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http://www.law.co.jp/okamura/copylaw/soft.htm [law.co.jp]
著作権保有者が、使用者に対し複製(=インストールすること・メモリにロードして実行すること)を許諾することで使用することができる、という解釈のようです。となると、複製の許諾は著作権保有者の許諾が必要になるため、ライセンスを買ったところでインストール出来ないという素敵な状況になるのではないかと思われます。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
日本国内の法解釈だと (スコア:0)
http://www.law.co.jp/okamura/copylaw/soft.htm [law.co.jp]
著作権保有者が、使用者に対し複製(=インストールすること・メモリにロードして実行すること)を許諾することで使用することができる、という解釈のようです。
となると、複製の許諾は著作権保有者の許諾が必要になるため、ライセンスを買ったところでインストール出来ないという素敵な状況になるのではないかと思われます。
Re: (スコア:0)
#と言うか、そのためのライセンス=許諾書。
Re:日本国内の法解釈だと (スコア:2)