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「刑法 第三十四条の二」では、刑の消滅は禁錮以上の刑で執行を終わってから10年ですね。それまではネットに関係なく、履歴書の賞罰欄に前科を書いて同様の状態でしょう。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#10000000000000000000... [e-gov.go.jp]
# 賞罰欄のない履歴書はこの方達の為だったのか
最近はあまり言わなくなったけど「前科n犯」とかあれは10年経った分は減るんだろうか?
履歴書の賞罰欄への前科記載の有無と、その刑法同条文は関係ありませんよ。刑の消滅というのは、刑の執行などによる欠格条項が定められている法令を念頭に、置かれているものです。なので、刑の消滅により、たとえば選挙権が復権しても、事実としての前科が消えるわけではないです。たとえば、その後に犯した犯罪の量刑の資料として、その前科を考慮することには何の問題もありません。また、旅券発行の際に前科前歴の質問に、刑が消滅しているからといって前科なしと記載すると、虚偽の記載をしたことになる恐れがあります。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
この記事の男性の場合、あと数年は当然でしょう (スコア:4, 参考になる)
「刑法 第三十四条の二」では、刑の消滅は禁錮以上の刑で執行を終わってから10年ですね。
それまではネットに関係なく、履歴書の賞罰欄に前科を書いて同様の状態でしょう。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#10000000000000000000... [e-gov.go.jp]
# 賞罰欄のない履歴書はこの方達の為だったのか
Re: (スコア:0)
最近はあまり言わなくなったけど「前科n犯」とか
あれは10年経った分は減るんだろうか?
Re: (スコア:0)
履歴書の賞罰欄への前科記載の有無と、その刑法同条文は関係ありませんよ。
刑の消滅というのは、刑の執行などによる欠格条項が定められている法令を念頭に、置かれているものです。
なので、刑の消滅により、たとえば選挙権が復権しても、事実としての前科が消えるわけではないです。
たとえば、その後に犯した犯罪の量刑の資料として、その前科を考慮することには何の問題もありません。
また、旅券発行の際に前科前歴の質問に、刑が消滅しているからといって前科なしと記載すると、虚偽の記載をしたことになる恐れがあります。