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3つのソース公開方法」記事へのコメント

  • >会社の仕事以外のことをする時は個人としての人格.従業員としてうけとったものは流用することはできない.
    >すなわち,GPLなプログラムは受け取っていない事と同義.

    なるほど、これはかなり説得力があります。

    >法律的にはどうなんでしょう?有識者のコメントがほしいですね.

    同じくです。

    ところで、顧客側の問題とは別にもうひとつ引っ掛かかるのは、この例でのメーカはNDAを結ぶことによって、このGPLソフトの改変物に対する自由を奪われたのか、それとも配布しない自由を行使したに過ぎないのか、ということです。

    もし、配布しない自由を行使しただけなら、後にそれを翻意して、配布することができるはずですが、この場合はNDA違反になるのでそれができません。(自由が奪われたと考える立場)

    一方、メーカにはこの仕事を受注しない自由があるのですから、配布しないのもまた自由意思であると考えられます。(自由を行使しただけとする立場)

    まあ、仮に前者の立場をとったとしても、GPLはそれを禁止できないというのが、ここまでの議論の流れですが。

    GPLは、「配布を行う側が、配布を受ける側に制限を課すこと」は禁じるが、その逆は禁じていないということになるでしょうか。

日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚

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