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自転車の人は左折時や右折時の車をあまり注意しない人がいるから怖いですね。特に右折時に右車線を高速で逆走してこられたら危ない。気を引き締めてよく確認して曲がろう。
そもそも注意義務があるのは自動車側では?自転車が直進なら道を譲るべき(=停車すべき)は右折・左折車だし。
>気を引き締めてよく確認して曲がろう。
よいことだと思います。
あ、書き忘れた。
>右車線を高速で逆走
これは自転車乗りの立場からも、早々に撲滅してほしい。逆送してくる自転車がいると、順送している側が危険なのよ。
右側高速逆走は怖い(しかも、逆ギレして「まああぶない」とか捨て台詞を吐いていくおばちゃんとかいるし)ですが、あれを避けるためにはシンプルに左に寄って止まれば良いと知ってから大分気持ちが楽になりました。
よいことを教わりました。多いですわたしの近所にも右側運転の自転車。
この間、秋葉原で順走vs逆走自転車の衝突事故があったみたいですね。
注意義務はどっちにもある。歩行者にだってある。同じ道を共有してるんだから、誰かにだけルールがあって、他方にはないなんてことはない。
自転車ってバイクや自動車と同じいわゆる車両じゃないの?何で、一方だけ注意義務があるの?
ああ。「自動車が注意しなきゃ」って元米に「そもそも自動車に注意義務あるでしょ」って突っ込んだだけで、「自転車や歩行者に注意義務はない」とまでは言うつもりはない。そう読めたならすまん。
元コメントを「自転車が注意しなきゃ」って読んでる時点でお前ちょっと被害妄想が過多だぞ。
?
「スレの大元が『自動車が注意しなきゃ』と読めた」とは書いたが、「『自転車が注意しなきゃ』って読んでる時点」とはこの流れのどこにある?
お前さんの方が被害妄想?
そう読めたけど読んでは無い読まずにコメントを書いているから読んだ時というのは存在しない
とか?中々興味深い症例ですね
ゲシュタルトが崩壊してますね
気が動転してるんだよ、きっと。
つ鏡。
>中々興味深い症例ですね
自転車と自動車が区別ついてない、っどれだけ。
明らかに誤字脱字としか思えない所を粘質するしかない…。そうか。がんばれよ
誤字ではないのでは?
そもそも義務だなんだと主張して突っ込んで行くから事故が起るんですよ一旦立ち止まってまわりを確認するぐらいの余裕をもつぐらいが丁度いいんです
> 自転車が直進なら道を譲るべき(=停車すべき)は右折・左折車だし。これは必ずしもそうとはいえないでしょう。左折する自動車には左方安全確認義務がありますが、交差点から30m以内は追い越し禁止ですから、先行する自動車に対して後方より接近する自転車は追い越しを行うことはできません。ましてや、左側からの追い越しは言うまでもなく違反行為です。
ですから、「自動車が道を譲るべき」といえるのは、自転車の方が先に交差点より30m以内に進入していた場合か、または交差点以外での場合に限られます。仮に交差点より30m以内に進入していたのが自動車の方が先であった場合、軽車両である自転車側は、その自動車を追い越すことなく、減速または停止して自動車の左折を待つ義務があります。
その通り、追い越し禁止区間で、自動車が自転車を追い抜いた場合も、自転車が自動車を追い抜いた場合も違反切符を切るのが正しい。
ただそれだけのことで、交差点における二輪関係の事故の大半はなくなる。
ここで注意しなければならないのは、追い越しと追い抜きの定義とその扱いの厄介さ。
交差点の周辺は追い越し、追い抜き両方が禁止だが、一般に標識で追い越し禁止が設定されている区間の場合、追い抜きは禁止ではない。また追い越し禁止の標識は2種類あって、下に明確に「追い越し禁止」と書かれているケース(これはかなり少ない。専用道路とかでしか見ない)以外、よくある標識だけであれば「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」なのではみ出しを伴わなければ追い越しはできる。ここで、追い越しとは、道路交通法第2条の21に定義があって
追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前
同一車線上での追い抜きが許されているかも確認したほうがいいですね。
そうすれば何が間違っているのか判ると思います。
#2158579です。左側方からのって付け加えてください;
#間違えてるじゃん
