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うちは酒絡みで警察のお世話になると、全て懲戒解雇です。人身事故じゃなくて、酒気帯びで捕まっただけでも。
他より厳しいらしいですが、こちらに言わせると当たり前だと思うんですよね。
報道を見ているかぎりでは、前日の酒が残っていたケースも多いようです年寄りになるとびっくりするほど代謝が遅くなるので、ちょっとかわいそうな話です
「残っていた」で懲戒解雇にするくらいなら、朝から運転がわかりきっている仕事や運転することそのものが仕事な人は、休み前じゃなければ飲むなと規則化するくらいがちょうどですね。
罰則強化後「マイカー通勤&残ってるので遅めに出ます」が通用する某役所にはびっくりした。なんか本末転倒な気がする。あと営業だと基本客から誘われたらノーは厳禁かつとことんつきあえ、朝はすっきり出てくること(その日行く先に悪い印象見せるな)が原則なので、これはもはや存在が反社会的。
うちも飲酒運転は事故の有無問わず懲戒解雇
車関係でいうと、人身事故や、社用車で自損でも廃車クラスを起こすと5年くらい昇給昇進は止まったな規定として明文化されていないけど、事実として
労働法ではそんなに簡単に懲戒解雇するのは難しいです。解雇に関して「他より厳しい」を「当たり前」と考えるのは、異常に思えます。多くの方が労働法について学ばれることを望みます。
http://www.onyx.dti.ne.jp/kinotaka/kisoku/insyu.html [dti.ne.jp]> Q. 飲酒運転が発覚した社員は懲戒解雇にしたいと考えています。就業規則に記載しても問題ないでしょうか?> A. 飲酒運転が発覚しただけでは、通常は、懲戒解雇は認められません。
飲酒運転は世間からの風当たりが年々強くなっており、厳罰に処す企業が圧倒的に多い。就業時間外とはいえ、コンプライアンス違反より先に違法行為である。もし行えば、企業のイメージも損なわれる。多くの企業が“一発即アウト!(懲戒免職)”としているし、そう考えている企業が少なくないので絶対に避けよう。また同乗者も処罰の対象となっている昨今、同窓会などの帰りに自宅近辺まで車で送ってもらう場合は、絶対に飲酒していない友人の車に乗るなど、自己防衛に徹することも必要だ。
2012年の、普通の世間はこんな感じ。 飲酒運転は悪質な犯罪なんだから、「会社の信用を害する」に十二分ですよ。
もちろんです。一般に優先される順序は、労働法>労働協約>就業規則>労働契約 となっています。上記の回答では、労働契約法第15条を根拠に挙げているので、労使の合意よりも優先します。
「飲酒運転で事故」と、「飲酒運転で反則」は世情からみても随分扱いが違うと思いますが。「飲酒運転で捕まっただけで懲戒免職」が「社会通念上相当」というのはさすがに無理でしょう。
これだけ世間で騒がれてるのに「飲酒程度で懲戒解雇なんて」とか思ってる人とは怖くて仕事できないので該当者が解雇されないんだったらそんな会社辞めますよ。
忘年会後は大量解雇ですね。
飲み会に車で来るなよ。
えっ?「飲酒運転程度で懲戒解雇」じゃなくて「飲酒程度で懲戒解雇」なんでしょ?
サウジアラビアの会社なのでは?
#2275555 [srad.jp]には「運転」が抜けていたのか…
それより前は運転の話だったので気がつかなかったよ。
飲み会とか行かないの??
でも、公務員だと全力で叩くんでしょ?
そういえば公務員、特に教職・警察だろ「それは完全に犯罪だろ!?」という事案でも懲戒処分にはならない事件が多いですね
公務員は身内に甘いから的な叩きは多いけれど、労働周りについては民間に率先して模範として法令遵守してるだけなんだよね...。(もちろん他ツリーに転がってる犯罪行為の放置は論外)
叩く人は違法状態を肯定してるとも言えるのがなんとも。
酔いつぶれて警察のご厄介になった場合も?
元ACです。
酔って喧嘩して警察に → 解雇酔って潰れて保護されて、上司が迎えに → すんごく怒られる酔って潰れて保護されて、誰も迎えにいかない → 笑い話
うちの会社がなぜ厳しいかというと、酒を扱う企業だからです。
現状もACな気がするんですが
てかAlcohol CompanyでACとか?・・・
もし酒気帯び「運転」で漸く懲戒なら甘すぎませんか?
