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それはもう,「すごくそっくりだけど別の」ゲームサービスだろ. だから,サービス提供側が「パクリ」で挙げられるのはわかる.で,ユーザについてはどうだろね.う~ん,アカウントの不正利用あたりかな?
アカウントもエミュ鯖専用のものが発行されるのだから不正利用ではないだろ
「クライアントプログラムの不正使用」って具体的にどの法律にひっかかるの?著作権法ならどこにどのようにひっかかるの?
オリジナルプログラムを改変してりゃ同一性保持権とか適用されそうな。改変してなくても契約法違反は引っかかりそうな気はします。
放送じゃないので使えるかどうか分からないですけど送信可能化権は使えるかどうか分からないですが、拡大解釈とかプログラム側の実装によっては使えるケースも出てくるかも知れず。
元ACじゃないけど、ちょっと考えてみた。たぶん引っかかるのは不当競争防止法または著作権法あたりじゃないかな。
不当競争...はおいとくとして、著作権法は許諾を受けたか受けてないかというところに引っかかりそう。許諾を受けていないと著作権の侵害に当たるわけで、そうなると、許諾の根拠である規約やライセンスに従う必要があるので(それが有効か無効かはおいとくとして:裁判でやってね、ということで)、その範囲外の仕様は許諾を受けていない=著作権法違反、という理屈かも?
素人なので、本気にとらないでください :)
プログラム自体は、公式サイトからダウンロードできるわけですよ。でhostsみたいなファイルをちょちょいと変えてエミュ鯖に接続、っと。(課金アイテムを使わずに遊ばれて)メーカーが怒るのは理解できますが、さて、この行為に「著作権法違反」が有るんでしょうか。
それはユーザとの利用規約の問題で、単純に運営者と利用者の間の民事の問題だと思います。著作権は関係がありませんし、警察も関係がありません。
プログラムは著作権により勝手に使用することが出来ません。ユーザーは利用規約に合意する事で、著作権者から使用を許諾されています。つまり、利用規約の根拠は著作権です。お店でものを買うとき、店にお金を払うのは、買うものの所有権がお店にあるからです。勝手に持ち出せば窃盗ですが、同時に民事上の問題でもあります。プログラムも、勝手に使うのは民事上の問題でもありますが、現に使用されていれば著作権侵害ですから、告訴すれば刑事になるんじゃないですか?
著作権法に使用権なんてものはないよ。だから使用権を許諾って条項に意味はないんじゃないの
ここはちょっと曖昧ですね。日本だと「使用」というより「インストール」と言うべきかもしれません。もしくは「ダウンロード」か。ダウンロードやインストールは複製を伴いますので複製権が根拠になります。まあ、私的複製とかの絡みもあって微妙なんですけど。アメリカではメモリへの展開も複製であるという見解なんだっけ?
国内法では個人所有のPCにインストールするだけでは私的複製の範囲になってしまい著作権法では制限できないため、別途使用についての契約を結ぶ必要があり許諾契約が附属しているのではないかと。国内法ではユーザー側が履行しなかったとしても著作権は主張出来ないと解するのが自然かと思います。
インストールに関しては複製とみなしますか?その場合、私的利用のための複製とはみなせませんか?あと、ダウンロードに際して利用規約への同意を求めるって手法はどうなのですか?実効性ありますか?
クライアントインストール時の許諾以外ではそもそもユーザは正規運営との間で契約関係にありませんし、不正利用云々以前に正規運営のアカウントを使ってすらいないと思いますけども。
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独自にサーバプログラムを書いて独自に課金してたなら (スコア:0)
それはもう,「すごくそっくりだけど別の」ゲームサービスだろ. だから,サービス提供側が「パクリ」で挙げられるのはわかる.
で,ユーザについてはどうだろね.う~ん,アカウントの不正利用あたりかな?
Re: (スコア:0)
それはもう,「すごくそっくりだけど別の」ゲームサービスだろ. だから,サービス提供側が「パクリ」で挙げられるのはわかる.
