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コンプガチャ、景品表示法違反と認定される。ただし過去分はおとがめ無し?」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    法律が変わったわけでもないのに、特定の時期を前後して
    違法と合法に変わるんだ?

    • by Anonymous Coward

      「公取が摘発する」のは7月からであって、それまで合法なわけではないです。民事の支払いの返還請求が出来ないわけではないので、おとがめなしとまでは言えないような...。 罰則までは与えないという意味程度。
      実際には、少額請求訴訟制度だと一日しかない弁論期日に全部の証拠を提出しなければならないので、
      「コンプガチャ該当分」の請求が明確に分離できてないと難しいかもしれませんね。
      事業者側が「違法でない単独のガチャもサービスとして提供しているんだから、全額の返還には応じられない」と反論するのは想定しておかないと。

      • by Anonymous Coward on 2012年05月19日 11時32分 (#2156479)

        罰則を与えないわけじゃないよね。

        消費者庁が行政処分をしないというだけで、一般人が刑事告訴したら、検察・警察は捜査義務を負って刑事訴訟法に基づく手続きが進行するし、民事で訴えれば民事裁判が進行する。本当に違法ならね?

        親コメント

未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

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