右からでも左からでも、同一車線上で追い抜きをしてはならないと言う話は聞いたことが無いのですが。安全距離の問題や「キープレフトが原則なのだからそんなことはあり得ないはずだ。合ったとしても追い抜きだ!」と言う間接的な理由でそう言う主張はありますが法律は条文が全てですよ。
そもそもちゃんと左に寄せていれば、義務云々と言わなくても左から追い抜かれることはありません。追い抜かれるとすれば、自転車道や許される場合に歩道を走行する自転車であるか、あるいは左折時に左に寄せる義務を怠ったために直進車両が走行できる余地を残してしまった、という場合でしょう。なのでやっぱり左折側の車両が十分に安全を確認し、必要なら待つべきです。
> あるいは左折時に左に寄せる義務を怠ったために直進車両が走行できる余地を残してしまった、という場合でしょう。たしかに先行左折車が左折を行う際に方向指示を行うのと、左方に寄るのは義務であり、その義務を怠った場合には多少なりとも過失責任を問われることになります。しかしながら、一方が義務を怠ったことが、もう一方の当事者の義務消尽に繋がるわけではありません。
たとえば先行車両の方向指示の行い方が不適切であるとか、左に寄せ切れていないからといって、その「過失」を突いて、もともと禁止事項である左方からの追い抜き、あるいは交差店内での追い抜きを行ってよい理由にはなりません。
追い抜きが禁止されているのは、(信号等によって横断が禁止されていない)横断歩道等の手前30mだけです。そもそも前提となる知識が間違っていませんか。
左から「追い越す」のは確かに禁止です。右折車両等を追い越す場合を除けば。でも、自転車って大抵は追いつく前から左端を走ってますよ。
「交差点より30m以内は追い越し禁止」って言うならあとから来て自転車の横に付けるのやめろよ。信号待ちの自転車を追い越して停止線からはみ出てまで前に付けようとするバカドライバーもいるし。
30m以内を先行する自転車が交差点を通過するまで待ってる自動車なんか見たことがない。追い越した自動車が左折して通りすぎるのを自転車が待ってるよ。
追い越し及び追い抜きは走行中の車に対しての話。信号待ちで停車中の車の前に出るのは特に問題はないよ。例えば片側2車線で、一番右の車線が先に停車している状況でも、左側が開いていれば前に進行しても問題では無いよね。同じ理屈で当然自転車のすり抜けも(基本的には)OKなので、信号停車中の場合、ドライバーが気付くよう、停止線の所まで可能ならば前に出てしまうのが安全。
停車中に前まで抜けれないなら、走行中という事になるので先に行ってはいけない(追い越し及び追い抜き禁止)結局同じ車線に居る場合、左折する車より直進車が優先なんて事実はなくって、結局先行車が優先で順番にと言う話なんだよね。
#あと見たこと無い、とか、一部の例外を根拠にするのはフレームの素で何も生まないのでやめた方がいいかと
>信号待ちで停車中の車の前に出るのは特に問題はない
法令に従って停車している車の前にでれば追い越し違反です。左端によらずに左折ウィンカーをだしている車があれば、法令違反なので、追い越してもよい。
>法令に従って停車している車の前にでれば追い越し違反です。
そんなわけないよ。 Wikipediaに分かり易い例示がある [wikipedia.org]ので見てみるといいですが、法律では第1章第2条-19に明確な定義があり
19.停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
とされています。落ち着いて考えて見てください。信号で止まっているとき、いくら自分の車線が空いていたとしてもより右側に先に停車している車があればその後ろにつかなければならない、なんてこと今までありまし
とされています。落ち着いて考えて見てください。信号で止まっているとき、いくら自分の車線が空いていたとしてもより右側に先に停車している車があればその後ろにつかなければならない、なんてこと今までありましたか?停車は停車です。
それ追い抜きじゃない?
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
怖い、気をつけなきゃ。 (スコア:0)
自転車の人は左折時や右折時の車をあまり注意しない人がいるから怖いですね。特に右折時に右車線を高速で逆走してこられたら危ない。気を引き締めてよく確認して曲がろう。
Re:怖い、気をつけなきゃ。 (スコア:0)
そもそも注意義務があるのは自動車側では?
