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「いろんな権利はこちらにあるよ。そして責任は負わないよ」ということが難解な文章で書いてあるだけでしょう。こちらに拒否権はなく、「いやなら使うな」読んで得する人がいるのでしょうか?
「きちんと使用許諾書に書いてある!」「そんなの読んでない!」、五十歩百歩というか、どっちも正しい気がします。もちろん、様々な権利や責任に対してきちんと明示し、それをユーザーが正しく理解することは重要です。何かよい方法があれば良いのですが。
同じようなものに、「賃貸契約書」があります。毎回まじめに全文読みますが、貸し主がひたすら権利と免責を主張するひどいものです。でも文句を言ったら借りられないので、泣き寝入りします。
>同じようなものに、「賃貸契約書」があります。毎回まじめに全文読みますが、貸し主がひたすら権利と免責を主張するひどいものです。>でも文句を言ったら借りられないので、泣き寝入りします。
不動産屋は複数の物件を扱ってるので、不動産屋が用意する契約書のテンプレートは一番厳しい大家に合わせたのものになっている。しかしそこまで思ってない大家も多いので、国土交通省のガイドライン [mlit.go.jp]等をベースに適切に交渉すれば、むやみに貸主有利な条件は変更できる。大家だって空き室を遊ばせるよりは一日も早く借りてほしいわけで、こちらがむやみに借主有利な条件を主張するのでなければ通りやすい。この交渉は更新時にも有効。てか引っ越されると大家には新たに入居者募集コストがかかるので借り手有利。
ところでGPLv2には
10.もしあなたが『プログラム』の一部を、その頒布条件がこの契約書と異なる他のフリーなプログラムと統合したいならば、作者に連絡して許可を求めよ。フリーソフトウェア財団が著作権を保有するソフトウェアについては、フリーソフトウェア財団に連絡せよ。私たちは、このような場合のために特別な例外を設けることもある。私たちが決定を下すにあたっては、私たちのフリーソフトウェアの派生物すべてがフリーな状態に保たれるということと、一般的にソフトウェアの共有と再利用を促進するという二つの目標を規準に検討されるであろう。
という条項があるが、フリーソフトウェア財団以外の著作者の場合は二つの目標うんぬん関係なく「こーゆーので使いたいんだけど」と言えば「いいっすよ」で済むこともある(特に1-数人の著作者で合意がとりやすい場合)ので、ハナからあきらめて同等品を一から作る前にお試しあれ
追記
東京都ではさらに賃貸住宅紛争防止条例 [tokyo.jp]とガイドライン [tokyo.jp]が平成16年にできてたお
ひどい借り主相手に泣き寝入りしないためにはそうするしかないという現実もあります。
貸し主になればわかりますが、契約後の貸し主の立場はかなり弱いんですよ。#最近立て続けにひどい目にあったばかり…
なるほど。貸し主さんから見ると、確かにそうですね。賃貸では住んでいる人を追い出すことはできないと聞いたことがあります。そう考えると少しだけ理解できます。(更新料は全く納得できませんが)
ただ、「契約」なのですから、双方の利益と責任を認め合って対等な立場で契約したいですね。使用許諾契約でも、「ユーザーが当然主張することができる権利と免責」を会社側に「同意」させるような逆の仕組みがあると良いのかもしれません。
オフトピもいいとこだが土地や家の貸借に関しては、法律が借主保護を明確に打ち出してるから、貸主側として対等な立場にはなりえないぞ。貸主が自由に言えるのは契約するまでの諸条件設定だけ。契約後はそれらの条件を借主に不利になるよう変更することはできない。貸主にはそれしか武器がない状態なんだから厳しくてもしょうがないだろ。
契約より法律が優先されるのに、なんで、「契約書は毎回まじめに全文読む」のに関連法規は確認しないで「聞いたことがあります」で済ましているのか理解できない。
そもそも、 重要事項説明書を全部読み聞かせて説明するように法律で義務付けられているのに、「契約書は毎回まじめに全文読む(キリっ)」なんていっている人って、実際のところ契約書はおろか契約のプロトコルすら惰性で受け入れているんじゃないだろうか?
