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真実は何か知りたければ,直接条文に当たるべきでしょう.著作権法第119条第3項に違法ダウンロードの罰則が加わりました.
第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
これと対比すべきは,著作権法第30条第1項です.第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。一・二 (略)三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われた としたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音 又は録画を、その事実を知りながら行う場合
いままで違法であるが刑罰はなかった行為が上記第三号です.これは,1.著作権を侵害している自動公衆送信であること.2.受信者側はデジタル方式で録音・録画すること.3.受信者が1, 2の事実を知っていることが違法性の構成要件です.
しかし,今回刑罰が課される行為は上の行為とよく似ているけど微妙に違います.1.著作物が有償であること2. 著作物は録音または録画されて(有償で)提供されているものに限ること.3.そのような著作物の権利を侵害する自動公衆送信であること4. 受信者側はデジタル方式で録音・録画すること.5. 受信者側は1から4の事実を知っていること
こうやって見ると,著作物の有償性と,もともと録音・録画されるタイプの著作物に限定したところが刑事罰が課される行為の特徴です.
条文だけ読むのもいいけど、スラドだったら具体的にどういう事をすると罰則を受けるかと言う方向で話すべきじゃ無いの?条文だけ読んでだいたいあってるって罰則受けるときにそうやって警察に説明するつもりなのかよって話でさ。起訴されなくても捕まっただけで社会的な罰を受ける日本でんなのんきな事をやってられるの。
そういう条文が官庁にああいう「解釈」されたのがニュースなんだって理解できないのかなぁ。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
条文を読んでみましょう (スコア:5, 参考になる)
真実は何か知りたければ,直接条文に当たるべきでしょう.
著作権法第119条第3項に違法ダウンロードの罰則が加わりました.
第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録
画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)
であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作
権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵
害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたな
らば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方
式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害し
た者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
これと対比すべきは,著作権法第30条第1項です.
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)
は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)
を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一・二 (略)
三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われた
としたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音
又は録画を、その事実を知りながら行う場合
いままで違法であるが刑罰はなかった行為が上記第三号です.これは,
1.著作権を侵害している自動公衆送信であること.
2.受信者側はデジタル方式で録音・録画すること.
3.受信者が1, 2の事実を知っていること
が違法性の構成要件です.
しかし,今回刑罰が課される行為は上の行為とよく似ているけど微妙に違います.
1.著作物が有償であること
2. 著作物は録音または録画されて(有償で)提供されているものに限ること.
3.そのような著作物の権利を侵害する自動公衆送信であること
4. 受信者側はデジタル方式で録音・録画すること.
5. 受信者側は1から4の事実を知っていること
こうやって見ると,著作物の有償性と,もともと録音・録画されるタイプの著作物に限定したところが
刑事罰が課される行為の特徴です.
Re: (スコア:0)
条文だけ読むのもいいけど、スラドだったら具体的にどういう事をすると罰則を受けるかと言う方向で話すべきじゃ無いの?
条文だけ読んでだいたいあってるって罰則受けるときにそうやって警察に説明するつもりなのかよって話でさ。
起訴されなくても捕まっただけで社会的な罰を受ける日本でんなのんきな事をやってられるの。
Re: (スコア:0)
そういう条文が官庁にああいう「解釈」されたのがニュースなんだって理解できないのかなぁ。