いたらいいのでは。
Re: (スコア:0)
「犯罪かどうか不明」が事実ねえ。
警察から来たメールにそう書いてあったなら犯罪だといえるが、警察以外からのメールなら犯罪かどうか不明だというのはバカです。その行為が犯罪にあたるかどうかは、得た情報に基づいて自分で判断するものです。あなたが誰かを殺すのに協力しようとしていて、犯罪に協力するのはやめろと言われたとしましょう。やめろと言った相手が警察だったら従うが、一般庶民だったら、犯罪かどうか不明だから殺人に協力するとでもいうのでしょうか。
それに、「犯罪かどうか不明」というのは全く言い訳になっていません。「犯罪ではない」と判断した結果削除拒否したのであれば過失になるので、ほう助で有罪になることはありません。しかし「犯罪かどうか不明」ということは、犯罪の可能性があることを認めています。つまり、本当に犯罪だった場合、削除拒否によって犯罪に協力することになるが、それでも構わないと判断したことを認めたことになります。未必の故意ですね。実際に、犯罪に協力しても構わないという選択をしているではないですか。
Re:一方、元切込隊長は (スコア:0)
犯罪にあたるかどうかなんて自分で判断することじゃありません。
どこの国に住んでいるのかしら?