そんな人をいちいち保護していったら資本主義における流動性がなくなって国家が終わってしまうよ。
法律の専門家ではないし、ビジネスの契約についても知りません。関連法規なんて確認したことはありません。おおよその一般人と同じく、契約のプロトコルを惰性で受け入れています。賃貸契約書を毎回読むのは個人的趣味で、何となくです。読んだら、そこから何か得られないかな、と毎回期待するのですが、得られるものがほとんどないのが現状です。
周りの友人・知人で「ユーザー使用許諾契約」や「賃貸借契約書」を読んでいる人はいないので、読んでることを前提としたシステムとの矛盾をどうにかする方法があれば...というのがコメントの主旨です。
(契約と法律についてお詳しいようなので、わかりやすく解説していただけるとありがたいです。)
>(契約と法律についてお詳しいようなので、わかりやすく解説していただけるとありがたいです。)
契約書が法的に有効か無効かを確認した上で、自分の抱える刑事責任、民事責任を把握して契約しましょう。日本は法治国家です。「知らなかった」とき責任を負うのはあなたですし、他のまともな人は、責任を把握できる範囲だけで負う努力をしています。
>貸し主がひたすら権利と免責を主張するひどいものです。あなたの言うひどい貸し主は、まっとうな法治国家の責任有る一般人です。貸し主は、不確実で無制限な責任を負うべきですか?そんなことをしたら、貸し主さんは、彼または彼女の債権者に対して全く財産を守る責任を果たしていないことになります。
あなたが不注意で無制限に法的責任を負うということがあなたの倒産確率を高めるだけならあなたの勝手です。それは結果的にあなたに金を貸している人や、あなたに後払いを認めている債権者や、あなたの身の回りの人、あなたを守っている国家にリスクを与えています。一言で言うと社会人として無責任です。
じゃあ、法律は読んでいるんですよね。
>契約ってのは両者を対等にするためにあるのでは無い。>>どこか間違えて理解しているね
とってもミスリーディングですね…
契約にとって契約当事者が対等であることは「目的」ではないかもしれませんが、契約締結にあたっての「前提」ではありますね。
具体的には「契約自由の原則」で契約締結は双方の当事者の「自由意志」に基づくことが前提なので、この「自由意志」の余地を実質的に抑圧してしまうような不均衡な力関係の下で契約された内容(往々にして強者の側に一方的に有利なもの)は、裁判所の判断で後から無効とされることがあります。(日本の実務だと契約の成立自体を無効とするのではなく、契約自体は一応有効に成立しているとした上で、一方的な条項については民法90条の公序良俗違反で一部無効とする運用が多かったはず…詳しくは「附合契約」とかの議論参照)
>その自由意志とは契約しない自由であって、契約内容を自由に主張する権利ではないです。>うちの契約が気に入らないなら他の物件or業者と契約して下さい、という事です。
Wikipedia見ればわかるレベルの話ではあるのですが…
一応書いておくと「契約自由の原則」には、
1. 締結自由の原則2. 相手方自由の原則3. 内容自由の原則4. 方法自由の原則
の4つの原則が含まれています。
あなたが言っているのは1と2だけで、それ以外は無かったことになっているのですが、せっかくのいい機会なので、次からは3と4の原則があることについても覚えておいてください…
キミは、#2264943からのループを作ることに成功した。蒸し返すなら。この話題は、ここで終わりだ。
# ここが何時も堂々めぐりになる時点で。 あまり健全でない状況が世にまかり通っているということだ。
そういう際の保険的なものを他の借り主に求めてしまう、という現状はよろしくないよね。賃貸保険というか、与信組合みたいなのを作って、その個々人のcreditに従って敷金が変わってきたり、家賃が変わってきたり(優良借り主は安く借りられる)するような仕組みにすればいいのに。
それもひとつのアイデアではあるんだけれど、実際にはなかなか難しいでしょうね・・。個人情報やプライバシーの問題もあり、あるいは過去に経済状況上やむなく滞納したり、「人間的に成長して、まともに」なったりしても、その過去のデータ群のせいで割高の賃料がかかり、なかなか悪い状況から抜け出しにくくなって悪循環になったり・・。
具体的には?火災などはPCや家電製品からの出火だってありうるわけだから、そういう不測の事態に備えて賠償責任保険にでも入っておくべきだし、そういうものに入っているなら、後は家賃に付随する諸費用などが不満の種かな?それとも、ペットを飼ってはいけないとか、子供が生まれたら出ていかないといけないとか、そういうやつ?