自転車が直進なら道を譲るべき(=停車すべき)は右折・左折車だし。
>気を引き締めてよく確認して曲がろう。
よいことだと思います。
Re:怖い、気をつけなきゃ。 (スコア:2, すばらしい洞察)
あ、書き忘れた。
>右車線を高速で逆走
これは自転車乗りの立場からも、早々に撲滅してほしい。
逆送してくる自転車がいると、順送している側が危険なのよ。
Re: (スコア:0)
右側高速逆走は怖い(しかも、逆ギレして「まああぶない」とか捨て台詞を吐いていくおばちゃんとかいるし)ですが、あれを避けるためにはシンプルに左に寄って止まれば良いと知ってから大分気持ちが楽になりました。
Re:怖い、気をつけなきゃ。 (スコア:1)
よいことを教わりました。多いですわたしの近所にも右側運転の自転車。
Re: (スコア:0)
この間、秋葉原で順走vs逆走自転車の衝突事故があったみたいですね。
Re:怖い、気をつけなきゃ。 (スコア:1)
注意義務はどっちにもある。歩行者にだってある。
同じ道を共有してるんだから、誰かにだけルールがあって、他方にはないなんてことはない。
Re: (スコア:0)
もちろんどっちもそれなりの注意義務はあるけど、「左折時の注意義務」は左折車にあるでしょう。
Re: (スコア:0)
自転車ってバイクや自動車と同じいわゆる車両じゃないの?何で、一方だけ注意義務があるの?
Re: (スコア:0)
ああ。「自動車が注意しなきゃ」って元米に「そもそも自動車に注意義務あるでしょ」って突っ込んだだけで、
「自転車や歩行者に注意義務はない」とまでは言うつもりはない。そう読めたならすまん。
Re: (スコア:0)
元コメントを「自転車が注意しなきゃ」って読んでる時点でお前ちょっと被害妄想が過多だぞ。
Re: (スコア:0)
?
「スレの大元が『自動車が注意しなきゃ』と読めた」とは書いたが、
「『自転車が注意しなきゃ』って読んでる時点」とはこの流れのどこにある?
お前さんの方が被害妄想?
Re: (スコア:0)
そう読めたけど読んでは無い
読まずにコメントを書いているから読んだ時というのは存在しない
とか?
中々興味深い症例ですね
Re: (スコア:0)
ゲシュタルトが崩壊してますね
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
気が動転してるんだよ、きっと。
Re: (スコア:0)
つ鏡。
>中々興味深い症例ですね
自転車と自動車が区別ついてない、っどれだけ。
Re: (スコア:0)
明らかに誤字脱字としか思えない所を粘質するしかない…。
そうか。
がんばれよ
Re: (スコア:0)
誤字ではないのでは?
Re: (スコア:0)
そもそも義務だなんだと主張して突っ込んで行くから事故が起るんですよ
一旦立ち止まってまわりを確認するぐらいの余裕をもつぐらいが丁度いいんです
Re: (スコア:0)
> 自転車が直進なら道を譲るべき(=停車すべき)は右折・左折車だし。
これは必ずしもそうとはいえないでしょう。
左折する自動車には左方安全確認義務がありますが、交差点から30m以内は追い越し禁止ですから、先行する自動車に対して後方より接近する自転車は追い越しを行うことはできません。ましてや、左側からの追い越しは言うまでもなく違反行為です。
ですから、「自動車が道を譲るべき」といえるのは、自転車の方が先に交差点より30m以内に進入していた場合か、または交差点以外での場合に限られます。
仮に交差点より30m以内に進入していたのが自動車の方が先であった場合、軽車両である自転車側は、その自動車を追い越すことなく、減速または停止して自動車の左折を待つ義務があります。
Re: (スコア:0)
その通り、追い越し禁止区間で、自動車が自転車を追い抜いた場合も、自転車が自動車を追い抜いた場合も違反切符を切るのが正しい。
ただそれだけのことで、交差点における二輪関係の事故の大半はなくなる。
Re: (スコア:0)
ここで注意しなければならないのは、追い越しと追い抜きの定義とその扱いの厄介さ。
交差点の周辺は追い越し、追い抜き両方が禁止だが、一般に標識で追い越し禁止が設定されている区間の場合、追い抜きは禁止ではない。
また追い越し禁止の標識は2種類あって、下に明確に「追い越し禁止」と書かれているケース(これはかなり少ない。専用道路とかでしか見ない)以外、よくある標識だけであれば「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」なのではみ出しを伴わなければ追い越しはできる。
ここで、追い越しとは、道路交通法第2条の21に定義があって