で,ユーザについてはどうだろね.う~ん,アカウントの不正利用あたりかな?
アカウントもエミュ鯖専用のものが発行されるのだから不正利用ではないだろ
Re: (スコア:0)
サーバーサイドは通信を再現するだけですが、クライアントサイドはどうしてもオリジナルを流用しなければならないはず。
Re: (スコア:0)
「クライアントプログラムの不正使用」って具体的にどの法律にひっかかるの?
著作権法ならどこにどのようにひっかかるの?
Re:独自にサーバプログラムを書いて独自に課金してたなら (スコア:2)
オリジナルプログラムを改変してりゃ同一性保持権とか適用されそうな。
改変してなくても契約法違反は引っかかりそうな気はします。
放送じゃないので使えるかどうか分からないですけど送信可能化権は
使えるかどうか分からないですが、拡大解釈とかプログラム側の実装に
よっては使えるケースも出てくるかも知れず。
Re: (スコア:0)
元ACじゃないけど、ちょっと考えてみた。
たぶん引っかかるのは不当競争防止法または著作権法あたりじゃないかな。
不当競争...はおいとくとして、著作権法は許諾を受けたか受けてないかというところに引っかかりそう。許諾を受けていないと著作権の侵害に当たるわけで、そうなると、許諾の根拠である規約やライセンスに従う必要があるので(それが有効か無効かはおいとくとして:裁判でやってね、ということで)、その範囲外の仕様は許諾を受けていない=著作権法違反、という理屈かも?
素人なので、本気にとらないでください :)
Re: (スコア:0)
プログラム自体は、公式サイトからダウンロードできるわけですよ。
でhostsみたいなファイルをちょちょいと変えてエミュ鯖に接続、っと。
(課金アイテムを使わずに遊ばれて)メーカーが怒るのは理解できますが、
さて、この行為に「著作権法違反」が有るんでしょうか。
Re: (スコア:0)
それはユーザとの利用規約の問題で、単純に運営者と利用者の間の民事の問題だと思います。
著作権は関係がありませんし、警察も関係がありません。
Re: (スコア:0)
プログラムは著作権により勝手に使用することが出来ません。ユーザーは利用規約に合意する事で、著作権者から使用を許諾されています。
つまり、利用規約の根拠は著作権です。
お店でものを買うとき、店にお金を払うのは、買うものの所有権がお店にあるからです。
勝手に持ち出せば窃盗ですが、同時に民事上の問題でもあります。
プログラムも、勝手に使うのは民事上の問題でもありますが、現に使用されていれば著作権侵害ですから、告訴すれば刑事になるんじゃないですか?
Re: (スコア:0)
著作権法に使用権なんてものはないよ。
だから使用権を許諾って条項に意味はないんじゃないの
Re: (スコア:0)
ここはちょっと曖昧ですね。
日本だと「使用」というより「インストール」と言うべきかもしれません。
もしくは「ダウンロード」か。
ダウンロードやインストールは複製を伴いますので複製権が根拠になります。
まあ、私的複製とかの絡みもあって微妙なんですけど。
アメリカではメモリへの展開も複製であるという見解なんだっけ?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
国内法では個人所有のPCにインストールするだけでは私的複製の範囲になってしまい著作権法では制限できないため、別途使用についての契約を結ぶ必要があり許諾契約が附属しているのではないかと。
国内法ではユーザー側が履行しなかったとしても著作権は主張出来ないと解するのが自然かと思います。
Re: (スコア:0)
インストールに関しては複製とみなしますか?
その場合、私的利用のための複製とはみなせませんか?
あと、ダウンロードに際して利用規約への同意を求めるって手法はどうなのですか?
実効性ありますか?
Re: (スコア:0)
クライアントインストール時の許諾以外ではそもそもユーザは正規運営との間で契約関係にありませんし、不正利用云々以前に正規運営のアカウントを使ってすらいないと思いますけども。