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この記事の表現だと、マルウェアと気づかずPCに保存した人までもれなく逮捕できちゃうんじゃ?
法律なんだから原典漁るべき。
第168条の2正当な理由がないのに,人の電子計算機における実行の用に供する目的で,次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し,又は提供した者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
「人の電子計算機における実行の用に供する目的」というのがキモで、目的が無ければ罪には問われません。単なる収集だけでは罪に問われることはありません。(そう言い張って通るってもんではないが。)
今回の逮捕は使用目的が明確だからですね。おそらく今後使用の罪にも問われることでしょう。
定義のこまかい解説などは専門家の書いたの[pdf] [moj.go.jp]があるので参照のこと。
> 第168条の3>正当な理由がないのに,前条第1項の目的で,同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し,又は保管した者は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第168条の2は未遂も罪になる> 3 前項の罪の未遂は,罰する。
「偽札の所持で逮捕」というのと同じ表現ですよね。そういうことを言う人は、「偽札の所持で逮捕」という記事があったときもいちいちツッコミをいれているんでしょうか。この手の罪では、行使目的があることが条件になっていることは常識だから、いちいち書かないだけの話では。
記者が条文を知らないと思っているようですが、何を根拠にそう言っているのでしょうか。ウイルス作成罪の話題を聞くまで「行使を目的として」という条件つきの罪があることを自分が知らなかったんだから、記者も知らないだろうという話ですか?
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
もはやどうでもいいのだけど (スコア:3, 興味深い)
この記事の表現だと、
マルウェアと気づかずPCに保存した人までもれなく逮捕できちゃうんじゃ?
Re:もはやどうでもいいのだけど (スコア:1)
法律なんだから原典漁るべき。
「人の電子計算機における実行の用に供する目的」というのがキモで、目的が無ければ罪には問われません。
単なる収集だけでは罪に問われることはありません。(そう言い張って通るってもんではないが。)
今回の逮捕は使用目的が明確だからですね。おそらく今後使用の罪にも問われることでしょう。
定義のこまかい解説などは専門家の書いたの[pdf] [moj.go.jp]があるので参照のこと。
Re: (スコア:0)
> 第168条の3
>正当な理由がないのに,前条第1項の目的で,同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し,又は保管した者は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第168条の2は未遂も罪になる
> 3 前項の罪の未遂は,罰する。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
「偽札の所持で逮捕」というのと同じ表現ですよね。そういうことを言う人は、「偽札の所持で逮捕」という記事があったときもいちいちツッコミをいれているんでしょうか。この手の罪では、行使目的があることが条件になっていることは常識だから、いちいち書かないだけの話では。
記者が条文を知らないと思っているようですが、何を根拠にそう言っているのでしょうか。ウイルス作成罪の話題を聞くまで「行使を目的として」という条件つきの罪があることを自分が知らなかったんだから、記者も知らないだろうという話ですか?