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キーになるのは、被疑者が書き込みに使ったとされるパソコンなわけですよね。調べればわかることを(実際他所の捜査ではわかったわけで)、自白自白で思考停止してたとしか見えないところが、今回叩かれても仕方ないところかと思います。もっとも技術的には、遠隔操作で書き込んでおいて痕跡を消すことが可能なわけで、そこまでされたら冤罪どころか完全に真犯人にされてしまいかねない。警察にはそういう犯罪にも対処できる高度な捜査ができる組織で有って欲しいと願うばかりです。
高度な捜査以前に、それ相応な知識が欠落しているのをなんとかしてもらわないと。IPアドレスさえわかれば犯人特定なんて、いったい誰から教えられたものなのか知りたいものです。
IPアドレスは手掛かりであり物証なので、否定するだけの何かが出てこない限り有効なんですよ。つまり、IPアドレスを偽装されたという証拠が出てこない限り、有効。
いえいえ、IPアドレスとは、「何かがそこを通過した」という「手掛かりであり物証」なのであって、「持ち主が犯人だ」という「手掛かりであり物証」ではないんですが。
IPアドレスで特定されたPCから書き込みが行われたのは事実ですよ。PCを操作可能な人物が限定されれば、その中に犯人がいると考えるのが当然。否定するには否定できるだけの材料が必要です。今回は否定されたからと言って、IPアドレスという情報の持つ証拠能力が完全に失われたわけでもないですし。
たまたま今回問題のケースでは遠隔「操作」されたと言われているわけですが、Proxyを設置されなどしていれば「通過」しかしません。
ログに残されたIPアドレスのコンピュータ上で書き込みの動作が起こった短絡して考えるのは適切ではありません。
遠隔操作なら、proxyなら、そういった仮定を持ち出すなら、立証しなければならないという簡単な話なんですが。IPアドレスの証拠能力を否定できない限り証拠として扱われるのは当然でしょうに。
遠隔操作やProxyが可能性の一つであるように、PCの操作も可能性の一つに過ぎないので同様に立証が必要ですね、という簡単な話です。#今回はそれを自白によって立証しようとした過程が問題だったと
全然違う。操作可能な人物が他にいたと仮定する蓋然性がない。あえてその仮定をするなら立証しないといけない。
小さい可能性、遠隔操作やproxyを必ずしも立証する必要はなかった。訂正する。要は一番ありそうな可能性を否定すれば、より小さい可能性が検討されるようになるのだからPCを操作したのが被疑者でないと立証するだけでいい。
侵入&改竄検知的な意味で怪しいIPアドレスまで突き止めなきゃならないかとドキドキしましたがその必要はないようでホッとしました。
「だけ」とは言え、犯行声明で「小さい可能性」が立証される幸運でもなければ否認以外に手はなかろうな。
ところで、捜査に入る段階と起訴ないし有罪を判断する段階が区別されると思うのですが今更ながらどちらのお話でしたでしょうか。私は後者のつもりでした。
罪の判断は司法、起訴は検察、捜査は警察の管轄になります。わたしは捜査についてのつもりでした。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
結局 (スコア:2)
キーになるのは、被疑者が書き込みに使ったとされるパソコンなわけですよね。
調べればわかることを(実際他所の捜査ではわかったわけで)、
自白自白で思考停止してたとしか見えないところが、今回叩かれても仕方ないところかと思います。
もっとも技術的には、遠隔操作で書き込んでおいて痕跡を消すことが可能なわけで、
そこまでされたら冤罪どころか完全に真犯人にされてしまいかねない。
警察にはそういう犯罪にも対処できる高度な捜査ができる組織で有って欲しいと願うばかりです。
Re: (スコア:1)
高度な捜査以前に、それ相応な知識が欠落しているのをなんとかしてもらわないと。
IPアドレスさえわかれば犯人特定なんて、いったい誰から教えられたものなのか知りたいものです。
Re: (スコア:0)
IPアドレスは手掛かりであり物証なので、否定するだけの何かが出てこない限り有効なんですよ。
つまり、IPアドレスを偽装されたという証拠が出てこない限り、有効。
Re: (スコア:1)
いえいえ、IPアドレスとは、「何かがそこを通過した」という「手掛かりであり物証」なのであって、
「持ち主が犯人だ」という「手掛かりであり物証」ではないんですが。
Re: (スコア:0)
IPアドレスで特定されたPCから書き込みが行われたのは事実ですよ。
PCを操作可能な人物が限定されれば、その中に犯人がいると考えるのが当然。
否定するには否定できるだけの材料が必要です。
今回は否定されたからと言って、IPアドレスという情報の持つ証拠能力が完全に失われたわけでもないですし。
Re: (スコア:0)
たまたま今回問題のケースでは遠隔「操作」されたと言われているわけですが、
Proxyを設置されなどしていれば「通過」しかしません。
ログに残されたIPアドレスのコンピュータ上で書き込みの動作が起こった
短絡して考えるのは適切ではありません。
Re: (スコア:0)
遠隔操作なら、proxyなら、そういった仮定を持ち出すなら、立証しなければならないという簡単な話なんですが。
IPアドレスの証拠能力を否定できない限り証拠として扱われるのは当然でしょうに。
Re: (スコア:0)
遠隔操作やProxyが可能性の一つであるように、PCの操作も可能性の一つに過ぎないので
同様に立証が必要ですね、という簡単な話です。
#今回はそれを自白によって立証しようとした過程が問題だったと
Re: (スコア:0)
全然違う。操作可能な人物が他にいたと仮定する蓋然性がない。
あえてその仮定をするなら立証しないといけない。
Re:結局 (スコア:0)
小さい可能性、遠隔操作やproxyを必ずしも立証する必要はなかった。訂正する。
要は一番ありそうな可能性を否定すれば、より小さい可能性が検討されるようになるのだから
PCを操作したのが被疑者でないと立証するだけでいい。
Re: (スコア:0)
侵入&改竄検知的な意味で怪しいIPアドレスまで突き止めなきゃならないかと
ドキドキしましたがその必要はないようでホッとしました。
「だけ」とは言え、犯行声明で「小さい可能性」が立証される幸運でもなければ
否認以外に手はなかろうな。
ところで、捜査に入る段階と起訴ないし有罪を判断する段階が区別されると思うのですが
今更ながらどちらのお話でしたでしょうか。私は後者のつもりでした。
Re: (スコア:0)
罪の判断は司法、起訴は検察、捜査は警察の管轄になります。
わたしは捜査についてのつもりでした。