気に入らないんなら他を選べばいいんだし、借りる方がマシな物件を借りたいなら、貸す方はまともなやつに貸したい。泣き寝入りでも何でもない
不動産は地域によって傾向が大きく違うけど東京での経験を言えば、
・最近は退去時の事前通告が「契約満了に伴う退去の場合は1ヶ月前」「契約途中での退去は2ヶ月前」となってることが多い模様。 普通は1ヶ月前だと思ってたんだけど。おかげで退去時に余計な出費を強いられることが多くて困る。 (転居先を決めるにしても、1ヶ月も2ヶ月も家賃を待ってはくれない。)
・特に敷礼0の物件で、家賃滞納時は保証会社を通して直ちに住人をロックアウトし、所有物を差し押さえるという条項がある 昔結構問題になった。今では一般的な条項になってしまった模様。
正直貸し側が強気すぎると思う昨今です。
元トピに話を戻すと、「強制的仲裁事項」についてはNHKでもドキュメンタリーをやってた。これもひどい話。http://www.nhk.or.jp/wdoc/backnumber/detail/120306.html [nhk.or.jp]
補足すると、強制的仲裁事項(arbitration)というのは「ユーザーはいかなる不利を被っても会社を訴えることができず、会社側が雇った弁護士の提示する条件に従って和解を受け入れることに合意する」というような意味。アホみたいな話だけど、最近はどこの会社もこの条項を入れているので避けようがない、という話。
http://www.zappos.com/terms-of-use [zappos.com]この規約のDisputesの項目がそれ。(文句がある場合は1年以内に言わないと永久に訴える権利を失う、ともある)
詳しいことは「ホットコーヒー裁判」で検索すると吉。
前者は問題なかろう。契約の時点でそうなんだから借り側の努力で避けられるし、上限も決まっている。後者の方は厄介だよね。そういう状態では生活自体が苦しいから、本当に辛い。でも、その負担を一方的に貸し手が負わないといけないというのも無理がある。実際には貸し手が滞納を認める場合も多いし、本来的には悪質なのを追い出すための条項。
強制的仲裁事項については今回の件とは関係ないでしょう。不動産の賃貸の話もそうだけど、少なくとも同意という手続きを踏んでいる。
> 子供が生まれたら出ていかないといけないこの条件は夫婦に対して貸したのであれば無効。
> 家財に見合わない高額の保険を貸し手がかけてそれにかかる費用が家賃が含まれてる良いたとえじゃないね、これは。基本的に占有していない他人の財物に保険をかけることは無理だから。
後半に書いてあることに比べて、前半の質が良くないのが残念。
それ、別に貸主の免責を押し付ける為の物じゃないよ。単に、「借りるのであればこの条件は飲んでね」ってだけ。別に後出しでは無いので、拒否権も何も、それを読む時点ではそもそも影響下にありませんが。嫌なら契約しなければ、何らの影響なしに拒否する権利は有りますよ。
読んだだけで契約を行ったと看做されるとしたら、言っている事には納得できるんだけど。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
誰も読まない (スコア:3, すばらしい洞察)
「いろんな権利はこちらにあるよ。そして責任は負わないよ」ということが
難解な文章で書いてあるだけでしょう。
こちらに拒否権はなく、「いやなら使うな」
読んで得する人がいるのでしょうか?
