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EU裁判所、中古・ダウンロード流通のソフトウェア販売は合法との判断」記事へのコメント

  • http://www.law.co.jp/okamura/copylaw/soft.htm [law.co.jp]

    著作権保有者が、使用者に対し複製(=インストールすること・メモリにロードして実行すること)を許諾することで使用することができる、という解釈のようです。
    となると、複製の許諾は著作権保有者の許諾が必要になるため、ライセンスを買ったところでインストール出来ないという素敵な状況になるのではないかと思われます。

    • by Anonymous Coward
      手持ちのソフトウェアのライセンスに目を通されることをお奨めします。インストールして使うようなソフトウェアであれば、正規のライセンスがある場合に限り、最低でも1台にインストール/使用が著作権の保有者によって許諾されています。

      #と言うか、そのためのライセンス=許諾書。

普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家

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