追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前
Re: (スコア:0)
同一車線上での追い抜きが許されているかも確認したほうがいいですね。
そうすれば何が間違っているのか判ると思います。
Re: (スコア:0)
#2158579です。
左側方からのって付け加えてください;
#間違えてるじゃん
Re: (スコア:0)
右からでも左からでも、同一車線上で追い抜きをしてはならないと言う話は聞いたことが無いのですが。
安全距離の問題や「キープレフトが原則なのだからそんなことはあり得ないはずだ。合ったとしても追い抜きだ!」と言う間接的な理由でそう言う主張はありますが法律は条文が全てですよ。
Re: (スコア:0)
そもそもちゃんと左に寄せていれば、義務云々と言わなくても左から追い抜かれることはありません。
追い抜かれるとすれば、自転車道や許される場合に歩道を走行する自転車であるか、
あるいは左折時に左に寄せる義務を怠ったために直進車両が走行できる余地を残してしまった、という場合でしょう。
なのでやっぱり左折側の車両が十分に安全を確認し、必要なら待つべきです。
Re: (スコア:0)
> あるいは左折時に左に寄せる義務を怠ったために直進車両が走行できる余地を残してしまった、という場合でしょう。
たしかに先行左折車が左折を行う際に方向指示を行うのと、左方に寄るのは義務であり、その義務を怠った場合には多少なりとも過失責任を問われることになります。しかしながら、一方が義務を怠ったことが、もう一方の当事者の義務消尽に繋がるわけではありません。
たとえば先行車両の方向指示の行い方が不適切であるとか、左に寄せ切れていないからといって、その「過失」を突いて、もともと禁止事項である左方からの追い抜き、あるいは交差店内での追い抜きを行ってよい理由にはなりません。
Re: (スコア:0)
追い抜きが禁止されているのは、(信号等によって横断が禁止されていない)横断歩道等の手前30mだけです。
そもそも前提となる知識が間違っていませんか。
左から「追い越す」のは確かに禁止です。右折車両等を追い越す場合を除けば。
でも、自転車って大抵は追いつく前から左端を走ってますよ。
Re: (スコア:0)
「交差点より30m以内は追い越し禁止」って言うならあとから来て自転車の横に付けるのやめろよ。
信号待ちの自転車を追い越して停止線からはみ出てまで前に付けようとするバカドライバーもいるし。
30m以内を先行する自転車が交差点を通過するまで待ってる自動車なんか見たことがない。
追い越した自動車が左折して通りすぎるのを自転車が待ってるよ。
Re: (スコア:0)
追い越し及び追い抜きは走行中の車に対しての話。信号待ちで停車中の車の前に出るのは特に問題はないよ。
例えば片側2車線で、一番右の車線が先に停車している状況でも、左側が開いていれば前に進行しても問題では無いよね。
同じ理屈で当然自転車のすり抜けも(基本的には)OKなので、信号停車中の場合、ドライバーが気付くよう、停止線の所まで可能ならば前に出てしまうのが安全。
停車中に前まで抜けれないなら、走行中という事になるので先に行ってはいけない(追い越し及び追い抜き禁止)
結局同じ車線に居る場合、左折する車より直進車が優先なんて事実はなくって、結局先行車が優先で順番にと言う話なんだよね。
#あと見たこと無い、とか、一部の例外を根拠にするのはフレームの素で何も生まないのでやめた方がいいかと
Re: (スコア:0)
>信号待ちで停車中の車の前に出るのは特に問題はない
法令に従って停車している車の前にでれば追い越し違反です。左端によらずに左折ウィンカーをだしている車があれば、法令違反なので、追い越してもよい。
Re: (スコア:0)
>法令に従って停車している車の前にでれば追い越し違反です。
そんなわけないよ。
Wikipediaに分かり易い例示がある [wikipedia.org]ので見てみるといいですが、法律では第1章第2条-19に明確な定義があり
19.停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
とされています。
落ち着いて考えて見てください。信号で止まっているとき、いくら自分の車線が空いていたとしてもより右側に先に停車している車があればその後ろにつかなければならない、なんてこと今までありまし
Re: (スコア:0)
とされています。
落ち着いて考えて見てください。信号で止まっているとき、いくら自分の車線が空いていたとしてもより右側に先に停車している車があればその後ろにつかなければならない、なんてこと今までありましたか?
停車は停車です。
それ追い抜きじゃない?