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フィッシングサイト構築プログラムを公開した中学生が補導される」記事へのコメント

  • http://www.atmarkit.co.jp/fsecurity/rensai/dknight09/dknight01.html [atmarkit.co.jp]
    これ日本でホストすると後ろに手が回るってことなのかなあ。

    • by Anonymous Coward

      『不正アクセス行為の禁止等に関する法律』によると、フィッシング(=不正アクセスを助長する行為)が罪になるパターンは以下のとおり。

      1.フィッシングでID/パスワードを入手する。(第四条)
      2.フィッシングで得たID/パスワードを保管しておく。(第六条)
      3.フィッシングで得たID/パスワードを他人に教える。(第五条)
      4.フィッシングサイトを構築してウェブで公開する。(第七条)
      5.メールでフィッシングする。(第七条)
      http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO128.html [e-gov.go.jp]

      つまり、実働しているフィッシングサイトがなければ、罪には問

      • モバゲーだかグリーだかでフィッシングするのはOK?
        確かさんまさんがCMやってたっけ(違

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          実際の法律には「ウェブで」とは書いてなくて、正確に言うと「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く行為 」なのです。モバゲーやグリーはよくわからないんですけど、釣られる側がネットワーク越しの「公衆」だったら、たぶんダメです。

          遠隔ビデオ録画裁判みたいに、極端に少人数の会員制の場合は公衆の条件はクリアできるかもしれません。でも、ピンポイントにメッセージを送った場合、メールとみなされたらアウトです。ちなみに、法的な「電子メール」の定義は、『特定電子メールの送信の適正化等に関する法律』によると

          特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信であって、総務省令で定める通信方式を用いるものをいう。

          なので、総務省が見落としていれば、ゲームを通じてフィッシングして無罪、はありえるかも。

アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家

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