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カレンダーの日付色も黒いですよね。週休2日制の会社もあるとはききますが、少なくとも私の業界ではそのような例はききません。法的にも、7日につき1日か、28日につき4日の法定休日を与えればよいことになっています。それ以外に休日があるとすれば、会社がサービスとして与えている法定外休日とうことになります。しかるに、ニ連休などめったにとれることはありません。まさか、土曜日に出勤した場合、休日出勤手当てとかでるんでしょうか?
もう故郷には死ぬか定年か無職になるかしないと帰れませんな
実家住まいなら無問題。
「私の業界」って奴隷自慢しなくてもw
日曜日は法定休日で土曜日は法定外休日であり、両方とも休日。法定外休日の場合、40時間を越える分は25%の割増賃金を支払う必要がある。法定休日に出勤させる場合は、組合または労働者代表との間で協定を結び、35%の割増賃金を支払わなければならない。
別に労基法でいうところの法定休日は日曜日とは限りませんよ。4週間に4日あればいいだけ。(週1でもいいけど、それって4週間に4日に含まれるよね。)
祝日法3条で祝日は休日であると定義されてるけど、これも労基法の休日とは関係ないらしい。
#ってなんで?同じ「祝日」って用語つかってるやん、って気もする。
同じ単語を違う法律では別の意味使ってるなんて別に珍しくもないじゃん。「児童」とか。
>「私の業界」って奴隷自慢しなくてもw教員ならそんなもんじゃないの
法定労働時間としては「原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけない」 [mhlw.go.jp]ことにもなっています。1日8時間ぎりぎりまで労働させた場合、「一日8時間×週5日」で40時間ちょうどなので、週に5日間までしか働かせることはできません。逆に、週に6日間働く人は1日あたり8時間より少なくなければなりません。
「週休2日の人は、休日が法定より多い」というなら、同様の理屈としては、「週休1日の人は、一日の労働時間が法定より少ない」と言えますよ。
それには、36 協定という魔法の呪文があってなぁ...
以前、「残業代が無い根拠は?」と聞いたら「36 協定で、年俸者には無いことになっている」という回答だった。それ以上、ツッコまなかったけど、さすがにまずいと思ったらしく、その2年後に、月数十時間の残業代込みの年俸制になった。
もともと、どんなに 36 協定に書いてあっても、労基法を逸脱した記述は認められないはずなので、36 協定のチェックを労基署がまじめにやるだけでも、かなり効果があると思うんだけどなぁ
「原則として」ですから、三六協定が締結されていれば関係なくなるのでは?
医療や介護の業界ではむしろ普通ですし、土建屋なんかも、工事現場に貼ってある1週間の工程表を見ると日曜しか休みはないですよね。あとは労働者の過半が社蓄の業界とか……。
三十六協定を結んでも法定労働時間は延長されません。法定労働時間を「超えて」労働できる時間が増えるだけです。
医療の世界は、看護師は組合が強いので結構守られてるよ。悲惨なのは医師のほう。宿直というなの夜勤があったり、医長という名の名ばかり管理職のおかげで残業手当もでない。
とはいえ宿直すれば数万円など、何かあれば万単位の手当が出るのも医師だけ。看護師や技師はそれよりもちょっと安く、事務に至っては泣きたくなるほど(?)安い。夜中の急患受け入れ方針次第だろうけどね。
今は待遇悪いこと炉からは逃げ出すから、金でつらないとだめなところがいっぱいあるしね。医師は医療じゃオールマイティの資格だからほかの分野の仕事は全部できるけど、出来る分野が減るにつれてまあ安くなっていくよね。医療関係者の時給で考えたら技師、看護師あたりのほうが若手の医師よりは上だったりするよね。医師は24時間拘束されるけど、ほかだと家に帰ったらちゃんと休める。
原子炉??
大企業ですら労基法なんざ守っちゃないでしょ。現場レベルじゃ特に。
あんなものまともに守ってるのは公務員くらいなもの。残業代と休日手当ては出るけど、元々のベースがな・・・とか年棒制だから残業も休日出勤も(ryなんて会社ばっかしだしねぇ。
#ちなみに法律の抜け穴なんて幾らでもありまっせ?#裁量労働制とかだと残業代出さなくても8時間越えられるし。#みなし労働時間なんて悪用し放題だしね・・・
国家公務員は労働基準法の対象外だw
通常残業省、強制労働省、ホテル大蔵なんて言われてましたね。真ん中以外は今は名前が変わってしまいましたが。
年棒制だからといってたけど、労基署へたれこみがあったせいで裁量労働が認められなくなって、実質年棒制がなくなった会社まるよ。裁量が実際に認められていることはほとんどないから、タレこまれると会社が大抵負ける。
事業所外労働と裁量労働を一緒だと思っている会社もありますよね。
#定時連絡を入れろとか、仕事が終わったら連絡しろってのはヤバイ#朝の朝礼は必ず出席しろとか、昼のミーティングは全員参加とかもキケン
そもそもで言えば、土曜は青とか灰色のカレンダーの方が多くないですか?
ウチのカレンダーは青いけど、標準じゃないの?青いからって休みとは限らないけどね。
「私の業界では」とくれば「ご褒美です」が来るのが一般的つまりこの人にとっては土曜日に仕事をさせられる事がご褒美ってことですね、わかります!
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
普通、そもそも土曜日は平日では!?!? (スコア:0)
カレンダーの日付色も黒いですよね。
週休2日制の会社もあるとはききますが、少なくとも私の業界ではそのような例はききません。
法的にも、7日につき1日か、28日につき4日の法定休日を与えればよいことになっています。
それ以外に休日があるとすれば、会社がサービスとして与えている法定外休日とうことになります。
しかるに、ニ連休などめったにとれることはありません。
まさか、土曜日に出勤した場合、休日出勤手当てとかでるんでしょうか?