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
飲酒絡み (スコア:0)
うちは酒絡みで警察のお世話になると、全て懲戒解雇です。
人身事故じゃなくて、酒気帯びで捕まっただけでも。
他より厳しいらしいですが、こちらに言わせると当たり前だと思うんですよね。
Re:飲酒絡み (スコア:1)
報道を見ているかぎりでは、前日の酒が残っていたケースも多いようです
年寄りになるとびっくりするほど代謝が遅くなるので、ちょっとかわいそうな話です
Re:飲酒絡み (スコア:1)
それが抜けるまで運転は駄目に決まってるだろ。
それで人轢いたりしたらちょっとかわいそうなんて言ってられないぞ。
と思う人は多いはず。
Re: (スコア:0)
「残っていた」で懲戒解雇にするくらいなら、
朝から運転がわかりきっている仕事や運転することそのものが仕事な人は、休み前じゃなければ飲むなと規則化するくらいがちょうどですね。
罰則強化後「マイカー通勤&残ってるので遅めに出ます」が通用する某役所にはびっくりした。なんか本末転倒な気がする。
あと営業だと基本客から誘われたらノーは厳禁かつとことんつきあえ、朝はすっきり出てくること(その日行く先に悪い印象見せるな)が原則なので、これはもはや存在が反社会的。
Re: (スコア:0)
うちも飲酒運転は事故の有無問わず懲戒解雇
車関係でいうと、人身事故や、社用車で自損でも廃車クラスを起こすと5年くらい昇給昇進は止まったな
規定として明文化されていないけど、事実として
Re: (スコア:0)
労働法ではそんなに簡単に懲戒解雇するのは難しいです。
解雇に関して「他より厳しい」を「当たり前」と考えるのは、異常に思えます。
多くの方が労働法について学ばれることを望みます。
http://www.onyx.dti.ne.jp/kinotaka/kisoku/insyu.html [dti.ne.jp]
> Q. 飲酒運転が発覚した社員は懲戒解雇にしたいと考えています。就業規則に記載しても問題ないでしょうか?
> A. 飲酒運転が発覚しただけでは、通常は、懲戒解雇は認められません。
Re:飲酒絡み (スコア:2, 興味深い)
新社会人が陥りやすいコンプライアンスの落とし穴 [itmedia.co.jp]
2012年の、普通の世間はこんな感じ。
飲酒運転は悪質な犯罪なんだから、「会社の信用を害する」に十二分ですよ。
Re: (スコア:0)
それとも、労使で合意した規則であっても、それが無効になるほど懲戒解雇は難しい、という話でしょうか。
Re: (スコア:0)
もちろんです。
一般に優先される順序は、労働法>労働協約>就業規則>労働契約 となっています。
上記の回答では、労働契約法第15条を根拠に挙げているので、労使の合意よりも優先します。
Re: (スコア:0)
『客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする』
とある。
昨今の世情からは、社会通念で『飲酒事故=クビ』が相当なものになりつつねーか?
という話じゃないの?
Re:飲酒絡み (スコア:1)
「飲酒運転で事故」と、「飲酒運転で反則」は世情からみても随分扱いが違うと思いますが。
「飲酒運転で捕まっただけで懲戒免職」が「社会通念上相当」というのはさすがに無理でしょう。
Re: (スコア:0)
これだけ世間で騒がれてるのに「飲酒程度で懲戒解雇なんて」とか思ってる人とは怖くて仕事できないので
該当者が解雇されないんだったらそんな会社辞めますよ。
Re:飲酒絡み (スコア:1)
忘年会後は大量解雇ですね。
Re: (スコア:0)
飲み会に車で来るなよ。
Re:飲酒絡み (スコア:1)
えっ?
「飲酒運転程度で懲戒解雇」じゃなくて「飲酒程度で懲戒解雇」なんでしょ?
Re:飲酒絡み (スコア:1)
サウジアラビアの会社なのでは?
Re: (スコア:0)
#2275555 [srad.jp]には「運転」が抜けていたのか…
それより前は運転の話だったので気がつかなかったよ。
Re: (スコア:0)
飲み会とか行かないの??
Re: (スコア:0)
でも、公務員だと全力で叩くんでしょ?
Re: (スコア:0)
そういえば公務員、特に教職・警察だろ「それは完全に犯罪だろ!?」という事案でも懲戒処分にはならない事件が多いですね
Re: (スコア:0)
公務員は身内に甘いから的な叩きは多いけれど、労働周りについては民間に率先して模範として法令遵守してるだけなんだよね...。
(もちろん他ツリーに転がってる犯罪行為の放置は論外)
叩く人は違法状態を肯定してるとも言えるのがなんとも。
Re: (スコア:0)
懲戒(特に解雇)ってそんなホイホイ発動していいもんじゃないのさ
Re:飲酒絡み (スコア:1)
Re: (スコア:0)
酔いつぶれて警察のご厄介になった場合も?
Re:飲酒絡み (スコア:1)
元ACです。
酔って喧嘩して警察に → 解雇
酔って潰れて保護されて、上司が迎えに → すんごく怒られる
酔って潰れて保護されて、誰も迎えにいかない → 笑い話
うちの会社がなぜ厳しいかというと、酒を扱う企業だからです。
元? (スコア:0)
現状もACな気がするんですが
てかAlcohol CompanyでACとか?・・・
Re: (スコア:0)
もし酒気帯び「運転」で漸く懲戒なら甘すぎませんか?