「きちんと使用許諾書に書いてある!」「そんなの読んでない!」、五十歩百歩というか、どっちも正しい気がします。
もちろん、様々な権利や責任に対してきちんと明示し、それをユーザーが正しく理解することは重要です。
何かよい方法があれば良いのですが。
同じようなものに、「賃貸契約書」があります。毎回まじめに全文読みますが、貸し主がひたすら権利と免責を主張するひどいものです。
でも文句を言ったら借りられないので、泣き寝入りします。
Re:誰も読まない (スコア:2)
>同じようなものに、「賃貸契約書」があります。毎回まじめに全文読みますが、貸し主がひたすら権利と免責を主張するひどいものです。
>でも文句を言ったら借りられないので、泣き寝入りします。
不動産屋は複数の物件を扱ってるので、不動産屋が用意する契約書のテンプレートは一番厳しい大家に合わせたのものになっている。
しかしそこまで思ってない大家も多いので、国土交通省のガイドライン [mlit.go.jp]等をベースに適切に交渉すれば、むやみに貸主有利な条件は変更できる。
大家だって空き室を遊ばせるよりは一日も早く借りてほしいわけで、こちらがむやみに借主有利な条件を主張するのでなければ通りやすい。
この交渉は更新時にも有効。てか引っ越されると大家には新たに入居者募集コストがかかるので借り手有利。
ところでGPLv2には
という条項があるが、フリーソフトウェア財団以外の著作者の場合は二つの目標うんぬん関係なく
「こーゆーので使いたいんだけど」と言えば「いいっすよ」で済むこともある(特に1-数人の著作者で合意がとりやすい場合)ので、ハナからあきらめて同等品を一から作る前にお試しあれ
Re:誰も読まない (スコア:1)
追記
東京都ではさらに
賃貸住宅紛争防止条例 [tokyo.jp]とガイドライン [tokyo.jp]が平成16年にできてたお
Re: (スコア:0, オフトピック)
同じようなものに、「賃貸契約書」があります。毎回まじめに全文読みますが、貸し主がひたすら権利と免責を主張するひどいものです。
でも文句を言ったら借りられないので、泣き寝入りします。
ひどい借り主相手に泣き寝入りしないためには
そうするしかないという現実もあります。
貸し主になればわかりますが、契約後の貸し主の立場はかなり弱いんですよ。
#最近立て続けにひどい目にあったばかり…
Re:誰も読まない (スコア:1)
なるほど。貸し主さんから見ると、確かにそうですね。
賃貸では住んでいる人を追い出すことはできないと聞いたことがあります。そう考えると少しだけ理解できます。
(更新料は全く納得できませんが)
ただ、「契約」なのですから、双方の利益と責任を認め合って対等な立場で契約したいですね。
使用許諾契約でも、「ユーザーが当然主張することができる権利と免責」を会社側に「同意」させるような
逆の仕組みがあると良いのかもしれません。
Re:誰も読まない (スコア:1)
オフトピもいいとこだが土地や家の貸借に関しては、法律が借主保護を明確に打ち出してるから、貸主側として対等な立場にはなりえないぞ。
貸主が自由に言えるのは契約するまでの諸条件設定だけ。契約後はそれらの条件を借主に不利になるよう変更することはできない。
貸主にはそれしか武器がない状態なんだから厳しくてもしょうがないだろ。
Re: (スコア:0)
契約より法律が優先されるのに、なんで、「契約書は毎回まじめに全文読む」のに関連法規は確認しないで「聞いたことがあります」で済ましている
のか理解できない。
そもそも、 重要事項説明書を全部読み聞かせて説明するように法律で義務付けられているのに、「契約書は毎回まじめに全文読む(キリっ)」なんていっている人って、実際のところ契約書はおろか契約のプロトコルすら惰性で受け入れているんじゃないだろうか?