Re: (スコア:0)
もう故郷には死ぬか定年か無職になるかしないと帰れませんな
Re: (スコア:0)
実家住まいなら無問題。
Re: (スコア:0)
「私の業界」って奴隷自慢しなくてもw
日曜日は法定休日で土曜日は法定外休日であり、両方とも休日。
法定外休日の場合、40時間を越える分は25%の割増賃金を支払う必要がある。
法定休日に出勤させる場合は、組合または労働者代表との間で協定を結び、35%の割増賃金を支払わなければならない。
Re:普通、そもそも土曜日は平日では!?!? (スコア:3)
別に労基法でいうところの法定休日は日曜日とは限りませんよ。4週間に4日あればいいだけ。
(週1でもいいけど、それって4週間に4日に含まれるよね。)
祝日法3条で祝日は休日であると定義されてるけど、これも労基法の休日とは関係ないらしい。
#ってなんで?同じ「祝日」って用語つかってるやん、って気もする。
Re: (スコア:0)
同じ単語を違う法律では別の意味使ってるなんて別に珍しくもないじゃん。「児童」とか。
Re: (スコア:0)
>「私の業界」って奴隷自慢しなくてもw
教員ならそんなもんじゃないの
Re: (スコア:0)
法定労働時間としては「原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけない」 [mhlw.go.jp]ことにもなっています。1日8時間ぎりぎりまで労働させた場合、「一日8時間×週5日」で40時間ちょうどなので、週に5日間までしか働かせることはできません。逆に、週に6日間働く人は1日あたり8時間より少なくなければなりません。
「週休2日の人は、休日が法定より多い」というなら、同様の理屈としては、
「週休1日の人は、一日の労働時間が法定より少ない」と言えますよ。
Re:普通、そもそも土曜日は平日では!?!? (スコア:1)
それには、36 協定という魔法の呪文があってなぁ...
以前、「残業代が無い根拠は?」と聞いたら「36 協定で、年俸者には無いことになっている」という回答だった。それ以上、ツッコまなかったけど、さすがにまずいと思ったらしく、その2年後に、月数十時間の残業代込みの年俸制になった。
もともと、どんなに 36 協定に書いてあっても、労基法を逸脱した記述は認められないはずなので、36 協定のチェックを労基署がまじめにやるだけでも、かなり効果があると思うんだけどなぁ
Re: (スコア:0)
「原則として」ですから、三六協定が締結されていれば関係なくなるのでは?
医療や介護の業界ではむしろ普通ですし、
土建屋なんかも、工事現場に貼ってある1週間の工程表を見ると日曜しか休みはないですよね。
あとは労働者の過半が社蓄の業界とか……。
Re:普通、そもそも土曜日は平日では!?!? (スコア:1)
三十六協定を結んでも法定労働時間は延長されません。
法定労働時間を「超えて」労働できる時間が増えるだけです。
Re: (スコア:0)
医療の世界は、看護師は組合が強いので結構守られてるよ。
悲惨なのは医師のほう。宿直というなの夜勤があったり、医長という名の名ばかり管理職のおかげで残業手当もでない。
Re: (スコア:0)
とはいえ宿直すれば数万円など、何かあれば万単位の手当が出るのも医師だけ。
看護師や技師はそれよりもちょっと安く、事務に至っては泣きたくなるほど(?)安い。夜中の急患受け入れ方針次第だろうけどね。
Re: (スコア:0)
今は待遇悪いこと炉からは逃げ出すから、金でつらないとだめなところがいっぱいあるしね。
医師は医療じゃオールマイティの資格だからほかの分野の仕事は全部できるけど、出来る分野が減るにつれて
まあ安くなっていくよね。
医療関係者の時給で考えたら技師、看護師あたりのほうが若手の医師よりは上だったりするよね。
医師は24時間拘束されるけど、ほかだと家に帰ったらちゃんと休める。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
原子炉??
Re: (スコア:0)
大企業ですら労基法なんざ守っちゃないでしょ。現場レベルじゃ特に。
あんなものまともに守ってるのは公務員くらいなもの。
残業代と休日手当ては出るけど、元々のベースがな・・・とか
年棒制だから残業も休日出勤も(ryなんて会社ばっかしだしねぇ。
#ちなみに法律の抜け穴なんて幾らでもありまっせ?
#裁量労働制とかだと残業代出さなくても8時間越えられるし。
#みなし労働時間なんて悪用し放題だしね・・・
Re: (スコア:0)
国家公務員は労働基準法の対象外だw
Re: (スコア:0)
通常残業省、強制労働省、ホテル大蔵なんて言われてましたね。
真ん中以外は今は名前が変わってしまいましたが。
Re: (スコア:0)
年棒制だからといってたけど、労基署へたれこみがあったせいで裁量労働が認められなくなって、
実質年棒制がなくなった会社まるよ。
裁量が実際に認められていることはほとんどないから、タレこまれると会社が大抵負ける。
Re: (スコア:0)
事業所外労働と裁量労働を一緒だと思っている会社もありますよね。
#定時連絡を入れろとか、仕事が終わったら連絡しろってのはヤバイ
#朝の朝礼は必ず出席しろとか、昼のミーティングは全員参加とかもキケン
Re: (スコア:0)
そもそもで言えば、土曜は青とか灰色のカレンダーの方が多くないですか?
Re: (スコア:0)
ウチのカレンダーは青いけど、標準じゃないの?
青いからって休みとは限らないけどね。
Re: (スコア:0)
「私の業界では」とくれば「ご褒美です」が来るのが一般的
つまりこの人にとっては土曜日に仕事をさせられる事がご褒美ってことですね、わかります!