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朗読して他人に聞かせたりするのはどうなるんですかね。
カラオケと同様だと考えると判りやすい。その場で音楽を聴かせるだけでも、費用が発生する。(現実には、営業目的でない、個人間の事例では徴収できないが)
例外もあり、教育機関なら適用されない。小学校の音楽室でCDを聞いても、児童がオルガンで弾いても、費用は発生しない。
もう一つ例外があって、障害者向けのサウンドブックや大活字本、点字翻訳などアクセシビリティを確保するため行為も合法です。こちらの権利は非常に強力で、大抵何でもできるんで、活用する側は非常に注意深く運用しているようです。
授業での音読は著作権違反を助長する悪い慣習だから即刻止めるべきだね
著作権法第二十四条 著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。
著作者の許諾が無ければ明確にアウト。
他人に口述する = 公に口述する が成立するかどうかは全然明確じゃない。
他人=公 は成立している。家族など一体と見做す関係は、法律用語としての他人じゃない。
他人に口述する権利がないとしたら、自宅に友達2~3人を呼んで、国語の教科書を音読したり、NHKの外国語テキストを音読したり、学芸会で発表するお芝居の台本を読み合わせるのも、許可がないと著作権侵害なんですか?
もっとも教科書やテキストだと、自宅で予習・復習のため、音読することが前提で掲載を許可しているのだと思うし、それ以外でも、そこまで細かく著作権者が指摘できないってのはあるでしょうけど。
# お経はどうするんだろ、と一瞬思ったけど、新興宗教が # 新たに作ったお経以外は著作権が切れているか。
#2259848 の「他人」は法律用語じゃないだろ。
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
朗読 (スコア:0)
朗読して他人に聞かせたりするのはどうなるんですかね。
Re:朗読 (スコア:2)
カラオケと同様だと考えると判りやすい。その場で音楽を聴かせるだけでも、費用が発生する。
(現実には、営業目的でない、個人間の事例では徴収できないが)
例外もあり、教育機関なら適用されない。小学校の音楽室でCDを聞いても、児童がオルガンで弾いても、費用は発生しない。
Re: (スコア:0)
もう一つ例外があって、障害者向けのサウンドブックや大活字本、点字翻訳などアクセシビリティを確保するため行為も合法です。
こちらの権利は非常に強力で、大抵何でもできるんで、活用する側は非常に注意深く運用しているようです。
Re: (スコア:0)
授業での音読は著作権違反を助長する悪い慣習だから即刻止めるべきだね
Re: (スコア:0)
著作権法第二十四条 著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。
著作者の許諾が無ければ明確にアウト。
Re: (スコア:0)
他人に口述する = 公に口述する が成立するか
どうかは全然明確じゃない。
Re: (スコア:0)
他人=公 は成立している。
家族など一体と見做す関係は、法律用語としての他人じゃない。
Re:朗読 (スコア:1)
他人に口述する権利がないとしたら、自宅に友達2~3人を呼んで、国語の教科書を音読したり、NHKの外国語テキストを音読したり、学芸会で発表するお芝居の台本を読み合わせるのも、許可がないと著作権侵害なんですか?
もっとも教科書やテキストだと、自宅で予習・復習のため、音読することが前提で掲載を許可しているのだと思うし、それ以外でも、そこまで細かく著作権者が指摘できないってのはあるでしょうけど。
# お経はどうするんだろ、と一瞬思ったけど、新興宗教が
# 新たに作ったお経以外は著作権が切れているか。
vyama 「バグ取れワンワン」
Re: (スコア:0)
#2259848 の「他人」は法律用語じゃないだろ。