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作品名と作者名は著作権法で保護されません。
ただし、それらを列挙したリンク集は、「リンク集作者の」著作物になります。以下は電子ネットワークの知的所有権法 FAQ [law.co.jp]より。
著作権法上の「データベース」の保護は、個々のデータ自体を保護しているわけではありませんので、素材となる個々のデータを単にコピーしただけでは「データベース」の著作権侵害とは言えず、当該「データベース」が有している選択や配列の創作性を真似たということができなければ保護することができないのです。
分かりやすそうで微妙にズレた例を出すと、電話番号も人名も著作権で保護されないが、電話帳の著作権はNTTが持っている、とか。
リンク先の著作権とリンク集の著作権が別の話であることに注意すればOKです。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
見出しに著作権はあるか? (スコア:4, すばらしい洞察)
1.同じ事実でも「Aさん敗訴」と「Bさん勝訴」のように,視点をかえた二つの表現がある。つまり単純な事実を書いた文章にも,その中には表現が含まれている。
2.ニュースの取捨選択には,それなりの編集作業が伴うので,そこに編集著作物としての創作性を認めることができる。
3.ロボットを使った,ニュースインデックスの収集は,写像関数の複雑なコピー行為とみなせる。コピーされたニュースインデックスに,創作性は認め難い。(写像関数の創作性は別問題)
4.事実の裏づけを取る取材行為には,それなりのコストがかかる。著作権侵害の事実が認められれば,その損害の根拠として持ち出されてくるはず。
参考になるかどうか判らないんですが。1980年末ごろに,新聞記事の切り抜きだけで出来た雑誌がけっこうあったんですが,すべて著作権侵害ということで,廃刊になりました。
見た目がコピー&ペーストだと許されない可能性が大きそうです。
斜点是不是先進的先端的鉄道部長的…有信心
Re:見出しに著作権はあるか? (スコア:3, 興味深い)
僕は、「見出し」と「URL」は記事のメタ情報にあたり、それを送受信する事は問題が無いと判断しています。逆にいうと、記事本文は著作物だからそれを送受信するのはまずいだろう、という事なんですが
# 素人判断なので裁判官に「メタ情報ジャナイヨ」と言われればそれまでなのが悲しいところ
# 「メタ情報って何?」って言われたらもっと悲しいな
メタ情報の収集と表示が違法だとすると、図書館とかえらい事になりますよね?
もう一つの疑問が、読売新聞の「損害」は一体何なのか、という事です。
そもそも彼らは、彼らの商品であるニュース記事をWeb上で垂れ流しています。
とすると、本来得られたはずである広告収入ぐらいしか損害が思いつきません。
しかし、この会社の場合は、ヤフーや読売新聞のニュース記事をあたかも自社の記事であるように表示しているので、そこらへんで問題があると思います。
似たような事例で、HTMLのフレーム表示で、CNNかなんかのニュース記事を自分のページの記事のように表示していたサイトが裁判で負けた、というのを昔読んだ気がしました。ネタ元思い出せなくてごめんなさい。
Re:見出しに著作権はあるか? (スコア:3, 興味深い)
作品名と作者名は著作権法で保護されません。
ただし、それらを列挙したリンク集は、「リンク集作者の」著作物になります。以下は電子ネットワークの知的所有権法 FAQ [law.co.jp]より。
分かりやすそうで微妙にズレた例を出すと、電話番号も人名も著作権で保護されないが、電話帳の著作権はNTTが持っている、とか。
リンク先の著作権とリンク集の著作権が別の話であることに注意すればOKです。
Re:見出しに著作権はあるか? (スコア:2, 興味深い)
ご質問が,あなたの作ったソフト [adachin.com]が合法かどうか,ということであれば,私は合法だとおもいます。ソフト自身はネタをパクってサイトを運営してるわけではないし,アプリケーション・ソフトということなら,それは「特殊なブラウザの一形態」と,いっていえないことも無いかなと。
先ほども書いたように,写像関数そのものは著作権を侵害しませんし,それを実行したユーザーが著作権を侵害することにもならないと思います。
「メタ情報」に,ついては難しいですね。「見出し」は「メタ情報」で,間違っていないと思うのですが,ビルボードのベスト10のタイトル・リストには,著作権…… かどうかはわかりませんが,知的所有権を主張しています。つまり,メタ情報であっても,そのメタ情報の集積には,著作権が主張される場合も,あるってことです。
ニュースサイトの損害は,そのポータルとしての地位を奪われることでしょう。始めにそのサイトを開くのと,どこかを経由するのでは,広告価値には開きがでるものと思われます。
ただまあ,「著作権侵害」というのは,その「使われ方」で替わってくるわけで,「あたかも自社の記事であるように」使えば,あからさまな利益誘導だし。そうでなければ,またそれなりの話し,というか。
この種の引用がらみの問題では,引用者(つまり,コピーして公表する人)が,どのような立場(ユーザーなのか,同業者なのか),どのように利用するのか(目的とか,やりかたとか)によって,結果はまったく変わってくるように思います。
たとえば,ユーザーサイドの行為なら自由利用(fair use)の範囲に収まるかどうかが問われるでしょうし,それが出版側なら公正な慣行(fair practice)に則しているかどうかが問われるのでしょう。
でも,ウェブとなると,そのへんあいまいだから…… よくわかんないです。ほんとは。
斜点是不是先進的先端的鉄道部長的…有信心
Re:見出しに著作権はあるか? (スコア:1)
「侵害した人が侵害行為によって受けた利益」を侵害された側の損害額と推定できるようですね。著作権法114条1項。
とすると、デジタルアライアンスが配信した売上(営業利益?)が賠償の対象なのでしょう。
Re:見出しに著作権はあるか? (スコア:0)
日本語で説明希望
本気でわかっていないのでAC
Re:見出しに著作権はあるか? (スコア:0)
情報についての情報、ということであると思われ。
#たしかじゃないのでAC