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Q2.個人情報に該当する事例1で「本人の氏名」とありますが、同姓同名の人もあり、ほかの情報がなく氏名だけのデータでも個人情報といえますか。 A.同姓同名の可能性もありますが、氏名があれば、社会通念上、特定の個人を識別できるものと解されます。
電話帳の情報について 電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン [soumu.go.jp] 第29条
4 電気通信事業者は、電話帳発行又は電話番号案内業務による場合を除き、電話番号情報を提供しないものとする。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。 一 電話帳発行又は電話番号案内業務を外部に委託する場合 二 電話帳を発行し、又は電話番号案内の業務を行う者に提供する場合 三 その他第6条第3項各号に該当する場合
「電話帳発行」「電話番号案内業務」では特例として個人情報を提供してよいということですね。 もちろん、前提として「電話帳への掲載又は電話番号の案内を省略するかどうかの選択の機会を与える」ことが必要です。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
「社会通念上、個人情報」が政府の見解 (スコア:2)
電話帳の情報について
電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン [soumu.go.jp]
第29条
「電話帳発行」「電話番号案内業務」では特例として個人情報を提供してよいということですね。
もちろん、前提として「電話帳への掲載又は電話番号の案内を省略するかどうかの選択の機会を与える」ことが必要です。