アカウント名:
パスワード:
何故逮捕されないのかわからない。76万件とか集めてたら個人情報取扱事業者とみなされるわけだし自ら報告しなかったのは刑事罰に問われてもおかしくない。それ以前に明らかに説明不足だし実験だったとか言い逃れしようとしてるだけでしょ。厳しく取り締まってほしい。
電話番号は個人情報に含まれないので保護する法律は存在しません。
個人情報の保護に関する法律施行令 [e-gov.go.jp]によれば、
---第二条 法第二条第三項第五号 の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等であって、次の各号のいずれかに該当するものを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される
今回収集したデータは、収集元携帯電話ユーザーの電話帳を加工せずそのまま収集したものだから、『他人の作成に係る個人情報データベース等であって、~編集し、又は加工することなくその事業の用に供するとき』に該当し、個人情報の件数に含まない。
という主張が成り立つ可能性は無いのだろうか。法律に詳しい人の意見が聞きたい。
ただ、携帯電話内の電話帳の取得についての同意の部分が怪しい気がするので、『不正指令電磁的記録に関する罪』とかの方に引っかかる可能性が高そうかな。
特別法律には詳しくありませんが、この件、個人件数に含まないと言う事はまずあり得ません。経産省のガイドライン [meti.go.jp]によると
個人情報データベース等が、以下の要件のすべてに該当する場合は、その個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数は、上記の「特定の個人の数」には算入しない。
ということで以下の3要件があげられています。
(1)個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成によるものであること。
これはよさそうに見えますが九割九分アウトです。法律には以下のようにデータベースを定義しています。
2 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
作成者はデータをMySQLに入れていたらしいですが、データをコンピュータに保存する作業は自分で行っており本来は体系化されていないデータを、ソフトに喰わせる事で一定の規則で引き出せるようにしています。この時点でデータベースが作成されたとみなされるので、データベースの作者は鳥取ループ氏であり、誰かのものを持ってきたとは言えないと思います。
(例えば個人情報保護法では、整理される前のアンケートはがきは個人情報データベースではないので整理せずに持っている場合は人数にカウントされません。しかしこれを50音順に並べたりするとデータベースとみなされたりします。ここから整理された時点でデータベースが作成されたと言う事になります)
(2)氏名、住所・居所、電話番号のみが掲載された個人情報データベース等(例えば、電話帳やカーナビゲーション)であること、又は、不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行され、かつ、不特定かつ多数の者により随時に購入することができる又はできた個人情報データベース等(例えば、自治体職員録、弁護士会名簿等)であること。
個人のアドレス帳の内容は不特定かつ多数の者により随時購入する事ができるものではありません。不特定多数が入手できなければならないので、個別に同意を取っていると主張してもそれで免責になることもありません。
(3)事業者自らが、その個人情報データベース等を事業の用に供するに当たり、新たに個人情報を加えることで特定の個人を増やしたり、他の個人情報を付加したりして、個人情報データベース等そのものを編集・加工していないこと。
一つのデータベースに入れて増やしたりしています。加工編集していますね。
ということでその主張が通る余地はないでしょう。そんな主張をしようものなら普通は弁護士に心証悪くするだけだからやめておけと止められるレベルだと思います。
なるほど参考になりました。
(1) については微妙な気もするんですが (同じ理屈でハローページを電子データ化したものも該当するのでは?) 、 (2)・(3) についてはほぼ間違いなくアウトっぽいですね。
『住所でポン!』のときは、普通の感覚では違法になってもおかしくないのになぜ合法なのか? というところを上手くついた問題提起という面もあったと思うのですが、結局問題のある行為に手を出してしまったのは残念です。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
犯罪じゃないの? (スコア:0)
何故逮捕されないのかわからない。76万件とか集めてたら個人情報取扱事業者とみなされるわけだし自ら報告しなかったのは刑事罰に問われてもおかしくない。それ以前に明らかに説明不足だし実験だったとか言い逃れしようとしてるだけでしょ。厳しく取り締まってほしい。
Re: (スコア:0)
電話番号は個人情報に含まれないので保護する法律は存在しません。
Re: (スコア:0)
個人情報の保護に関する法律施行令 [e-gov.go.jp]によれば、
---
第二条 法第二条第三項第五号 の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等であって、次の各号のいずれかに該当するものを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される
Re: (スコア:0)
今回収集したデータは、収集元携帯電話ユーザーの電話帳を加工せずそのまま収集したものだから、『他人の作成に係る個人情報データベース等であって、~編集し、又は加工することなくその事業の用に供するとき』に該当し、個人情報の件数に含まない。
という主張が成り立つ可能性は無いのだろうか。法律に詳しい人の意見が聞きたい。
ただ、携帯電話内の電話帳の取得についての同意の部分が怪しい気がするので、『不正指令電磁的記録に関する罪』とかの方に引っかかる可能性が高そうかな。
Re:犯罪じゃないの? (スコア:1)
特別法律には詳しくありませんが、この件、個人件数に含まないと言う事はまずあり得ません。
経産省のガイドライン [meti.go.jp]によると
個人情報データベース等が、以下の要件のすべてに該当する場合は、その個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数は、上記の「特定の個人の数」には算入しない。
ということで以下の3要件があげられています。
(1)個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成によるものであること。
これはよさそうに見えますが九割九分アウトです。法律には以下のようにデータベースを定義しています。
2 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
作成者はデータをMySQLに入れていたらしいですが、データをコンピュータに保存する作業は自分で行っており本来は体系化されていないデータを、ソフトに喰わせる事で一定の規則で引き出せるようにしています。この時点でデータベースが作成されたとみなされるので、データベースの作者は鳥取ループ氏であり、誰かのものを持ってきたとは言えないと思います。
(例えば個人情報保護法では、整理される前のアンケートはがきは個人情報データベースではないので整理せずに持っている場合は人数にカウントされません。しかしこれを50音順に並べたりするとデータベースとみなされたりします。ここから整理された時点でデータベースが作成されたと言う事になります)
(2)氏名、住所・居所、電話番号のみが掲載された個人情報データベース等(例えば、電話帳やカーナビゲーション)であること、又は、不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行され、かつ、不特定かつ多数の者により随時に購入することができる又はできた個人情報データベース等(例えば、自治体職員録、弁護士会名簿等)であること。
個人のアドレス帳の内容は不特定かつ多数の者により随時購入する事ができるものではありません。
不特定多数が入手できなければならないので、個別に同意を取っていると主張してもそれで免責になることもありません。
(3)事業者自らが、その個人情報データベース等を事業の用に供するに当たり、新たに個人情報を加えることで特定の個人を増やしたり、他の個人情報を付加したりして、個人情報データベース等そのものを編集・加工していないこと。
一つのデータベースに入れて増やしたりしています。加工編集していますね。
ということでその主張が通る余地はないでしょう。
そんな主張をしようものなら普通は弁護士に心証悪くするだけだからやめておけと止められるレベルだと思います。
Re: (スコア:0)
なるほど参考になりました。
(1) については微妙な気もするんですが (同じ理屈でハローページを電子データ化したものも該当するのでは?) 、 (2)・(3) についてはほぼ間違いなくアウトっぽいですね。
『住所でポン!』のときは、普通の感覚では違法になってもおかしくないのになぜ合法なのか? というところを上手くついた問題提起という面もあったと思うのですが、結局問題のある行為に手を出してしまったのは残念です。