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「いろんな権利はこちらにあるよ。そして責任は負わないよ」ということが難解な文章で書いてあるだけでしょう。こちらに拒否権はなく、「いやなら使うな」読んで得する人がいるのでしょうか?
「きちんと使用許諾書に書いてある!」「そんなの読んでない!」、五十歩百歩というか、どっちも正しい気がします。もちろん、様々な権利や責任に対してきちんと明示し、それをユーザーが正しく理解することは重要です。何かよい方法があれば良いのですが。
同じようなものに、「賃貸契約書」があります。毎回まじめに全文読みますが、貸し主がひたすら権利と免責を主張するひどいものです。でも文句を言ったら借りられないので、泣き寝入りします。
>同じようなものに、「賃貸契約書」があります。毎回まじめに全文読みますが、貸し主がひたすら権利と免責を主張するひどいものです。>でも文句を言ったら借りられないので、泣き寝入りします。
不動産屋は複数の物件を扱ってるので、不動産屋が用意する契約書のテンプレートは一番厳しい大家に合わせたのものになっている。しかしそこまで思ってない大家も多いので、国土交通省のガイドライン [mlit.go.jp]等をベースに適切に交渉すれば、むやみに貸主有利な条件は変更できる。大家だって空き室を遊ばせるよりは一日も早く借りてほしいわけで、こちらがむやみに借主有利な条件を主張するのでなければ通りやすい。この交渉は更新時にも有効。てか引っ越されると大家には新たに入居者募集コストがかかるので借り手有利。
ところでGPLv2には
10.もしあなたが『プログラム』の一部を、その頒布条件がこの契約書と異なる他のフリーなプログラムと統合したいならば、作者に連絡して許可を求めよ。フリーソフトウェア財団が著作権を保有するソフトウェアについては、フリーソフトウェア財団に連絡せよ。私たちは、このような場合のために特別な例外を設けることもある。私たちが決定を下すにあたっては、私たちのフリーソフトウェアの派生物すべてがフリーな状態に保たれるということと、一般的にソフトウェアの共有と再利用を促進するという二つの目標を規準に検討されるであろう。
という条項があるが、フリーソフトウェア財団以外の著作者の場合は二つの目標うんぬん関係なく「こーゆーので使いたいんだけど」と言えば「いいっすよ」で済むこともある(特に1-数人の著作者で合意がとりやすい場合)ので、ハナからあきらめて同等品を一から作る前にお試しあれ
追記
東京都ではさらに賃貸住宅紛争防止条例 [tokyo.jp]とガイドライン [tokyo.jp]が平成16年にできてたお
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
誰も読まない (スコア:3, すばらしい洞察)
「いろんな権利はこちらにあるよ。そして責任は負わないよ」ということが
難解な文章で書いてあるだけでしょう。
こちらに拒否権はなく、「いやなら使うな」
読んで得する人がいるのでしょうか?
「きちんと使用許諾書に書いてある!」「そんなの読んでない!」、五十歩百歩というか、どっちも正しい気がします。
もちろん、様々な権利や責任に対してきちんと明示し、それをユーザーが正しく理解することは重要です。
何かよい方法があれば良いのですが。
同じようなものに、「賃貸契約書」があります。毎回まじめに全文読みますが、貸し主がひたすら権利と免責を主張するひどいものです。
でも文句を言ったら借りられないので、泣き寝入りします。
Re:誰も読まない (スコア:2)
>同じようなものに、「賃貸契約書」があります。毎回まじめに全文読みますが、貸し主がひたすら権利と免責を主張するひどいものです。
>でも文句を言ったら借りられないので、泣き寝入りします。
不動産屋は複数の物件を扱ってるので、不動産屋が用意する契約書のテンプレートは一番厳しい大家に合わせたのものになっている。
しかしそこまで思ってない大家も多いので、国土交通省のガイドライン [mlit.go.jp]等をベースに適切に交渉すれば、むやみに貸主有利な条件は変更できる。
大家だって空き室を遊ばせるよりは一日も早く借りてほしいわけで、こちらがむやみに借主有利な条件を主張するのでなければ通りやすい。
この交渉は更新時にも有効。てか引っ越されると大家には新たに入居者募集コストがかかるので借り手有利。
ところでGPLv2には
という条項があるが、フリーソフトウェア財団以外の著作者の場合は二つの目標うんぬん関係なく
「こーゆーので使いたいんだけど」と言えば「いいっすよ」で済むこともある(特に1-数人の著作者で合意がとりやすい場合)ので、ハナからあきらめて同等品を一から作る前にお試しあれ
Re:誰も読まない (スコア:1)
追記
東京都ではさらに
賃貸住宅紛争防止条例 [tokyo.jp]とガイドライン [tokyo.jp]が平成16年にできてたお