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コンプガチャ、景品表示法違反と認定される。ただし過去分はおとがめ無し?」記事へのコメント

  • ガチャが景品表示法に引っかからない論拠は
    「あくまでも電子データを使う権利を与えているだけで、実態はサーバー上にあるからだ」
    なわけですが
    もし上記を通すと、コンプガチャにおけるサーバー上のデータは
    犯罪の証拠になるわけですから証拠品として押収するべき対象となります。

    そうなると、コンプガチャの結果として得られていた
    カードやアイテム(を使う権利)も行使できなくなるわけですが、
    この辺はどうなるんでしょう?

    まさか「コンプガチャは本当に電子データを与えていたのだがガチャは違うんだ」
    とかも通らないでしょうし。

    • Re: (スコア:3, 参考になる)

      景品表示法そのものは、なんらかの「物を売る」ときに無茶な勧誘(特に景品をエサにして)するなという法です。

      で、今回のポイントは、
      ・通常のガチャは「物を売っているのと同等」とされた事 ・・・ レンタルと同じ様な考え方でしょうね
      ・コンプガチャなどで当たる、無料で手に入るデーターは「景品」とされたこと 

      その上で、景品となる物に対し、それを手に入れさせるための方法の一つの「カード合わせ」は
      もともと黒なのですが、今後は明確にアウトとして動きますよ。
      というお話です。

      今後アウトとして指摘が入って捜査となった場合、サーバー丸ごと押収になるでしょうから、ガチャだろうが景品だろうが、
      そもそもそのゲームができなくなるので、一緒くたに停止になるだけでしょうね。

      --
      ## 白い馬も黒い馬も同じ馬。
      ## じゃ、白も黒も同じ色?

計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである

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