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> 電気通信事業法で禁止とされているドコモとのセット割電気通信事業法じゃなくて日本電信電話株式会社等に関する法律な。
で、それが不当なんでしょうか?それが不当なら、あっと割やもっと割なんてもっと不当かもしれませんね。
どっちっかってぇと第二十条三項の六 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、なんじゃないっすかねぇ?
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
相変わらずさらっと嘘を書くな (スコア:3, 参考になる)
> 電気通信事業法で禁止とされているドコモとのセット割
電気通信事業法じゃなくて日本電信電話株式会社等に関する法律な。
Re:相変わらずさらっと嘘を書くな (スコア:2)
電気通信事業法にある「第一種指定電気通信設備を持つ事業者」とは「県単位に50%を超える加入者線を持つ事業者」で、つまりNTT東西。
「第一種指定電気通信設備を持つ事業者」が提供する「指定電気通信役務」にFTTHアクセスサービスは含まれている。※
そして「第一種指定電気通信設備を持つ事業者」(NTT東西)が提供する「指定電気通信役務」(FTTHアクセスサービス)の価格設定は
電気通信事業法第二十条により特定の者に対し不当な差別的取扱いをすることが禁じられています。
「ドコモユーザ以外」は「特定の者」でしょう。
※http://www.ntt-west.co.jp/news/1206djhv/xdrk120629a_1.html
Re: (スコア:0)
で、それが不当なんでしょうか?
それが不当なら、あっと割やもっと割なんてもっと不当かもしれませんね。
どっちっかってぇと
第二十条三項の六 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、
なんじゃないっすかねぇ?