そんな人をいちいち保護していったら資本主義における流動性がなくなって国家が終わってしまうよ。
Re:誰も読まない (スコア:1)
法律の専門家ではないし、ビジネスの契約についても知りません。関連法規なんて確認したことはありません。
おおよその一般人と同じく、契約のプロトコルを惰性で受け入れています。
賃貸契約書を毎回読むのは個人的趣味で、何となくです。
読んだら、そこから何か得られないかな、と毎回期待するのですが、得られるものがほとんどないのが現状です。
周りの友人・知人で「ユーザー使用許諾契約」や「賃貸借契約書」を読んでいる人はいないので、
読んでることを前提としたシステムとの矛盾をどうにかする方法があれば...というのがコメントの主旨です。
(契約と法律についてお詳しいようなので、わかりやすく解説していただけるとありがたいです。)
Re: (スコア:0)
>(契約と法律についてお詳しいようなので、わかりやすく解説していただけるとありがたいです。)
契約書が法的に有効か無効かを確認した上で、自分の抱える刑事責任、民事責任を把握して契約しましょう。日本は法治国家です。「知らなかった」とき責任を負うのはあなたですし、他のまともな人は、責任を把握できる範囲だけで負う努力をしています。
>貸し主がひたすら権利と免責を主張するひどいものです。
あなたの言うひどい貸し主は、まっとうな法治国家の責任有る一般人です。貸し主は、不確実で無制限な責任を負うべきですか?そんなことをしたら、貸し主さんは、彼または彼女の債権者に対して全く財産を守る責任を果たしていないことになります。
あなたが不注意で無制限に法的責任を負うということがあなたの倒産確率を高めるだけならあなたの勝手です。それは結果的にあなたに金を貸している人や、あなたに後払いを認めている債権者や、あなたの身の回りの人、あなたを守っている国家にリスクを与えています。一言で言うと社会人として無責任です。
Re: (スコア:0)
じゃあ、法律は読んでいるんですよね。
Re:誰も読まない (スコア:1)
>契約ってのは両者を対等にするためにあるのでは無い。
>
>どこか間違えて理解しているね
とってもミスリーディングですね…
契約にとって契約当事者が対等であることは「目的」ではないかもしれませんが、契約締結にあたっての「前提」ではありますね。
具体的には「契約自由の原則」で契約締結は双方の当事者の「自由意志」に基づくことが前提なので、この「自由意志」の余地を実質的に抑圧してしまうような不均衡な力関係の下で契約された内容(往々にして強者の側に一方的に有利なもの)は、裁判所の判断で後から無効とされることがあります。
(日本の実務だと契約の成立自体を無効とするのではなく、契約自体は一応有効に成立しているとした上で、一方的な条項については民法90条の公序良俗違反で一部無効とする運用が多かったはず…詳しくは「附合契約」とかの議論参照)
Re:誰も読まない (スコア:1)
>その自由意志とは契約しない自由であって、契約内容を自由に主張する権利ではないです。
>うちの契約が気に入らないなら他の物件or業者と契約して下さい、という事です。
Wikipedia見ればわかるレベルの話ではあるのですが…
一応書いておくと「契約自由の原則」には、
1. 締結自由の原則
2. 相手方自由の原則
3. 内容自由の原則
4. 方法自由の原則
の4つの原則が含まれています。
あなたが言っているのは1と2だけで、それ以外は無かったことになっているのですが、せっかくのいい機会なので、次からは3と4の原則があることについても覚えておいてください…
Re: (スコア:0)
キミは、#2264943からのループを作ることに成功した。
蒸し返すなら。この話題は、ここで終わりだ。
# ここが何時も堂々めぐりになる時点で。 あまり健全でない状況が世にまかり通っているということだ。
Re: (スコア:0)
そういう際の保険的なものを他の借り主に求めてしまう、という現状はよろしくないよね。
賃貸保険というか、与信組合みたいなのを作って、その個々人のcreditに従って敷金が変わってきたり、家賃が変わってきたり(優良借り主は安く借りられる)するような仕組みにすればいいのに。
Re: (スコア:0)
それもひとつのアイデアではあるんだけれど、実際にはなかなか難しいでしょうね・・。個人情報やプライバシーの問題もあり、あるいは過去に経済状況上やむなく滞納したり、「人間的に成長して、まともに」なったりしても、その過去のデータ群のせいで割高の賃料がかかり、なかなか悪い状況から抜け出しにくくなって悪循環になったり・・。
Re: (スコア:0)
同じようなものに、「賃貸契約書」があります。毎回まじめに全文読みますが、貸し主がひたすら権利と免責を主張するひどいものです。
でも文句を言ったら借りられないので、泣き寝入りします。
具体的には?火災などはPCや家電製品からの出火だってありうるわけだから、そういう不測の事態に備えて賠償責任保険にでも入っておくべきだし、そういうものに入っているなら、後は家賃に付随する諸費用などが不満の種かな?それとも、ペットを飼ってはいけないとか、子供が生まれたら出ていかないといけないとか、そういうやつ?
