コメント: Re:雇用隠し (スコア 4, 興味深い) 71
どっちかというと、配達パートナーの負けに近い。
労働基準法上の労働者と認定する事が不可能なので、労働組合法の労働者でなんとか戦線を維持するという状況。
話し合いは行えという命令であって、労働者として扱えではない。
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どっちかというと、配達パートナーの負けに近い。
労働基準法上の労働者と認定する事が不可能なので、労働組合法の労働者でなんとか戦線を維持するという状況。
話し合いは行えという命令であって、労働者として扱えではない。
民泊新法みたいに現状に即した定義を追加して、労働時間の管理とか義務化すべきだと思う。
たしか、運送業従事者は雇用主が労働時間をきちんと管理することが義務づけられたはず。休憩時間取得義務とかが通常の労基法よりも厳しく定められているというような話をどっかで見た。
Uberは個人業者との契約だから管理責任は個々の配達員にあるという立場だし、個々の配達員はバイト感覚で運送法とかそもそも知らない連中もたくさん居るだろ。
今は、自転車運送業が運送法で定義されてないからそれでも脱法的にやれてるけど、運送業みたいな公共性の高い職業でそんな無責任がまかり通ってるのがそもそもおかしいんだよな。
東京五輪の前に都知事が推して話題なったあの傘の出番では?
苦しくったって~寂しくったって~ネットの~中では~無敵~だ~も~ん
そもそも平成23年(Uber日本上陸まえ)の時点で、労働組合法上の労働者性の判断基準は策定されています。
1) 労務供給者が相手方の業務の遂行に不可欠ないし枢要な労働力として組織内に確保されているか。
・業務の遂行の量的ないし質的な面において不可欠ないし枢要な役割を果たす労働力として組織内に位置付けられている
・評価制度や研修制度を設ける、業務地域や業務日を割り振るなど、相手方が労務供給者を管理している。
・人手が不足したときは他の事業者にも委託するが、通常は労務供給者のみに委託している。
2) 契約の締結の態様から、労働条件や提供する労務の内容を相手方が一方的・定型的に決定しているか。
・契約締結や更新の際に、労務供給者が相手方と個別に交渉して、労働条件等の契約内容に変更を加える余地が実際にない
3) 労務供給者の報酬が労務供給に対する対価又はそれに類するものとしての性格を有するか。
・相手方の労務供給者に対する評価に応じた報奨金等、仕事の完成に対する報酬とは異なる要素が加味されている。
・時間外手当や休日手当に類するものが支払われている。
・報酬が業務量や時間に基づいて算出されている(ただし、出来高給であっても直ちに報酬の労務対価性は否定されない。)。
「アレ」では何の議論の礎にもならないので、そこを具体的に語る必要があるのでは。
事前に社長に見せておけばこんなことにはならなかっただろうに
きじになる
こういう人の考える「一定の収入額」の閾値って、常に自分の収入よりちょっとだけ上なんだよね。
自分は優遇を受けたいけど他人が受けるのはけしからんという根性。
2. 1. 4. 雨具使用条件
「雨具無し」「傘差し」「レインコート着用」「ヘルメット着用」の 4 種類とし た。レインコートはフードに透明部分が無いものを、傘は半径 65cm の紺色の ものを使用した。なお、「ヘルメット着用」は飛来・落下物用のヘルメットに フードを取り付け自作したもので、消防士が着装する防火帽と同様の形状をし ている。ヘルメットにフードを取り付けることで、フードとレインコート本体 を分離している。
ツバ付きの自転車用メットが最も安全ではない理由を見に行ったらこれ
元の研究に悪意はないと思うが、ミスリードを誘うようなレスポンスの記事は少しアレ
不良外資どころかベルコがやって和解した。
東京都労働委員会の命令はこれを受けているのではないか
7000人の大企業で「社員」は30人 「未来の働き方」はどうなる?
https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20220201-00280132
> すなわち、労働者の労働条件について、「雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定できる地位にある」かといった、過去の最高裁判決の基準から、ベルコが、原告らと実質的に指揮命令関係にあり、「使用者」にあたるとしたのだ。こうして、原告側敗訴となった地裁判決とは大きく異なる救済命令が下されたことになる。
弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家