気に入らないんなら他を選べばいいんだし、借りる方がマシな物件を借りたいなら、貸す方はまともなやつに貸したい。泣き寝入りでも何でもない
Re:誰も読まない (スコア:2, 興味深い)
不動産は地域によって傾向が大きく違うけど東京での経験を言えば、
・最近は退去時の事前通告が「契約満了に伴う退去の場合は1ヶ月前」「契約途中での退去は2ヶ月前」となってることが多い模様。
普通は1ヶ月前だと思ってたんだけど。おかげで退去時に余計な出費を強いられることが多くて困る。
(転居先を決めるにしても、1ヶ月も2ヶ月も家賃を待ってはくれない。)
・特に敷礼0の物件で、家賃滞納時は保証会社を通して直ちに住人をロックアウトし、所有物を差し押さえるという条項がある
昔結構問題になった。今では一般的な条項になってしまった模様。
正直貸し側が強気すぎると思う昨今です。
元トピに話を戻すと、「強制的仲裁事項」についてはNHKでもドキュメンタリーをやってた。これもひどい話。
http://www.nhk.or.jp/wdoc/backnumber/detail/120306.html [nhk.or.jp]
Re:誰も読まない (スコア:1)
補足すると、強制的仲裁事項(arbitration)というのは「ユーザーはいかなる不利を被っても会社を訴えることができず、
会社側が雇った弁護士の提示する条件に従って和解を受け入れることに合意する」というような意味。
アホみたいな話だけど、最近はどこの会社もこの条項を入れているので避けようがない、という話。
http://www.zappos.com/terms-of-use [zappos.com]
この規約のDisputesの項目がそれ。(文句がある場合は1年以内に言わないと永久に訴える権利を失う、ともある)
詳しいことは「ホットコーヒー裁判」で検索すると吉。
Re: (スコア:0)
前者は問題なかろう。契約の時点でそうなんだから借り側の努力で避けられるし、上限も決まっている。後者の方は厄介だよね。そういう状態では生活自体が苦しいから、本当に辛い。でも、その負担を一方的に貸し手が負わないといけないというのも無理がある。実際には貸し手が滞納を認める場合も多いし、本来的には悪質なのを追い出すための条項。
強制的仲裁事項については今回の件とは関係ないでしょう。不動産の賃貸の話もそうだけど、少なくとも同意という手続きを踏んでいる。
Re: (スコア:0)
> 子供が生まれたら出ていかないといけない
この条件は夫婦に対して貸したのであれば無効。
> 家財に見合わない高額の保険を貸し手がかけてそれにかかる費用が家賃が含まれてる
良いたとえじゃないね、これは。基本的に占有していない他人の財物に保険をかけることは無理だから。
後半に書いてあることに比べて、前半の質が良くないのが残念。
Re: (スコア:0)
それ、別に貸主の免責を押し付ける為の物じゃないよ。
単に、「借りるのであればこの条件は飲んでね」ってだけ。
別に後出しでは無いので、拒否権も何も、それを読む時点ではそもそも影響下にありませんが。
嫌なら契約しなければ、何らの影響なしに拒否する権利は有りますよ。
読んだだけで契約を行ったと看做されるとしたら、言っている事には納得できるんだけど。